122. 2014年1月05日 14:58:28
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4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 14:58:28.34 ID:6o6SThZ0 ■ ワタミの労働災害による26歳女性の自殺および本件に関連する労働基準法等 ■ワタミフードサービス(東京)社員だった森美菜さん(当時26)が入社2ヶ月後に自殺した。 2012年2月14日付で、神奈川労働者災害補償保険審査官が「時間外労働は月約140時間以上で 休日を十分取得できる状況ではなかった。業務の負荷が主因で適応障害を発病し、自殺を思い とどまる力が著しく阻害されていたと推定できる」として、労働災害を正式に認定。 ソース: http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html >時間外労働は月約140時間以上 →労働基準法第32条に基いて、原則として「1週間について40時間以上の残業」は禁止されている。 例外規定は労働基準法第36条で、「労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を 代表する者との書面による協定」をし、かつ「これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合」のみ、 「1箇月45時間」まで残業を延長することが可能。(時間は、平成10年労働省告示第154号に基づく) 違反者には、労働基準法第119条に基いて「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる。
ソース: 労働基準法第32条、同法第36条、同法第119条、時間外労働の限度に関する基準 (平成10年労働省告示第154号) >休日を十分取得できる状況ではなかった →労働基準法第35条に基いて、原則として「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を 与えなければならない」とされている。但し、同条第2項に例外規定があり、「4週間を通じ4日以上の 休日」を労働者に与えていれば、違反とされない。違反者には、労働基準法第119条に基き「6箇月 以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる。
ソース: 労働基準法第35条、同法第119条 5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 14:59:37.49 ID:6o6SThZ0 ■ ワタミ子会社「ワタミの介護」が注意義務違反によりお年寄りを殺害、および本件に対する横浜地裁の判決 ■ 2006年1月21日、神奈川県川崎市高津区にあるワタミ子会社「ワタミの介護」の介護老人ホーム「レストヴィラ 元住吉」に入所していた87歳の男性(当時)が、救急搬送された先の病院で敗血症により死亡。同社は、遺族 から損害賠償請求の訴訟を受けた。2012年3月23日付で横浜地裁の判決が下され、同社は計約2160万円の 支払いを命じられた。 判決は、「ホームは患部を洗浄して清潔な状態を保つなど、褥瘡を悪化させないよう注意する義務があったが、 それを怠り、医師にも受診させなかった」と、施設の注意義務違反と債務不履行を認定。 ソース: 老人ホーム入居者死亡訴訟判決、ワタミ側に賠償命令/横浜地裁(2012年3月24日) http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1203240010/ 『読売新聞』2012年3月24日、http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=56416 ワタミならびにワタミの介護は、2012年3月24日付で、「本日の一部報道について」と題して、以下のコメントを 表明している――
>当社は、判決内容を確認していないため、本件に関するコメントは差し控えさせていただきますが、今後、 >判決内容を精査した上で誠実に対応を行ってまいります。 残念ながら、現状、ワタミならびにワタミの介護からは、本件についての謝罪を全く確認できない状態である。 ソース: http://www.watami.co.jp/pdf/120324.pdf、http://www.wataminokaigo.net/pdf/20120324_press.pdf 特に、ワタミの介護では、3月24日より後の日付で「レストヴィラ武蔵浦和 2012年5月オープン予定お知らせ」を 掲載しており、業務拡張ばかり考えて注意義務違反の謝罪と経営体制の改善を怠っている、と断言する他ない。
ソース: http://www.wataminokaigo.net/pdf/20120406_musashiurawa.pdf 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 15:01:53.61 ID:6o6SThZ0 ■ 渡邉美樹氏による暴言、暴行および本件に関連する刑法 ■ 渡邉美樹氏の暴言: たとえばビルの8階とか9階で会議をしているとき、「いますぐ、ここから飛び降りろ!」と平気で言います。 (ソース: 雑誌『プレジデント』2010年9月13日号、同誌オンライン版 http://president.jp/articles/-/3004) →刑法第231条(侮辱罪)「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」 ※刑法第232条の規定により親告罪(被害者が告訴しなければ一切不問)。また、比較的量刑は軽い。 →刑法第222条(脅迫罪)「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した 者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」 ※明らかに冗談のレベルを越えており畏怖するに足りる、と裁判所に認定された場合には、脅迫罪となる。 文面で見る限り侮辱罪レベルなので、脅迫罪は適用されない可能性が高い。 渡邉美樹氏の暴行: 2号店のアルバイトとして雇った部下がいましてね。あのころは僕、そいつの頭を何度もスリッパでひっぱ たいていました。それでも十数年はついてきてくれましたが、8年ほど前に辞表を出したんです。 (ソース: 雑誌『プレジデント』2010年9月13日号、同誌オンライン版 http://president.jp/articles/-/3004)
