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東京電力福島第1原発事故の収束作業に従事した後、がんを発病したのは作業中の放射線被ばくが原因だとして労災申請した男性に対して厚生労働省が、発病は被ばくが原因ではないとして労災を認定しない決定を下していたことが19日分かった。福島事故後の原発作業員の労災申請で、被ばくとがんの因果関係をめぐる厚労省の判断が出たのは全国初。
福島事故の収束作業に従事して発がんし、被ばくを理由に労災申請したのは全国で4人おり、このうちの1人。残り3人は申請に対する決定が出ておらず、このうち1人の札幌市在住の男性(55)は作業当時の様子などについて北海道新聞の取材に応じ、本紙が今月6日の朝刊で報じた。
複数の関係者によると、労災が認定されなかったのは福島県外から福島第1原発に働きに来た男性。居住地や年齢は明らかになっていない。作業従事後にがんの一種である悪性リンパ腫を発症し、昨年9月以降に労災を申請していた。
今年9月下旬に厚労省が開いた専門家による検討会で、《1》被ばく線量が労災認定の基準以下である《2》被ばくから発症までの期間が短い―と、被ばくと発症の因果関係を否定。これを受け今月10日に富岡労基署(仮事務所・福島県いわき市)が労災を認めないと決定。本人にも通知したという。<北海道新聞10月20日朝刊掲載>
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/499044.html
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