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7月31日(水)15時3分配信
厚生労働省は31日、高額な医療費の自己負担を一定限度額に抑える高額療養費制度で、70歳未満の高所得者の負担限度額を引き上げる方針を固めた。
低所得者に対しては限度額を引き下げ、負担を軽くする。新たな限度額は、同省の社会保障審議会で近く検討した上で、政令を改正し、2014年度の導入を目指す。
政府の社会保障制度改革国民会議は8月上旬にまとめる最終報告書で、社会保障の負担を「能力別」の原則によって行い、高所得者には負担増を求める一方、低所得者の負担軽減を進めることを明記する見通しだ。高額療養費制度の見直しはこの方針に沿ったものだ。
高額療養費制度は、所得水準と1か月の医療費に応じて、支払う上限を決めている。所得水準は70歳未満の場合、「高所得者」「一般所得者」「低所得者」の3段階で区分している。70歳未満で月収53万円以上(賞与は除く)などの高所得者の医療費が100万円だった場合、現在の1か月の負担限度額は15万5000円だ。窓口負担は3割の30万円のため、差額の14万5000円が公的医療保険から払い戻される。
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