→刑法第208条(暴行罪)「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」 →刑法第204条(傷害罪)「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 ※医者の診断書や損傷した身体の写真により、裁判所から重大な傷害と認められた場合に限る。文面で 見る限り暴行罪レベルなので、傷害罪は適用されない可能性が高い。 7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 15:03:04.98 ID:6o6SThZ0 ■ ワタミの利益を毀損する渡邉美樹氏および本件に関連する会社法第960条「特別背任罪」 ■ ワタミを潰すためにではなく、守るためにこそ、渡邉美樹氏を特別背任罪で起訴しなければなりません。 これまでに、渡邉美樹氏は労働基準法遵守の監督不行届、暴言、暴行などの犯罪行為を繰り返し、それら 犯罪行為の抑止を最優先課題として取り組まず、徒らに業務の拡大ばかりを企図し、また、本業とは関係の ない渡邉美樹氏の名誉欲から出たボランティア行為にばかりかまけ、結果として、労働災害による従業員の 自殺者や、ワタミグループの介護施設で注意義務違反による死者を出すに至った。加えて、渡邉美樹氏は 権威ある媒体で暴行や暴言を肯定する反社会的な価値観を憚ることなく主張し、ワタミの企業イメージと利益、 ならびにワタミで働く全従業員の雇用と名誉を著しく毀損した。これら一連の行為は、特別背任罪に値する。 会社法第960条「特別背任罪」の該当箇所を、以下に引用する―― 「次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に 背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 一 発起人 二 設立時取締役又は設立時監査役 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役」 >>4 ■ ワタミの労働災害による26歳女性の自殺および本件に関連する労働基準法等 ■ ソース: http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html、労働基準法、平成10年労働省告示第154号
>>5 ■ ワタミ子会社「ワタミの介護」が注意義務違反によりお年寄りを殺害、および本件に対する横浜地裁の判決 ■ ソース: http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1203240010/、http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=56416 他 >>6 ■ 渡邉美樹氏による暴言、暴行および本件に関連する刑法 ■ ソース: 雑誌『プレジデント』2010年9月13日号、同誌オンライン版 http://president.jp/articles/-/3004、刑法 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 15:04:45.24 ID:6o6SThZ0 ■ Watami Co., Ltd.," formerly called as "Watami Food Service Co., Ltd.," killed a young Japanese lady by violation of Labor Standards Act. ■ (ワタミ株式会社、かつてワタミフードサービス株式会社と呼ばれていた会社は、労働基準法違反で若い日本人女性を一人殺害しました。) Ms. Mina MORI, who belonged to Watami, killed herself at the age of 26 in 2008, due to mental instability by excessive and illegal hard workThe bereaved family claimed workers' compensation around four years ago. As a result, the examiner of Workers' Accident Compensation Insurance officialy affirmed the petition, and the determination letter dated on Feb.14, 2012 says; "She could not afford holidays at all because her overtime work is more than approx. 140 hours per month. We suppose that the main cause of her suicide would overtax by excessive hard work." A store manager and a careworker, both of who belonged to Watami, witness similar hard work and depose with evidences that Watami violate the Labor Standards Act, especially constantly unpaid overtime work. If any of them were true, Watami commit organized crime 〜 News Sources (ニュースソース) 〜 All of the following sources are written in Japanese onlyワタミ社員の過労自殺を認定 入社2カ月の26歳女性 http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html まるで現代版『ああ野麦峠』和民元店長が経験した修羅場 - 雑誌記事:@niftyニュース http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/asahi-20120229-01/1.htm ワタミ反省の色なし!? 