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会見に臨んだ被告男性側の中村和洋弁護士(左)。男性が編み出した馬券術はもう活かされない?=23日
馬券裁判で注目 “スーパー馬券術”の全容 100万円が5年で30億円に!?
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130524/dms1305241533020-n1.htm
2013.05.24 夕刊フジ
馬券の配当をめぐる所得税法違反事件で、“実質勝訴”の判決を受けた大阪市の元会社員男性(39)。回収率を重視した独自の計算式を編み出し、インターネットを通じて自動的に馬券を購入。2004年に100万円からスタート、5年後にはのべ30億円を動かすまでになったその“スーパー馬券術”に注目が集まっている。
大阪地裁の判決などによると、男性が利用していたのはJRA−VANやJRDB(電子競馬新聞)が提供する競馬データ。過去10年分のデータを独自に分析し、回収率に影響を与えるファクター、前走着順や血統、騎手、枠順、牡牝、負担重量など約40項目のデータを採用したうえで、回収率の高い馬をあぶり出す計算式を作成。狙い目を決め、自動的に購入するシステムを開発した。
システムは半年ごとに見直しを行っており、弁護人の中村和洋弁護士によると「初期に比べると改良を重ねて、本人が使いやすいようにカスタマイズされている」。
男性は04年に100万円を元手にこのシステムで馬券購入を開始。お金が溶けた時点でやめるつもりだったが、結局追加の入金は一切なく、5年間ほぼ全てのレースを対象に賭け、黒字を出していた。2007−09年の3年間では約28億7000万円分の馬券を購入し、払戻金は約30億1000万円。ネットの掲示板で回収率を披露し、閲覧者から「マスター」と称賛を浴びていた。
対象レースは新馬戦と障害を除く全競馬場の全レース。パソコンの電源さえ入れておけば馬券を自動的に購入するため、2週間以上もパソコンを放ったらかしにし、その間にどんどん資産が増えていったことも。1日数百から1000点、金額にして1000万円以上の馬券を購入することが日常になっていた。
判決ではこうした継続性、恒常性を認めて、馬券購入術を「資産運用」とし、「ハズレ馬券は経費」と認定したわけだが、中村弁護士は「この判決はあくまでも例外。今回は雑所得と認定されたが、一時所得との境目は難しい。これから法制度を整えてほしい」と強調する。
さて、競馬ファンにとって垂涎のこのソフトだが、当然のことながら最も大事な『変数』は、男性がインプットした独自のアルゴリズム(算法)。会社も辞め、7000万円超の納税も済ませた男性は、公判で「家族は毎日泣いている」と訴えるなど一連の裁判に相当堪えた様子で、馬券購入を卒業している。再び「マスター」となる可能性はなさそうだ。
国税庁が、競馬の払戻金が一時所得に含まれると通達を出したのは約40年前。ネットによる馬券購入開始などの環境の変化に課税実務が追いついていないのが実情だ。
今はネット限定で最高2億円の払戻金が受けられるWIN5が発売されている時代。たまたまアナタがこれを当て、申告しなかったことがバレたら即アウト。今回のように「資産運用」「ハズレ馬券は必要経費」とは認めてくれないだろう。
中村弁護士は「個人的な見解」としたうえで、「いずれは宝くじと同じように当たり馬券も非課税としないと公平性を欠くのでは…」と話している。
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http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130523/dms1305231821021-n1.htm
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