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元記事 http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2013/10/post_e0f6.html
原発を日本から無くする訴訟の「仮の差止め」申立書面が大体出来てきた。
もう少しだ。。。これが出来たら、改変版を作って2000円で提起出来る「仮処分申請書面」を公開する。
それを支援者に全国の地裁で提起して貰って、総ての原発の再稼動が出来ないようにするのだ。
頑張ろう。
もう少しだ。。。
仮の差止めの申立書
平成25年10月 日
高知地方裁判所 御中
申 立 人(本案原告) 藤 島 利 久 印
電話番号 090-1003-1503
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
相 手 方 国
代表者 法務大臣 谷 垣 禎 一
電話番号 03-3580-4111(代表)
訴訟価額 160万円
貼用印紙 2000円
原発規制基準適合審査仮差止申立事件
本案;高知地方裁判所 平成25年行(ウ)第18号
第1. 申立の趣旨
1. 本案訴訟の一審判決が下るまで、仮に、相手方国の処分行政庁(原子力規制庁)が実施する「原子力発電所の規制基準適合審査」を総て差止める。
2. 申立費用は相手方の負担とする。
との裁判を求める。
第2. 申立の理由
はじめに(法的根拠)
行政事件訴訟法37条の5第2項は、「差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。」と定めるので、以下、この要件につき疎明する。
1. 本案の存在
申立人は、行政事件訴訟法3条7項の「差止めの訴え」として、相手方国を被告とする「高知地方裁判所 平成25年行(ウ)第18号」を提起している。
2. 本案に理由があること
(ア) 本案の概要
本案は、相手方国が、自ら定めた原子力発電所(以下、「原発」と言う。)の再稼動に係る条件(疎甲第1号証)を無視し(行政決定に伴い発生する裁量権の逸脱違法を働き)、国民を欺いて原発再稼動を企てることに因って、国家財政および電力会社資産の膨大な浪費を惹起し、広く国民の幸福追求権および財産権を侵害している事から、申立人が、これ以上の権利侵害および損害の拡大を防ぐ目的で、処分行政庁(原子力規制庁)が実施する「原子力発電所の規制基準適合審査」(以下、「本件処分」という。)の総ての差止めを求めるものである。
(イ) 原発は、核燃料を使用することから、地震・津波・人災事故やテロ攻撃など様々な要因で放射性物質が拡散され、広く国土・地球環境を汚染する潜在的危険性(以下、「潜在的危険性」と言う。)を有している。
これを承知しているからこそ、相手方国は、「原発は安全であっても必要でなければ再稼動しない」との決定(以下、「本件決定」と言う。)を下し、首相官邸HPで公開している(疎甲1)。つまり、相手方国は、原発再稼動を容認する条件として「安全性」と「必要性」の両立を掲げ、自ら、原発産業界の動向ないし国家エネルギー戦略上の原発政策を厳しく規律しているのである。
(ウ) 相手方国の違法性
ところが、相手方国の安倍晋三首相は、処分行政庁(原子力規制庁)をもって、安全性審査たる本件処分を実施するのみで、必要性審査を怠って本件決定(疎甲1)に違背している。
相手方国の安倍晋三首相は、野田佳彦前首相が昨2012年4月福井県大飯原発再稼動の審議に際して設置した、総理大臣・官房長官・経済産業省大臣・原発問題担当大臣からなる「四大臣会合」を召集せず、此れに代わる審査機関も設けていない。
つまり、相手方国の安倍晋三首相は、本件決定(疎甲1)を無視し、国民に本件決定の存在すら明らかにせずして本件処分のみを進めている。申立人ら国民にとって全く必要性の無い原発を不当に再稼動する旨企てているのであって、悪質極まりない裁量権逸脱違法を働いていると厳しく非難せざるを得ないのである。
(エ) 安倍晋三首相が福島第1原発の事故防止対策を怠った責任
安倍晋三首相は、福島第1原発の危険性について国会で指摘されながら、事故防止対策を怠って未曾有の大事故を惹起した。