自殺した女性の勤務内容について一切回答せず / 「遺憾」とした文書を削除 2012/02/25(土) 12:46:58 [サーチナ] http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0225&f=national_0225_093.shtml ブラックなのは居酒屋だけじゃない! 「ワタミの介護」元職員が労災申請拒否を告発 - 日刊サイゾー http://www.cyzo.com/2012/02/post_10000.html 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 15:05:52.93 ID:6o6SThZ0 ■ 渡邉美樹氏にとって不都合な事実の書き込みやツイートは名誉毀損罪にならないの? ■ 結論から申し上げると、公益を図るために真実であると証明できる事柄だけを適示する 場合であれば、名誉毀損にはなりません。 通常は、たとえ事実であっても、それを公然と適示して名誉毀損に繋がれば犯罪です。
刑法第230条(名誉毀損)「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の 有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」 しかし―― 刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)「前条第1項の行為が公共の利害に 関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」 との例外規定があり、公益に奉仕する意図で適示した事柄が真実であると証明できれば、 名誉毀損は免責されます。 今回の一連の事件の場合、ワタミで不当に搾取されている労働者を救い、また、違法な 賃金ダンピングによって間接的な営業妨害を受けている同業他社の利益を回復させる、 という公益を図っているので、きちんとニュースソースのある事柄であれば、名誉毀損罪 にはなりません。
但し、証拠となるニュースソースの提出や証人の確保など、真実を立証する責任が渡邉 美樹氏を糾弾する側にあることは要注意です。また、公益ではなく、私益や私怨を目的と する場合には、名誉毀損が免責されませんので、これも要注意です。 10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 15:06:58.29 ID:6o6SThZ0 ■ FAQ (よくある質問と回答) ■ Q1: 労働基準法なんて、守ってる会社のほうが少ないんだが? A1: 経営や資金繰りに苦しむ中小零細企業であれば、止むを得ず労働基準法を違反 してしまった、ということで情状酌量の余地もありますが、ワタミの場合、東証一部 上場企業(証券銘柄コード: 7522)であり、しかも、ボランティア活動までしており、 社内の労働基準法遵守を監督し得るだけの経済的余力があることは明白です。 よって、この場合、他社を引き合いに出すことは、全くもって不適当な例えです。 Q2: 暴言や暴行は、程度の差こそあれ、どこの会社でもある。 A2: 東証一部上場企業であるワタミのような、日本を代表する企業がやって良いことでは ありません。また、過失で、たまたま1回だけ暴言や暴行をやってしまったのではなく、 『プレジデント』誌のような権威ある媒体のインタビューで、自分のやった暴言や暴行を、 さも正当な行為であるかのように主張して憚らないことは、糾弾されるべきです。たとえ 軽犯罪とは言え、加害者に反省や悔悛の兆しがなく、悪質な常習犯であることが問題 なのです。 Q3: ○○○○○○や△△など、同業他社も同じようなことをやっている。 A3: 労働基準法の枠内で、最大限のサービスを提供するために従業員を厳しく指導する ことと、労働基準法を違反して従業員を不当に取り扱うことは、全く異なる行為です。 両者を同一視して「同じようなこと」と主張することは、全くの誤謬であり、錯覚です。 Q4: ○○○○○○や△△など、同業他社も労働基準法を違反している。 A4: 本当に、「違反している」と断言できますか? そう主張するに足る根拠は何でしょうか? もし仮に、言いがかりではなく事実だとしたら、その会社も糾弾されるべきでしょうから、 まずは具体的で根拠のある事実を挙げて下さい。もし言いがかりであれば、刑法233条 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害 した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(偽計業務妨害罪)に 該当しますので、不用意で無責任な発言は、厳に慎むべきです。 11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/07/07(土) 15:08:11.96 ID:6o6SThZ0 ↓渡邉美樹擁護派の人が反論すべき罪状 >>4 ■ ワタミの労働災害による26歳女性の自殺および本件に関連する労働基準法等 ■ >>5 ■ ワタミ子会社「ワタミの介護」が注意義務違反によりお年寄りを殺害、および本件に対する横浜地裁の判決 ■ >>6 ■ 渡邉美樹氏による暴言、暴行および本件に関連する刑法 ■ >>7 ■ ワタミの利益を毀損する渡邉美樹氏および本件に関連する会社法第960条「特別背任罪」 ■ >>8 In English, the following is available: "Watami Co., Ltd.," formerly called as "Watami Food Service Co., Ltd.," killed a young Japanese lady by violation of Labor Standards Act (ワタミ株式会社、かつてワタミフードサービス株式会社と呼ばれていた会社は、労働基準法違反で若い日本人女性を一人殺害しました。) 尚、「名誉毀損だ!」、「他の会社もやっているじゃないか!」という抗議に対しては、↓を参照して下さい。
>>9 ■ 渡邉美樹氏にとって不都合な事実の書き込みやツイートは名誉毀損罪にならないの? ■ >>10 ■ FAQ (よくある質問と回答) ■ |