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割安物件は…/(C)日刊ゲンダイ
ゾゾッ でもどうすれば? 住んでいる部屋が“事故物件”だった
http://gendai.net/articles/view/life/145808
2013年11月10日 日刊ゲンダイ
不動産屋に出回る物件の中には、かつて住んでいた人が室内で殺されたり、自殺したりした物件も含まれる。そんな“事故物件”の家主は一定期間、契約時に事故の有無を説明する必要がある。ところが、それを隠して後でトラブルになることも少なくない。
<裁判で勝てるケース、ダメなケース>
「このような裁判は、告知義務違反かどうかがポイントです。先週、神戸地裁が出した判決では、マンションの一室で自殺があったことを知らせずに部屋を賃貸したのは不法行為と認定。被告の家主に賃料や慰謝料など約104万円の損害賠償を命じました。このケースでは、原告の借り主の訴えが認められましたが、裁判によっては原告が負けることもあります」(司法記者)
ケース・バイ・ケースで判決が変わるのは、告知義務の期間が定められていないため。一般には5年程度とされるが、判例をチェックすると、都市と地方で解釈が変わっていて、「3年」から「20年」までさまざま。概して住人の回転が速い都市部では告知義務期間が短く、地方では長い。裁判で告知義務期間を過ぎたと判断されると、借り主や買い主が負けることがある。
いくら環境が良くても、八つ墓村の家は嫌だ。
<女性と一緒に下見するのが得策>
住宅ジャーナリストの櫻井幸雄氏が言う。
「まず仲介する不動産屋に確認するのが第一。内見のときは、女性を同伴するといい。というのも女性は男性に比べて霊感が強く、部屋の“異変”を感じたりする。ウソみたいな話ですが、女性の気で“事故物件”が判明することがよくあるのです。それに加えて、マンションの住人に“事故がなかったか”聞いてみれば万全です」
事故物件は家賃や中古価格が抑えられる。そこで、「激安物件は怪しい」といわれるが、それもアテにならない。“事故物件”は相場の4〜5割引きで売られることがあるが、引き取った業者は、リフォームしてから売ったり、貸したりする。中間業者がいくつか入ると賃料も中古価格も相場とあまり変わらなくなるという。
では、万が一、入居してから“事故”を知り、家主などとトラブルになったらどうするか。家主や仲介業者に抗議するより確実な方法がある。
「区市町村など自治体の建築指導課に事情を説明すると、担当職員から不動産業者に指導が入ります。不動産業は許可制なので、監督する自治体の指導は無視されにくいのです。賃貸マンションに入居後に同じフロアの住人から“事故”を知ったある男性は、家主との口約束で『翌月から家賃を下げる』ことが決まったそうですが、銀行口座の引き落としは満額のまま。家主に文句を言っても聞き入れられませんでしたが、建築指導課の指導後は家賃が減額されました」(櫻井氏)
家主との間で決まったことは書類に残すのがベストだが、書類がなくても建築指導課に連絡するといいという。
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