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県が出し渋っている? 福島の子どもたちの検査画像〈AERA〉 
http://www.asyura2.com/13/genpatu34/msg/794.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 21 日 11:40:00: igsppGRN/E9PQ
 

県が出し渋っている? 福島の子どもたちの検査画像〈AERA〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131121-00000005-sasahi-soci
AERA  2013年11月18日号より抜粋


 子どもたちが甲状腺がん発症のリスクを負うこととなった、東京電力福島第一原発の事故。県の検査に対する親たちの不信感は大きく、一方で追加検査を行う病院は少ないなど、問題は多い。

 そんななか、追加検査を行う数少ない医師らが、一様に必要だと感じているのは、検査画像の本人開示だ。現状では県個人情報保護条例に基づき、ややこしい手続きを踏まないと見られない。

 本人が未成年の場合には、法定代理人(親)が自身の戸籍抄本を取る。それから自己情報開示請求書に記入し、県政情報センターへ郵送する。請求が認められれば2週間ほどで画像が送られてくる。慣れないと時間がかかる。例えば戸籍抄本の請求書にある「筆頭者」の記入欄に、だれを書けばいいのか迷う。福島県の場合、避難生活で家族と離れ離れというケースもあるので、余計に難しい。開示請求書にしても、狭い記入欄に請求内容などを、具体的に書き込まなくてはならない。

 郡山在住で2歳の女児を持つ舘(たち)明子さん(42)がこの制度を知ったのは今年の春先、知り合いが開いた勉強会だった。

「娘は原発事故直後の4カ月間で、少なくとも1.1ミリシーベルトを被曝し、いまも年間1ミリシーベルトを超える場所に住んでいます。健康被害は起きないという県立医大の説明は、信じられないし、開示請求しないとわが子の画像が見られないのもおかしい。状況を変えるためには、一人でも多くの人が声をあげていかないと」

 県への開示請求は、この1年半で200件を超えた。今でこそ、開示を拒否されるケースはなくなったが、はじめは違った。新関まゆみさん(53)は昨年6月、当時高校生だった娘の甲状腺画像の開示を求めた。ところが、

「最初はほったらかしでした。催促すると、ようやく動き始めましたが、当初、CDで画像データを出すと言っていたのに、結局は紙の写真になった。情報を出し渋り、実態を小さく見せようとしているのではないか」

 北海道がんセンターの西尾氏は、県の姿勢に首をかしげる。

「原発事故で放出された放射性ヨウ素を吸引したことで、子どもたちは将来的ながん発症リスクを負った。永続的に比較データを取るためにも画像は必要。そのためには本人に渡して自己管理してもらうのが一番良い。そもそも画像は本人のもの。病院は預かっているに過ぎない。それなのに出し渋るのは、証拠を残して後々責任を取りたくないからではないかと勘ぐってしまう」

ジャーナリスト 桐島瞬


 

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コメント
 
01. 2013年11月21日 11:41:57 : heVtmrgEsA
$ 渡辺恒三の甥である佐藤雄平福島県知事は、CIAのエージェントとして知られており、福島原発へのMOX燃料導入を推進した。


[12削除理由]:重複コメント
02. 2013年11月21日 11:43:34 : heVtmrgEsA
+ 福島原発において、電気を必要としない「蒸気タービン駆動の非常用炉心冷却装置」は地震で破損していた疑いがある。
+ 事故当時、2号機では3日間、3号機では1.5日間、「蒸気タービン駆動の非常用炉心冷却装置」で炉心に水を注入し続けていたが、それが機能しなくなり炉心メルトダウンに至っていた。

+ 原発の安全性について、地震の少ないヨーロッパと地震大国の日本を同じ土俵で論じることは出来ない。
+ たとえ核廃棄物処分場が決まったとしても、地震大国の日本で原発を動かすことは、安全保障上も不可能である。

[12削除理由]:重複コメント

03. taked4700 2013年11月21日 12:52:44 : 9XFNe/BiX575U : D0j8IIKks2
情報開示手続きを簡素化するということが先日の福島県県民健康管理委員会で決まりましたが、ほとんど広報されていない様子ですね。
一応、福島県のホームページにそのことが記されていました。

http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/data-request/

甲状腺検査詳細情報の手続きの簡素化について

甲状腺検査に係る自己情報開示請求については、これまで福島県個人情報保護条例に基づく手続きにより行ってきました。

しかし、受診結果の詳細を知りたいというご要望は多く、より簡易な手続きを求められてきたことから、手続きの簡素化を目的とし、受診結果の詳細を取得できるよう新たに要綱※1を定めることになりました※2。

※1 要綱全文はこちら

※2 従来の福島県個人情報保護条例に基づく自己情報開示請求も引き続き可能です

これまでとの主な相違点
本人等の確認について、原則、戸籍抄本等の提出は必要ありません。福島県立医科大学から送付している検査のお知らせ又は検査結果通知のお知らせの写しをもって確認とします。
開示請求者と県とで、複数回行っていた手続きを、原則、1回の手続きでお送りします。
これまでコピー費等の費用負担が発生しておりましたが、新しい手続きでは費用負担は発生しません。
受診結果の詳細とは
一次検査実施による超音波診断装置による画像(静止画、動画)。
嚢胞や結節の有無、大きさ等を記載した検査レポート。
二次検査対象者は二次検査時の超音波診断装置による画像(静止画、動画)、血液検査や尿検査結果表など。
手続きの流れ
(1)〜(3)の部分は申請者様に行っていただく手続き。(4)〜(5)の部分は福島県立医科大学での手続き

