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報道の意義は無視? Photo:Kyodo
「方針」スクープは違法なのか 知る権利を脅かす衝撃の判決
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/4894
週刊文春 2015年3月12日号
国民の「知る権利」を脅かしかねない判決が言い渡された。スクープ記事で名誉を傷つけられたとして投資会社代表の男性が報道機関を相手取って起こしていた訴訟で、2月25日、賠償を認める判決が東京地裁で下ったのだ。
「共同通信に66万円、産経新聞と毎日新聞にそれぞれ55万円の支払いを命じました。この種の報道で名誉毀損が認められたことに、業界では驚きと動揺が広がっています」(司法担当記者)
発端は2013年9月の記事だった。共同通信は、証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反で「アジア・パートナーシップ・ファンド」(APF)の代表に数十億円の課徴金納付を命じるよう、「金融庁に勧告する方針を固めたことが市場関係者への取材で分かった」とする記事を配信。産経は独自の取材で同じ内容の記事を掲載し、毎日も共同の配信記事を使った。
監視委は2カ月後に約40億円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告。事態はほぼ記事の通りに運んだ見事なスクープだった。なぜこれが名誉毀損に当たるのか。
「記事の配信後に監視委の担当者が調査のため代表の代理人に面談し、質問書も送っています。近藤昌昭裁判長はこの点を捉えて、『調査は途中段階にあり、勧告の方針は固まっていなかった』と判断したのです」(同前)。報道機関側は「『方針を固めた』とは、ほぼ決定したことを意味するもので最終的な決定ではないとの意味合いがある」と主張したが、裁判長は「一般読者は間違いなく勧告を行うと理解する」と一蹴。記事の通りに勧告がなされた点には、ほとんど言及がなかったという。
名誉毀損の訴訟では、公益目的の記事が真実であると証明されれば違法とは認定されない。しかし、立証は取材源とのやりとりを詳らかにする必要があるため、報道機関側には大きな制約が課される。
「判決には『どのような人物の情報か確定できない』という表現が所々に出てきます。情報源を明かせと言わんばかりの指摘です。捜査や調査での細かな詰めの作業はいろいろとありますが、取材を重ねた結果、大きな方向性が見えた段階で記事にすることはままある。これが違法になるならスクープなんて成り立ちません」(社会部記者)
3社は控訴審で争う構えだ。
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