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機能性食品に「疑問」成分 トクホ審査で「安全性懸念」 企業側は反論
届け出制、商品化ハードル低く
4月に始まった「機能性表示食品制度」で、消費者庁に第1弾として受理された商品に、特定保健用食品(トクホ)を審査する専門委員会が「安全性を確認できない」と指摘した成分が含まれていることが27日、分かった。企業側は人体に悪影響はないと反論しているが、専門家は「新制度は安全性に疑いがある商品まで受理される恐れがある」と話している。
同制度は健康効果を商品に表示しやすくするための制度で、今月に始まり、まず8商品が受理された(現在は11品)。消費者庁の許可を得た上で効果をうたうトクホと違って届け出制で、同庁は書類に不備がないかのみをチェックしている。
安全性に疑いがあると指摘された成分は、健康食品を開発するリコム(東京・豊島)のサプリメント「蹴脂粒」のエノキタケ抽出物。この商品は同社が機能性表示食品として届け出て、書類確認を経て受理され、今月17日から同庁ホームページに掲載されている。「体脂肪(内臓脂肪)を減少させる働きがある」などとうたっており、9月に発売される予定。
この成分を巡り、トクホとして許可を得るための審査で安全性に疑いがあると指摘されていることが判明した。
同社は2009年、同じ成分を含む清涼飲料水をトクホに申請。まず体脂肪への有効性を消費者委員会が確認し、その後、同庁の要請を受けた食品安全委員会の専門調査会が13年から安全性について審査を実施した。
今年2月にまとめた評価書案で、安全委はエノキタケ抽出物の成分が体内のβアドレナリン受容体と結びつく際の作用が「心血管系や呼吸器系など多岐にわたる臓器に影響を及ぼすことは否定できない」と指摘。「科学的に適切な根拠が示されていない」などとした。
これに対し、同社の担当者は「人が摂取した試験では心拍数や血圧などで有害な事象は認められず、安全性は確認できている」と反論。「効果には根拠があるため、機能性表示食品として届け出た」と話している。
同書案は近く、正式な評価書としてまとまる。消費者庁は「機能性表示食品については提出された書類を確認するのみで、問題があれば事後に対応する」(食品表示企画課)としている。
食品問題に詳しい群馬大の高橋久仁子名誉教授は「新制度にはトクホのような厳しい許可手続きがない。今後、有効性や安全性に疑問が残る商品が受理される可能性はある」と指摘している。
[日経新聞4月28日朝刊P.42]
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「機能性食品」まず8件
体にこう効く表示しやすく 清涼飲料やサプリ、消費者庁が受理
消費者庁は17日、健康効果を食品に表示しやすくする「機能性表示食品制度」に基づき、食品メーカーなどが届け出た商品内容を初めて同庁のホームページに公開した。食品メーカーなどから104件の届け出があり、第1弾として8件を受理した。今後も随時追加する。実際の商品は最短で6月12日に店頭に並ぶ予定。
山口俊一消費者相は17日の閣議後記者会見で、「消費者には科学的な根拠を確認してもらい、購入する際に役立ててほしい」と話した。
第1弾として受理したのは加工品2件、サプリメント(栄養補助食品)6件。加工品はキリンビバレッジの清涼飲料「食事の生茶」とキリンビールのノンアルコール飲料「パーフェクトフリー」。サプリはライオンの「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」など。
同庁によると、16日時点の届け出の内訳は加工品が42件、サプリが62件で生鮮食品はない。
新しい表示制度は規制改革の一環。届け出制で機能性について過去の研究論文を科学的根拠として使えるなど、手続きが簡素なのが特徴だ。
食品が体にどう良いかを表示できる食品には、ビタミンとミネラルに限定した「栄養機能食品」と消費者庁が許可した「特定保健用食品(トクホ)」の2種類がある。トクホはヒトを対象とした臨床試験が必須で、費用や時間がかかるなどハードルが高かった。
[日経新聞4月17日朝刊P.12]
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