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(回答先: 韓国人による靖国神社放火事件 NHKは全国放送で一切触れない暴挙 これで受信料払えとでも?2ch 投稿者 木卯正一 日時 2013 年 9 月 24 日 15:57:57)
とにかく新聞とNHKに金払うな。
NHKは間違いなく、暴力団を雇い犯罪を犯して受信料の取立てをしています。
NHKの犯罪【ドアを叩き・蹴飛ばし・大声で名前を叫ぶ】国民必見
https://www.youtube.com/watch?v=1DzQxlNgvGw
2013年10月5日20時30分ころNHK委託業者の男が、会社上司と携帯で電話しながら、27歳独身男性の自宅チャイムを鳴らし、ドアを叩き、足で蹴飛ばし、【今晩は眠れないね〜】と脅迫して来ました。
ドアは閉まらなくなり、男性の心は恐怖心でいっぱいになり、私立花孝志に相談の電話が来ました。
この事件はまだまだ始まりに過ぎません。
そしてこの男性はスナガワさんではありません。
NHKは間違いなく、暴力団を雇い犯罪を犯して受信料の取立てをしています。
NHK委託業者の男は下記の犯罪を犯している可能性があります。
@埼玉県迷惑防止条例9条1項1号及び2号違反【50万円以下の罰金】
何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れて、物品の売買、交換、配布、加工若しくは修理、権利の売買、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに当たり、相手方に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
(1) 売買等の申込みを拒まれたにもかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(2) 害を加えるような気勢を示す等著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
A刑法130条【不退去罪】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。【懲役3年以下または10万円以下の罰金】
B放送法64条2項3項違反【放送法185条で役員に100万円以下の罰金】
日本放送協会放送受信規約(支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。
C刑法222条【脅迫罪】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
D刑法246・250条【詐欺未遂罪】
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
E刑法261条【器物損壊罪】
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
F刑法172条【虚偽告訴罪】
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
NHKの犯罪者がパトカーに乗せられる瞬間
https://www.youtube.com/watch?v=ZK5GSYNdpHY
警察に連行されて行くNHK委託業者の男 下記の犯罪をしている可能性があります。
@埼玉県迷惑防止条例9条1項1号及び2号違反【50万円以下の罰金】
何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れて、物品の売買、交換、配布、加工若しくは修理、権利の売買、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに当たり、相手方に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
(1) 売買等の申込みを拒まれたにもかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(2) 害を加えるような気勢を示す等著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
A刑法130条【不退去罪】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。【懲役3年以下または10万円以下の罰金】
B放送法64条2項3項違反【放送法185条で役員に100万円以下の罰金】
日本放送協会放送受信規約(支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。
C刑法222条【脅迫罪】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
D刑法246・250条【詐欺未遂罪】
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
E刑法261条【器物損壊罪】
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
F刑法172条【虚偽告訴罪】
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
NHK委託業者【集金人】の犯罪の証拠動画
https://www.youtube.com/watch?v=0qlexmrbcT0
2013年10月5日20時30分ころNHK委託業者の男が、会社上司と携帯で電話しながら、27歳独身男性の自宅チャイムを鳴らし、ドアを叩き、足で蹴飛ばし、【今晩は眠れないね〜】と脅迫して来ました。
ドアは閉まらなくなり、男性の心は恐怖心でいっぱいになり、私立花孝志に相談の電話が来ました。
NHKは間違いなく、暴力団を雇い犯罪を犯して受信料の取立てをしています。
NHK委託業者の男は下記の犯罪を犯している可能性があります。
@埼玉県迷惑防止条例9条1項1号及び2号違反【50万円以下の罰金】
何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れて、物品の売買、交換、配布、加工若しくは修理、権利の売買、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに当たり、相手方に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
(1) 売買等の申込みを拒まれたにもかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(2) 害を加えるような気勢を示す等著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
A刑法130条【不退去罪】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。【懲役3年以下または10万円以下の罰金】
B放送法64条2項3項違反【放送法185条で役員に100万円以下の罰金】
日本放送協会放送受信規約(支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。
C刑法222条【脅迫罪】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
D刑法246・250条【詐欺未遂罪】
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
E刑法261条【器物損壊罪】
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
F刑法172条【虚偽告訴罪】
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
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