申請者様にて、申請書(様式第1号)を取得(下記のいずれか)
当サイトから申請書をダウンロードいただけます。
県民健康管理センター コールセンターにお問い合わせいただき、申請書をお取り寄せください。
コールセンター:024-549-5130(9:00〜17:00 土日祝日除く)
申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、添付書類をご準備ください
申請書の「申請者欄」は、検査受診者の年齢により、次のように変わります
検査受診者の年齢が申請時満14歳未満の場合 ⇒ 法定代理人のみ。
検査受診者の年齢が申請時満14歳以上の場合 ⇒ 本人または法定代理人のみ。
ご用意いただく添付書類は、下記のいずれかになります
福島県立医科大学から通知された「甲状腺検査の結果についてのお知らせ」の写し。
福島県立医科大学から通知された「県民健康管理調査に係る甲状腺検査の実施について(お知らせ)」の写し。
本件申請書に記載されている住所、氏名、法定代理人名等が上記2通知のものと異なる場合又は上記2通知が提出できない場合は、申請者本人であることが確認できる書類(例 住民票、健康保険証の写し、パスポートの写し等)。
申請書(様式第1号)と添付書類を送付
送付先
〒960-8031 福島県福島市栄町10-21 福島栄町ビル
公立大学法人 福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター「甲状腺検査部門」宛
福島県立医科大学にて、提出書類を確認
書類に不明な点がある場合は、本学から電話等により連絡をさせていただく場合があります。
福島県立医科大学から申請者様へ通知の可否をお知らせ
申請書を受け付けてから、概ね30日以内に決定書(様式第2号)により通知の可否をお知らせします。
申請書(様式第1号)にて申請者様が選択された「通知の方法」に従ってお知らせします。
「閲覧」の場合は、福島県立医科大学までお越しいただき、当該情報を閲覧いただきます。
「写しの交付」(窓口)の場合は、福島県立医科大学までお越しいただき、当該情報の写しをお受け取りいただきます。
「写しの交付」(郵便等)の場合は、上記決定書(様式第2号)と共に、当該情報の写しを簡易書留にてお送りします。

*************************

何か違和感を感じませんか。なぜ、もともと検査の時に全員へ渡さないのでしょうか。もし、専門家の所見が必要であるのなら、そういった所見がなぜ必要なのかを幾つかのケースをあげて公的に説明すればいいのです。

そもそも、上の説明では、何を基準に「通知の可否」が決まるのかが記されていない。また、「閲覧」の場合は、「福島県立医科大学までお越しいただき、当該情報を閲覧いただきます」としていて、無条件に見ることが出来るような文言になっている。閲覧で無条件に情報開示するなら、なぜ郵送でのコピー送付を無条件でできないのか。


04. taked4700 2013年11月21日 13:03:28 : 9XFNe/BiX575U : D0j8IIKks2
今気が付きましたが、アエラの記事は相変わらず戸籍抄本が必要と書いていますね。
「甲状腺検査詳細情報の手続きの簡素化」は12日の会議で発表されたので、AERA  2013年11月18日号には間に合わなかったのでしょうが、この記事自体のネット上への掲載が11月21日(木)11時34分配信ということなので、コメントとして、簡素化されたことを載せるべきですね。

なお、アエラの11月25日号の新聞に載っている目次広告には簡素化のことは触れられていない様子です。


05. 2013年11月21日 15:07:27 : 7wJCqOq2nZ
出し渋る当局や病因に対しては、患者側は強硬に憲法13条(包括的基本権)を盾にとって、個人の尊厳→人格権→肖像権を主張しろ!

06. 2013年11月22日 13:26:30 : ZFkzXPD4G
------北海道がんセンターの西尾氏「そもそも画像は本人のもの。病院は預かっているに過ぎない」

こういう文が記事になるのはよいことだ。欧米の水準と違いすぎる国になっては
世界の笑いものだ。医師たちも恥ずかしいことだろう。


07. 2013年11月22日 20:42:36 : pEJb7rR53o
このところ身うちの年寄りたちの病院での検査に附き合うことが多い。肺がんや心臓病、脳梗塞などの関係なので、肺、心臓、脳のCT画像、MRI画像、必ず見せられる。

それなのに福島の子供たちの甲状腺がんに限っては、親にも何も見せないなんてどうかしている。


08. 2013年11月23日 11:57:41 : kllMn1zsmk
>>07
患者をモルモットとしかおもっていないから、そうなるんですよ。今なら検査時に
画像をプリントアウトすることは当然できるし、動画像さえDVDなどで渡せられ
るはずです。

「画像は本人のもの」といわれた医者がおられるが、海外ではあたりまえの考え方です。



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