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9電力社長懇談会 文書「日本原電への支援について」マル秘に関する緊急質問状
2013年10月16日
関西電力株式会社代表取締役社長 八木 誠 様
9電力社長懇談会 文書「日本原電への支援について」マル秘
に関する緊急質問状
若狭連帯行動ネットワーク
貴社をはじめとする社長懇談会が2013年1月24日に開かれ、「日本原電への支援について」と称する電気事業連合会作成のマル秘文書が暴露されました。朝日新聞経済部著「電気料金はなぜ上がるのか」(岩波新書、2013年8月21日第1刷発行)のp.174に「日本原電の経営支援を訴える電事連の内部資料」と題して、マル秘文書の写真が掲載されています。同懇談会では、この㊙文書に基づき、社長同士で秘密裏に日本原電救済策が議論されたものと推測されます。というのは、日本原電の資金需要についてこの間生じた出来事は、このマル秘文書に書かれた内容に沿って行われているからです。
許せないのは、日本原電への支援策が、株主たる電力会社等の利益や資産を処分することで行われるのではなく、電気料金の値上げによって賄われていることです。社長同士で密談を交わし、電力消費者からの電気料金値上げ額に直接関係することであるにもかかわらず、電力会社の利益を優先させ、私たち消費者には全く説明せず、黙ってこのような密談を交わし決定していたことは断じて許せません。
ここに緊急の質問状を提出しますので、至急、貴職または責任ある立場の方による文書回答と口頭での説明を求めます。
1.マル秘文書の真偽について
(1)朝日新聞経済部著「電気料金はなぜ上がるのか」(岩波新書、2013年8月21日第1刷発行)のp.174 に「日本原電の経営支援を訴える電事連の内部資料」として掲載されている文書は本物であることに相違ありませんか。もし、違うというのであれば、どこが違うのかを具体的に説明して下さい。
(2)2013年1月24日に開かれた社長懇談会には、電気事業連合会構成員たる一般電気事業者(電力10社)の社長以外に、日本原電、日本原燃または原子炉メーカー等の関係者はオブザーバー等としても参加していませんでしたか。
2.日本原電との基本契約について
(1)貴社は日本原電との間で基本契約を結んでおり、「原電敦賀の長期間停止の場合またはその利用率がはなはだしく低い場合には,基本料金の負担について別途四社で協議する。」となっています。ここに四社とは、日本原電、中部電力、北陸電力および関西電力です。貴社は、敦賀原発が長期間停止している状況下で電気料金を値上げしましたが、そこには「敦賀原発への受電なき電力購入費」が含まれています。電気料金を徴収する立場の貴社としては、電気料金値上げ申請の前に四社協議を行い、そこでの議論の経緯と結
果を消費者にきちんと説明して当然なのではありませんか。このような四社協議は、いつ行われ、どのような結論になったのか、具体的に説明して下さい。もし、行っていないのであれば、契約に記載されているにもかかわらず、なぜ行わなかったのか、その理由を説明してください。
(2)今年1月24日の社長懇談会で「(3)東海第二、敦賀1号・2号の定期検査費用の内、工事完了分を支払いすること」および「(4)平成25年度の受給料金を前払いすること(四半期分)」は社長会で合意されたのですか。これらの日本原電への支払いはいつ行われたのですか。
(3)貴社はこれまで、電気料金値上げコストに「受電なき電力購入費」を含める理由を次のように説明してきました。
「日本原電敦賀原子力発電所からの受電はゼロと想定しております。しかし、今後早期の再稼働を期待していること、また、当該発電所は受電会社が全量受電することを前提に開発された共同開発に近い原子力発電所であることから、原子力発電所を安全に維持・管理する費用等につきましては、自社電源と同様に事業上必要な費用であり、現行の受給契約に基づき原価算入しております。」
しかし、これは単なる口実にすぎませんでした。マル秘文書の「支援理由」によれば、「日本原電破の影響を緩和するための時間稼ぎ」が目的であり、日本原電株主としての電力会社の自己都合に過ぎず、電気料金値上げに「受電なき電力購入費」を含める正当な理由はないということになります。これに相違ありませんか。
以上
<参考>
日本原電の経営支援を訴える電事連の内部資料
【秘】当会関係者限り 電気事業連合会
社長懇談会資料
---------------------- ㊙ -------------------
日本原電への支援について
2013年1月24日
【お諮り事項】日本原電への支援の大枠(案)
○電力9社は日本原電の経営支援のため、以下の大
枠に合意する。
○本支援の実施決定は、本年3月度の総合政策委員
会で行う。なお、今後、同社の事業環境に大幅な状況
変化が生じた場合には、必要に応じて見直しを行う。
<支援理由>
破砕帯問題の深刻化等により、日本原電を取り巻く
事業環境は厳しさを増しており、同社は企業存続でき
るかどうかの岐路にある。特に、金融機関の融資姿勢
が厳しくなる中、本年4月の資金調達が実施できなけ
れば、同社は経営破綻とならざるを得ない差し迫った
状況にある。
仮に同社が破綻した場合、原子力政策・制度や再
稼働への影響等、原子力事業・電力事業全体への影
響は計り知れず、これらのリスクを避けることは全社
共通の利益となる。
従って、早期廃炉に対するセーフティネットの整備
を急ぐとともに、その間、業界をあげて同社の経営支
援を行い、時間的猶予を確保する必要がある。そうす
ることで、破砕帯調査や安全規制、政策の動向を見
極めつつ、全社で日本原電の将来のあり方の検討を
進めることも可能となる。
一方、再稼働の見通しが全く立たない現状では、受
電・非受電の枠を超えた支援が必要であり、日本原電
との関係や負担の公平性に配慮しつつ、全社で日本
原電の支援を行うこととしたい。
<支援内容>
日本原電及び受電会社は、平成25年度の資金需
要について、設備工事先送り等による再稼働の遅延
を容認した上で、事業継続が可能な範囲で最小限の
額とする。
電力9社は、日本原電が行う平成25年4月の資金
調達額を1,040億円以下に抑制するため、以下の資金
対策に協力する。とりわけ、非受電会社は、自ら債務
保証ができない状況に鑑み、最大限の協力を検討す
る。
(9社による協力)
(1)日本原燃が日本原電に対し再処理前払金を返
還することを容認すること
(2)日本原電が保有する日本原燃の株式を買い取
ること
(受電会社による協力)
(3)東海第二、敦賀1号・2号の定期検査費用の内、
工事完了分を支払いすること
(4)平成25年度の受給料金を前払いすること(四半期分)
※なお、資金対策の内、(1.3.4)の実施を先行し、(2)に
ついては原電の資金需要を勘案し、必要に応じて実施する。
受電会社は、上記により抑制した外部資金調達額
に対し、債務保証を行う。
朝日新聞経済部著「電気料金はなぜ上がるのか」(岩波新書、2013年8月21日
第1刷発行)p.174
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