http://www.asyura2.com/13/hasan81/msg/813.html
Tweet |
http://gendai.net/articles/view/syakai/144074
2013年8月17日 日刊ゲンダイ
イベント主催者が保険に加入していないと……
京都・福知山市の花火大会会場の露店で起きた爆発事故は、2〜85歳の60人が重軽傷を負った。府警は業務上過失傷害容疑で捜査中だ。このような行楽地の事故は案外、少なくない。
真っ先に思い出すのが、12年前の明石の花火大会の歩道橋事故。昨年は大阪で野外ライブの落雷事故があり、2人が死亡した。
実は16日も、富山のホテルが運行する観光車両が横転し、乗客がケガをする事故が起きている。
野外ライブの落雷事故では、1年後の今年7月、遺族が主催者を提訴する事態に発展した。もし行楽地で事故にあったら補償はどうなるのか。まずは、イベント主催者が加入する保険から支払われるのが基本だ。
「イベントの実行委員会が、いざという時に備えた保険を掛けているかどうかは、被害者の方の補償にとって重要です。ただ、けがの程度が重かったり、被害者が多数にのぼると、保険会社との交渉がまとまらず、裁判になることもあります」(弁護士の長谷川裕雅氏)
今回の福知山の事故のケースも、先々、かなりモメそうだ。実行委員会会長で、福知山商工会議所の谷村紘一会頭らが行った会見はヒドかった。事故の対応について、「最大限のことをした。不適正とは思っていない」と話し、責任はないと言わんばかりだったのだ。露天商には火気の使用について注意し、見物客には避難路を確保したと主張。「露天商側の組合に、店の場所の配置や安全管理を任せていた」(同会議所担当者)と店側の責任も示唆している。これで補償が期待できるのか。
「露天商の過失が認められれば、主管である実行委員会に対しても監督・管理責任で過失を問える可能性が高い。たとえ、火気の使用についてしっかり指示していたとしても、事故が起きてしまった以上は無答責(責任を負わなくてよいこと)とはいかないことがほとんど。監督過失は実務上、結果責任に近い考え方をされています。しかも、今回は1回目の爆発の数分後に2回目が起きている。それにより被害者が増えていれば、誘導や避難措置を怠ったともみなされるでしょう。また、プロパンガスタンクに構造上の欠陥があれば、メーカー側に対する損害賠償請求も考えられる」(長谷川氏)
イベント主催者が保険に加入していなければ、もっと最悪。裁判になることも覚悟するしかない。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。