すなわち、福島第1原発は、日本で最も古い原発で米国GE社製の既製品をそっくり輸入した。その為、冷却用ポンプの海水汲み上げ能力に合わせて海沿いに30Mあった崖を10Mの高さまで削り、非常用ディーゼル発電機を含む全設備を低い位置に無理やり設置した。これにより津波に対する脆弱性が指摘されていた。
ところが、安倍晋三首相は、原発の津波対策の重要性を認識せず、再登板前の2006年12月国会審議において、吉井英勝議員(当時)の質問に対し、首相として、『我が国において、非常用ディーゼル発電機のトラブルにより原子炉が停止した事例はなく、また、必要な電源が確保できずに冷却機能が失われた事例はない。』と答えたのであるが、2011年3月11日の原発事故では、まさに、その非常用ディーゼル発電機が津波によって故障し、ブラックアウト(全電源喪失)に陥った。
つまり、安倍晋三首相は、国会審議において福島第1原発事故に係る高度な予見性を得ながら、十分な事故防止対策を講じる義務を怠って、未曾有の大事故を惹起したと言えるのであって、その責任は万死に値する。
福島第1原発事故で亡くなった方々は、安倍晋三首相が殺したと言っても過言ではない。
(オ) 安倍晋三首相の恣意的対応の危険性
現在に至るも安倍晋三首相は反省が無く、その原発問題への対処は、極めて恣意的で、論理的な必然性がなく身勝手である。
すなわち、今般、安倍晋三首相は、東京五輪招致会議(ブエノスアイレス)で、『汚染水は0.3平方キロの範囲で完全にコントロールしている。』と断言して世界中の人々から失笑を買った後、福島第1原発を視察して『0.3はどこ?』と質問して馬脚を現したのであって、その原発問題に対する恣意的姿勢には呆れるばかりで感嘆を禁じ得ない。
こうした安倍晋三首相の忌むべき原発問題への対応は、危険性を孕み、恐ろしくなるばかりで、到底、我が国のエネルギー政策を任せ、子供たちの未来を託することは出来ないのである。
(カ) 原発再稼動推進勢力(電力会社・官僚・政治家・マスコミ)の違法性
申立人の住む高知県を管轄する四国電力は、伊方原発再稼動に係る本件審査を申請している。然るに、現在、国内50基の原発は総て停止しており「原発なくても電気はたりる」状態であって、潜在的危険性を有する原発の再稼動の必要性は一切存在しない。
同様に、本件決定に基づけば、総ての原発は安全性が確認されても、電力供給力が余剰状態となった現在、再稼動の必要性が無い。となれば、本件処分に当たる処分行政庁(原子力規制庁)の予算ないし同庁の存在そのものが無駄で、国家財産を浪費するのみであることは自明の理である。
また、電力各社が、本件処分の申請に要する数千億円にも上る膨大な安全対策工事費を自然エネルギー利用の発電設備に投じれば、世界最大の柏崎刈羽原発を凌ぐ電力供給力が安全かつ容易に確保できる。当然のことながら、自然エネルギー燃料は無料だから将来の電気料金は確実に下がる。
つまり、相手方国が処分行政庁(原子力規制庁)をもって本件処分を実施することが、電力各社の無意味な原発安全対策を誘引しているのであって、申立人ら国民が納付した電気代の膨大な浪費に直結していると言えるのである。
ところが、電力会社・官僚・政治家・マスコミは、金銭的利益共有意識で結託し、こうした事実関係を国民に知らせず、誤魔化している。
(キ) 申立の正当性
そこで、申立人は、主権者たる国民として日本国の将来を憂い、潜在的危険性を有する原発が一切稼動していない安全な国土で安心して生活することを希求しつつ(憲法13条の幸福追求権侵害違法を訴え)、被告国の不正を糺して国家財政の損失を防ぎ、電力料金の不当な値上げを阻止し、惹いては自らの財産を保護する目的で(憲法29条の財産権侵害違法を訴え)、行政事件訴訟法3条7項の「差止めの訴え」を提起し、被告国が実施する総ての安全審査(原子力発電所の規制基準適合審査)の差止めを求めるものである。
償うことのできない損害の存在と緊急性
・・・以下、作成中です。明日までには仕上げます。
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