461. 2015年3月17日 13:58:36
: HZcKngg5XY
まとめた。抜けてたらごめんなさいね。(亡命について) A1 亡命(命を狙われる根拠)は、大組織によるこれほど重大な犯罪を国に通報したにもかかわらず握りつぶされたため、国ぐるみで大西さんを暗殺にかかっていると感じたから →事実 A2 今も国や日立製作所の工作員による攻撃は続いている。 →事実 (生活保護について) B1 今は働いていない。理由は外出できないから。 →事実 B2 今日はAKBのミュージカルを観るため外出している。 →事実 B3 生活保護を受給している。 →事実 B4 ミュージカルの費用は生活保護の中から捻出している。 →事実ではない (元々の問題) C1 社内SNSにAKBの歌詞を掲載したところ、著作権法違反のため運営事務局より削除を命じられた。 →事実ではない C2 その際、大西さんは運営事務局に暴言メールを送った ※「暴言」の定義は「SNSや運営を馬鹿にしたり貶したり皮肉ったりすること」 →事実 C3 運営事務局は暴言メールを上司に転送し、大西さんの上司にも相談した。 →事実ではない C4 C3部分が「個人情報保護法違反」であると考えている →事実ではない (懲戒処分) D1 日立製作所幹部15名に1名当たり100通の同じ文面のメールを送付した。 ※重要なのはメールを大量に送ったか否か。文面が少し違っても同じとみなす。 →事実ではない→事実 →2回コンプライアンス通報を行うが無視されたため3回目として100通送る。 http://www.asyura2.com/13/lunchbreak53/msg/365.html#c12 送付内容
D2 D1を理由として1度目の懲戒処分をうけた。(出勤停止1日) →事実 →懲戒処分の前に、日立としては病気による休職という処分にしたいように受け取れた D3 休日会社に忍び込み、上司の机より資料を盗み出した →事実 D3-a 面談の際、上長は何かの資料を見ながら話していた。 D3-b その資料を見せてくれるよう要請したら上長は拒否した。 →上長はその資料を大西君に見せるべきではないと判断していた。 →大西君はその資料を見る権利が自分にあると考えた。 D3-c そこで土曜日に上長のキャビネを開け、上記の資料と思われるものを取り出してコピーした。 →そしてその資料と思われるものを発見した結果、それは個人情報保護保護法に反して作成されたものだと大西君は判断した。 →大:これは窃盗ではない。会社の違法行為の証拠集めのためであり、過剰防衛ではない。 ○この解釈、行為については是か非か論じる・・・議論1 D4 D3によって運営事務局が上司に相談している事実を知った →事実 D5 Yahoo!掲示板で実名をあげ、誹謗中傷した ※社名を挙げて会社の評価が下がる様な投稿をしたか ※個人名を挙げて評価を下げたり身体的・精神的特徴を揶揄する投稿をしたか →事実ではない→事実 →大西君は誹謗中傷した投稿があると指摘された。本人が認め謝罪した。 →投稿内容は削除されたので残っていないが日立はデータとして保有している。 https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRYy1JU1dFR3hrNXc/view?usp=sharing D5-a 予算関係の会社の営業秘密も持ち出した。 →そのように書いたのは事実(だと思う)だが、実際には持ちだしてはいない。 D5-b 就活生の掲示板に「日立製作所にコンプライアンスを求めてはいけません。ワタシは、>303 にて報告受けました、(交通)の大西秀宜です。」と書いた。 →事実 →大:日立製作所は問題と判断する可能性はありますが,私としては個人情報保護法違反をどこも認めない,報道しないので,正当に報道したまで。 D6 D5を理由として2度目の懲戒処分をうけた。(出勤停止15日) →事実 D7 2度の懲戒処分は重大な個人情報保護法違反だと公益通報した →事実ではない D8 D7に対する会社や行政の判断は「問題なし」という回答だった →事実ではない D9 その後も社外での誹謗中傷を止めなかった →事実ではない →Yahoo!ファイナンスへは,個人名を挙げて名誉毀損となるものは書かないと宣言しただけで,会社が為している不法行為についてまで書かないとは言っていません。 D10 株主総会に乗り込もうとした ※「乗り込む」の定義は「株主総会の招集通知を持たずに会場に入ろうとした」 →事実 D11 2度の懲戒とD10を以って懲戒解雇された。 →事実 D12(追加) ネットでの掲載に至るまでにマスコミ各社へアクセスしたが会ってくれなかった。 →会ってくれないので、仕方なくネットでの掲載に至った。 D13(追加) 大西君を「軽躁状態」として休職させようとして面談した →この際に個人情報保護法違反があると主張しても、問題ないと回答された D14(追加) 大西君を懲戒処分にする際の一方的な言い渡し面談があった →この際に個人情報保護法違反があると主張しても、問題ないと回答された D15(追加) 経済産業省と内閣府に通報した しかし取り合わなかった。(全く回答なし)携帯で通話し録音したが取り出す事は出来ない。 https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRYy1JU1dFR3hrNXc/view?usp=sharing (個人情報保護法の解釈) E1 社内のメールシステム上で社内SNS運営に当てた暴言メールを、本人の許可無く上司に転送することは目的外利用だと思う →事実ではない
E2 社外掲示板に書いた日立製作所に対する誹謗中傷を、本人の許可無く収集するのは収集制限の原則に違反していると思う →事実ではない (個人情報保護法の解釈 追加分) F1 日立では社内であっても従業員名は秘密にされており、名刺には名前も記載されておらず、ハンドルネームや従業員番号で呼び合っている →事実ではない F2 日立の社内メールのアドレスは従業員間でも秘密にされている。検索もできない。 →事実ではない F3 社内SNSの運営は会社の経営から独立している 別法人もしくは監査委員会に相当する様な独立した権限を持っており、役員であっても運営を停止したり変更することはできない。 →事実ではない F4 「上司」は課長以上の役職がある。つまり組合ではなく会社側の立場がある。 →事実ではない F5 社内SNSは投稿を非公開にすることができる →事実 F5-a 社内SNSと著作権について意見が折り合わず自主的に退会した →事実 F6 運営が上司に送ったメールには非公開部分が含まれていた →事実 F7 F6には業務外の個人情報が含まれていた ※「業務外の個人情報」の定義は「氏名以外の個人を特定できる情報。生年月日、財産、病歴、住所、個人持ち携帯電話の番号やメールアドレス) →事実ではない (日立の対応について) G1 Yahoo掲示板や2ちゃんねるに投稿した内容について、日立は大西さんによる投稿であるか否かを大西さん本人に確認した →事実ではない →日立がしたのは確認ではなく、通告そのものである。 G2(追加) 懲戒明け面談で、殺害予告を書き込んだかと聞かれ自分ではないと言い張る。しかし、後に自身のブログで自分が書いたと認める。 (懲戒解雇後) H1 児玉弁護士に相談する H2 児玉弁護士は日立の判断は妥当(懲戒解雇に不備はない)との返答 H3 この際に、時系列を正しく理解していない H4 適当な判断を行ったとして懲戒請求を行った ☆何が個人情報保護法違反に当たるのか http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/424.html#c123
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