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日銀法 第四条 政府との関係
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投稿者 地には平和を 日時 2016 年 2 月 15 日 21:51:21: inzCOfyMQ6IpM km6CyYLNlb2YYYLw
 

日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。

以上が条文である。

この条文の意味は何か?

日銀は政府の経済政策と連携しなければならないという事だろう。

であるならば、政府が低所得者にお金を給付する事こそが最良の景気対策と考えてその為の財源として国債の発行をするのであれば日銀はその国債を引き受けざるを得ないだろう。

お金を給付し過ぎればハイパーインフレになる。

ハイパーインフレは防ぐは、物価を調査しながら給付の金額を調整すればいい。

あるいは富裕税などで通貨を回収して日銀から国債を買戻し通貨供給量を減らせばいい。  

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