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【大増税時代を生き抜く サラリーマン新節約術】サラリーマンが最も忘れる雑損控除
http://gendai.net/articles/view/life/146829
2013年12月23日 日刊ゲンダイ
自転車盗難でも税金は安くなる
サラリーマンの所得控除の中で、最もうっかり忘れが多いのが「雑損控除」。理由は、住宅ローン控除の1回目や医療費控除と同じで、会社で手続きできず、自分で確定申告する必要があるからだ。災害、盗難、横領によって自分や扶養家族が所有する生活必需品に損失が生じると、一定金額が控除される。使わない手はない。
雑損控除の計算方法はちょっと複雑で、〈別表〉の通りに算出する。
平たく言えば、損失額が「所得の10分の1以上」か、「災害関連支出が5万円以上」かということだ。災害関連支出とは、被害を受けた資産などを修繕する費用などだ。
たとえば、所得300万円の人が、50万円の盗難被害に遭ったとする。
50万円―30万円(所得の10分の1)=20万円が、雑損控除として、課税対象額から差し引かれる。
または、自宅と駅の往復や近所の買い物の足に使っている自転車が盗まれたとする。警察で盗難証明書をもらって確定申告すれば、やはり税金は安くなる。ただし、数十万円もする高級自転車はNG。あくまでも生活必需品で、損失額はなくしたときの時価だ。別荘や競走馬、趣味やレジャーのための動産(高級車やヨットなど)、1件あたりの価格が30万円を超える品物は対象にならない。
盗難などの場合は、修繕費用が発生することはないので、おのずと(1)で計算する。
今年は台風やゲリラ豪雨の多い年だった。自然災害で家屋などの資産が損害を受けた場合は、(1)と(2)の2通りの計算をして、多いほうを選ぶ。
築15年、購入費2000万円のマイホームが半壊した場合、建物の価値は時価を基準にして損害額が決められる。こればかりは税務署で算出してもらうほうがいい。
計算が楽なのは修繕費用で、(2)の計算を使うほうが簡単。台風でマイホームの修繕に200万円かかったとすると、この額が「災害関連支出」、200万円―5万円=195万円が雑損控除額だ。
「注意してほしいのは、雑損控除の対象になるのは、あくまで〈原状回復のための修繕費〉だということです。マイホームが壊れたついでにリフォームしても、リフォーム費用全額が控除の対象にはなりません」(ファイナンシャルプランナー・花輪陽子氏)
雑損控除も、過去5年分までさかのぼって申告できる。
【雑損控除の計算方法】
(1) 差引損失額−所得金額の10分の1
(2) 差引損失額のうち災害関連支出額−5万円
(1)(2)のうち多い金額が「雑損控除」額
※1差引損失額=損害金額と災害関連支出の金額から保険金などによって補填される金額を控除した額
※2所得金額=給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の
金額欄に記載されている額。所得金額の10分の1以下は認められない
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