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たんぽぽ舎メールより転載
テント日誌 特別版(5月14日)
| 経産省職員による2台の監視カメラとハンディカメラによる執拗な
| 撮影行為は挑発的で、敵愾心丸出しで、個人の肖像権を侵す犯罪である
| 権力側のやり方が見えてきた−不当逮捕の抗議声明
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声 明
経産省前テントひろば
2013年5月10日、丸の内署は、テントスタッフの一人Bさんを暴行の容疑で逮
捕した。
同日14時30分頃、テント放送の準備が行われている時、経産省の金子洋悦(こ
の度の訴訟における原告指定代理人のうちの1人)が、ビデオカメラをもった氏
名不詳の男C、他とともに注意に現れた。Bさんは防犯カメラの台座(コンクリ
ート製)に腰掛けて何気なくその模様を眺めていただけであるが、Cは執拗にB
さんの顔を至近距離から撮影し続けた。Bさんは当然ながら、肖像権の侵害だか
ら止めるように、と何度も要請したにもかかわらず、顔の数センチまで接近して
撮影を続けた。
たまりかねたBさんは、手でカメラをどけながら「あんたも、こうやってなで
られたら嫌だろう」とCの顔をなでるようにしたとたん、Cは「暴力だ!」と突
然叫びだし、別の職員が警察に緊急連絡し、丸の内署、警視庁本庁から公安刑事
を含む総勢約50名ほどの警察官が駆けつけた。
警察は私たちと経産省職員の間に入って、双方から事情を聞くというような行
動となった。もちろんBさんを初め現場にいた仲間Dさん等は、いま起きたばか
りの事態を説明した。ややあって、事態は収束したのであるが、最後に刑事はB
さんに「丸の内署まで来て、事情を説明してほしい」とBさんに要請。Bさんは、
自らやましいことは全くなかったので、何らの疑いも持たずに事情聴取のために
丸の内署に同行することになった。
その際、Dさんが「一緒に行こうか」とBさんに話し掛けたが、Bさんは「大
丈夫ですよ」ということであったので、Dさんも全く大した問題ではないとの判
断から、Bさんは一人で丸の内署に行くこととなった。
その後、帰還があまりに遅いので、気をもんでいたところ、救援連絡センター
から連絡が入り、Bさんが逮捕されたと情報を得た。
Bさんの容疑は暴力行為ということだが、ともかく直ぐにDさんを含む2名が
丸の内署に事情を聞きに出かけた。捜査中ということで埒があかなかったが、と
もかく逮捕されていることは確認された。合わせて、Bさんはペースメーカーを
つけており、心臓病の関係から、病院にいっているということだけが確認された。
事実は、Bさんが超至近距離からの執拗な撮影を拒否し、それに抗議し、「あ
んたも、こうやってなでられたら嫌だろう」手を挙げた時たまたま、その手がC
職員の顔に触れただけである。顔を叩くとか殴るとかとは程遠い行為である。C
職員は大仰に騒ぎ立てて警察を呼び、文字通り事情聴取ということでBさんを丸
の内署に同行し、そのまま逮捕したのである。容疑は暴行と器物損壊ということ
である。
そもそも最近の経産省職員のテントに対する対応・嫌がらせは敵愾心丸出しで
ある。すでに「防犯カメラ」と称する監視カメラを2台もテント付近に据え付け
てあるのに、ハンディカメラによる執拗な撮影は挑発的で目に余るものがある。
また、経産省は、私たちの請願権さえ認めようとしていない。請願書を、請願
者を一人に限定して、下位の職員に門前で受け取らせるなどという礼を欠く卑劣
な行為をした。
経産省職員による執拗な撮影行為は、個人の肖像権を侵す犯罪である。
○直ちにこのような犯罪行為を止めよ!
○今回の「(土地)明渡訴訟」と連動したかのような、挑発行為を一切止めよ!
警察は、経産省の職員による犯罪行為を放置し、経産省の職員の一方的な証言
に基づいてテントスタッフを逮捕した。これは不当な逮捕であり、テントに対す
る不当で露骨な弾圧であることは言をまたない。
○警察は不当な弾圧を止めよ!Bさんを直ちに釈放せよ!
○警察は、私たちと経産省との係争に不当に介入するな!
○東京地裁は、Bさんの拘留延長を絶対認めてはいけない!
2013年5月13日
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