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http://www.asahi.com/national/update/0628/TKY201306270494.html
NHKが受信料の未契約世帯に対して起こした訴訟で、横浜地裁相模原支部は27日、テレビを設置している限り、契約を命じる判決をもって契約が成立するという初めての判断を示した。その上で10万9千円の受信料の支払いを判決で命じた。NHKが発表した。
判決やNHKの説明によると、神奈川県相模原市に住む男性は、2009年2月から13年1月までの4年間、テレビがあるのに契約に応じなかった。度重なる要請を男性が拒んだため、NHKは今年2月に契約と受信料支払いを求める訴訟を起こしたという。判決は、「テレビが壊れていた」という男性の主張を証拠不足として退け、4年分の支払いを命じた。
放送法ではテレビを設置している世帯は受信契約をしなければならないと義務づけている。NHKは現在までに、未契約の事業者や一般世帯に対し、61件の裁判を起こしている。
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