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上重アナ融資問題、想定される国税の動き “贈与”なら最悪9千万円超の税金が…
http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20150407/enn1504071531019-n1.htm
スポンサーから1億7000万円という大金を無利子で借りるなど利益供与を受けていたことが明らかになった日本テレビの上重聡アナウンサー(34)。自身が総合司会を務める情報番組で謝罪したものの、それで事は済みそうにない。関係者によると、国税局が調査に入る可能性が高いという。本当に自宅マンションの購入資金として借りたのか。借りたのは形だけで、実態は大金あるいは不動産をもらったに近い状況なのではないか。仮に贈与なら上重アナは一生をかけて支払わなければならない多額の税金を抱えこむ可能性もある。
「国税局も注目して調査に入る可能性は高い。事情聴取や、金銭の流れを確認するため通帳の提出などを求められるだろうが、上重アナは正当な理由なくして、これを拒むことはできない」
元国税局員のキャリアを持つ税理士は、上重アナが置かれている立場はかなり厳しいものと予想する。
週刊文春が報じた上重アナの金銭問題。日テレの有力スポンサーで、靴の小売りチェーン「ABCマート」創業者の三木正浩氏(59)から、1億7000万円を無利子で借り、都内の高級タワーマンションを購入していたことが明らかになった。3日、自身が出演する情報番組「スッキリ!!」で、お金は「個人的なご厚意に甘え」て借りたものだと謝罪したが、返金については特に触れなかった。
マンションの登記簿によれば、上重アナと三木氏の間には昨年3月31日に抵当権が設定され、上重アナが1億7000万円を無利子で借りたことになっている。国税がこのお金について、上重アナが「もらったもの」と判断すれば、贈与となり、贈与税が発生する。
「返済期限の定めがない場合は贈与とみなされる可能性がある。昨年3月31日を贈与が行われた日とするなら、昨年までの税率が適用され、控除額を差し引いて8220万円の贈与税が発生する。申告漏れを自分で申告すれば、そこに5%が加算されるが、国税の調査で判明すれば15(〜20)%の無申告加算税が適用される」(前述の税理士)
この場合の無申告加算税は1641万5000円。最大で9861万5000円の贈与税が発生することになる。通常、贈与税の時効は6年だが、故意に隠し「悪質」と判断されれば7年に延長される。
もらったものではなく、実際に返済していたとしても税金はかかる。
「無利子の場合は『負担しなければいけないものを負担しなくてもよい』という経済的利益を得ていたことになる。その場合は本来負担すべき利率を税金として収めなければならない。仮に年利2・5%とすれば、年間425万円が発生する」(同)
現金のやりとりはなく、三木氏から「マンションを提供された」と判断された場合は、物件の固定資産税の評価額をもとに贈与税が発生する。「一般的にタワーマンションは価格の1〜3割が評価額とされる。1億7000万円の物件と仮定し、3割と見積って、単純計算すると評価額は5100万円。贈与税の額は2270万円となる」(同)
ただでは済まされないであろう上重アナ。今後、どのような手続きが踏まれるのか。
「まず所轄税務署が調査することになるだろう。お金を受け渡しする際、どのような契約書を作ったか本人に確認し、返済方法が明記されていたのなら、本当に実行されていたのかどうか、通帳や取引機関も調査されることになる」(同)
好事魔多し−。
[ZAKZAK(夕刊フジ) 2015/4/7]
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