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http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/nuclearpower/42052.html
2013年4月25日午前7時11分
安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の第2回口頭弁論が24日、福井地裁であった。関電側は準備書面で「原告らは、人格権が侵害される具体的な危険性の存在について明確な主張をしていない」として請求棄却を求めた。
関電側は「大飯原発3、4号機は、福島第1原発とは立地やプラントの型式が異なる」とした上で「原告の主張は福島第1原発で生じた事象について述べているものの、大飯3、4号機の運転によってどのような人格権侵害の危険性が生じるか明らかでない」とした。
一方、原告側は最終処分方法が確立されていない使用済み核燃料について「大量の放射性物質を含み、崩壊熱も発生し非常に危険。使用済み核燃料プールはコンクリートの建屋にしか守られておらず、十分な安全対策が取られていない」と主張。「大飯3、4号機は平均して年間計約60トン発生しているが、処分方法は未定で運転は認められない」と述べた。
原告の中嶌哲演さん(71)=小浜市=は「大阪地裁の運転差し止め仮処分却下の決定は、関電や国の主張をうのみにしただけで『安全神話』の復活を思わせる。福井地裁の判決が3・11以後の画期的なものになるようにしたい」と意見陳述した。
福井市内で会見した原告は、関電の準備書面について「訴状に対する認否は不十分。安全性に関する資料は関電が持っており、多重防御など具体的に安全性を主張、立証する責任がある」と批判した。今後は活断層や断層の三連動など、大飯原発周辺で地震や津波が起きた場合に、どのような危険が及ぶのか具体的に示していきたいとした。
次回弁論は7月24日。
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