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(回答先: 共有化したい消費税についての基本認識:nJF6kGWndYさんへ 投稿者 あっしら 日時 2013 年 7 月 12 日 04:24:39)
01. の2uOv2R3MRsさん、コメントありがとうございます。
【引用】
「戻し税とかいってるけど、輸出業者と国内業者は等しく仕入れ税額控除するから
原価は変わらんよ、非課税品を売った事業者は仕入れ税額控除できないから
非課税品を売った事業者は消費者と=(イコール)だけどな
まず消費税の申告書書いてみなよ、言ってる意味がわかるから」
【コメント】
失礼ながら、何を言いたいのかさっぱりわかりません。
おぼろげながら推測できる貴殿のような見方なら、自由主義経済にもとる「消費税還元セール」禁止法や “納入者カルテル”、さらには大企業の仕入交渉への制約といった消費税増税対策はいらないはずです。
消費税は、(仕入)原価に課される税ではなく、付加価値(売上−仕入)に課税されるものですから、原価の問題をうんぬんしても意味はありません。
原価が同じ商品を販売して利益を得ても、利益額や取引の区分により、A事業者は消費税を600円、B事業者は300円、C事業者はゼロになるというのが消費税です。
その違いに妥当性や公平性があるのかというのが、消費税の根本問題です。
読んでビックリさせられた見解は、「非課税品を売った事業者は仕入れ税額控除できないから 非課税品を売った事業者は消費者と=(イコール)だけどな」というものです。
仕入税額控除できないからといって、仕入額控除できるケースよりも、手取り荒利(付加価値)が少ないと決まっているわけではありません。
非課税事業者で力があるところというか従来通りの経営実績を残せているところは、「仕入れ税額控除できない」としても、仕入で負担したと考えている金額は販売価格に転嫁しています。(まるまるは転嫁できないところも、1円でも多く転嫁しようとします)
日本は統制経済ではないので、利益をどれだけ乗せるかということに制限はありません。
課税事業者が、原価500円のものに(消費税転嫁分30円+荒利100円)を乗っけて630円で売ろうが、非課税事業者が、原価500円のものに荒利200円を乗っけて700円で売ろうが自由です。
経済取引に関するこのような前提がわかっていない限り、消費税の内実を理解することはできません。
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