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http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きを案内します(保険料免除・納付猶予)。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。(詳しくは、こちら)
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
※配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。
(1)保険料免除・納付猶予制度とは
ア)保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
イ)保険料納付猶予制度とは
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。
●手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間への算入)
受給資格期間への算入 年金額への反映
納 付
全額免除
(※2)
一部納付
(※1)
(※3)
若年者納付猶予
学生納付特例
未 納
※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。
(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
※3 4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは1/2)
2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは2/3)
4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。
(21年3月分までは5/6)
注)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
注)保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。(追納制度)
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取扱います。
●保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
パート・アルバイト等で → 保険料免除制度
厚生年金に加入していない方 ご本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査
→ 若年者納付猶予制度
ご本人・配偶者 各々の所得審査
学生の方 → 学生納付特例制度
ご本人の所得審査
会社を退職した方 → 失業による特例免除
世帯主・配偶者 各々の所得審査
●1年で受け取れる年金額のめやす (平成25年4月時点の金額)
老齢基礎年金 40年納付した場合
786,500円
40年全額免除となった場合
393,200円
障害基礎年金 1級 983,100円
2級 786,500円
遺族基礎年金
子(1人)がある妻 1,012,800円
(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(3)失業等による保険料免除・納付猶予の申請
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。
申請書を提出される際は、次の書類が必要となります。
○雇用保険受給資格者証の写し
○雇用保険被保険者離職票等の写し
(4)未納のままにしておくと…
障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
※初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
(5)保険料免除・納付猶予された期間に関する年金額は…
全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
4分の3免除(納めた保険料額 3,760円)
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
半額免除(納めた保険料額 7,520円)
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。
4分の1免除(納めた保険料額11,280円)
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。
若年者納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
・老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります(年金額を増やす方法はこちら)。
(6)申請方法
【提出先】
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。(郵送することもできます)
保険料免除・納付猶予の申請書(A4版)は、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。
ここからプリントアウトすることもできます。申請用紙(PDF)
郵送される場合は、記入例を参考に申請用紙に記入して、添付書類とともに住民登録をしている市(区)役所・町村役場へお送りください。
※年金事務所等に備え付けの申請書を利用される場合は、1枚目(控)は不要です。
※ホームページからプリントアウトした申請書を利用される場合は、1枚目(控)と3枚目(注意事項)は不要です。
【問い合わせ先】
お近くの年金事務所
【申請に必要な添付書類】(●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの)
●国民年金手帳 または基礎年金番号通知書
○前年(または前々年)所得を証明する書類
(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)
○雇用保険受給資格者証の写し(失業等による申請の場合)
○雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)
(7)ご注意事項
○ 任意加入をされている方はご利用になれません。
○ 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
○ 保険料免除には、退職などによる特例制度もあります。
○ 障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
○ 保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。
○ 保険料免除・納付猶予を申請する際には通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はありませんが、住所を変更した方は、申請日前の1月1日(※1)に住民票を登録していた市町村が発行した所得を証明する書類を添付(※2)してください。
※1 申請日が1月から6月までの場合は、前々年の所得額等を証明する書類が必要です。前々年の所得額等を証明する市町村は、前年の1月1日に住民票を登録していた市町村になります。
※2 所得を証明する書類の添付ができない場合は、提出する免除等申請書に所得額等の記載・証明を受けることで添付を省略することができます。
○ 申請は、原則として毎年度必要です。
○ 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
○ 保険料免除・納付猶予(一部免除を除く)を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。
○ 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を審査し決定します。ただし、7月に申請する場合に限っては、前年7月から本年の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出してください。
※保険料免除・納付猶予は、原則として申請書の前年の所得額に基づいて審査しますが、毎年の所得額が決まる7月を免除の始期として、その翌年の6月を終期としています。そのため、保険料免除・納付猶予の承認を受けた方が、引き続き免除を申請される場合は、できるだけ7月に申請してください。
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