http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/308.html
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(回答先: 大飯原発 運転差し止め訴訟 却下 投稿者 妹之山商店街 日時 2013 年 4 月 17 日 05:28:51)
http://www.labornetjp.org/news/2013/1366159819157staff01
2013年4月16日
東京の杉原浩司(福島原発事故緊急会議/緑の党 Greens Japan)です。
[転送・転載歓迎/重複失礼]
昨日16日、大阪地裁の小野憲一裁判長(名前を覚えておきましょう)が出した大飯原発3・4号機運転差し止め仮処分裁判の判決は、想像力の限界を超えるひどいものでした。野田政権時代のストレステスト・4大臣基準を安全性基準として「合理性がある」と断言。制御棒の基準値2.2秒をただの「目安にすぎない」と切り捨て。破砕帯を「地滑りの可能性が高い」と決め付け。とにかく無茶苦茶です。これではまるで「関西電力大阪地方裁判所」です。後半に関連リンクや「おおい原発止めよう裁判の会」による抗議声明を貼り付けましたので、ぜひご一読ください。
関西電力は明日18日(木)にも原子力規制委員会に「大飯3・4号は規制基準に適合している」との驚くべき報告書を提出するそうです。
大飯、新基準に「適合」 関電が報告書提出へ(4月16日、日経)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF1600K_W3A410C1EE8000/
大飯新基準案に不適合 防潮堤や作業拠点(4月11日、東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013041102000130.html
第1回大飯発電所3・4号機の現状に関する評価会合 開催の詳細
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/ooi_genjyou/20130419kaisai_ooi.html
規制委は19日(金)10時〜12時の評価会合で、それをやすやすと了承するのでしょうか。ふざけた出来レースを許すわけにはいきません。可能な方は傍聴しましょう。判決の不当性を広め、大阪地裁(小野憲一裁判長)、関西電力、そして規制委に対して強い抗議の意志を表していきましょう。
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◆美浜の会ホームページ(裁判関連の豊富な情報が掲載)
http://www.jca.apc.org/mihama/
【判決要旨】
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketsuyoushi_20130416.pdf
【判決文】
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/hanketsu_20130416.pdf
◆大飯原発判決を受けて4・20集会(仮称)
日時:4月20日(土) 18:30〜20:45
場所:エル大阪 本館7階 709号室
(アクセス http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html )
主催:おおい原発止めよう裁判の会
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【声明】大阪高裁に即時抗告して闘う!
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/seimei_20130316.htm
声明
大飯原発3・4号機運転差し止め仮処分裁判
不当判決糾弾!
〜福島原発事故の教訓から学ばず〜
大阪高裁に即時抗告して闘う
大阪地方裁判所は本日(4月16日)、大飯3・4号の運転差止を却下する判決を下した。余りにも不当な判決である。このような判決を出したことに強い憤りをもって抗議する。この判決は、福島原発事故の教訓から学ばず、多大な犠牲者の心を踏みにじるものである。
判決は、「現時点では3連動の地震が起きる可能性があるとして安全性を検討するのが相当である」として3連動については認めつつも、それによる当然の結果についてはことごとく関電の主張を認めた。現行2連動では、1.88秒の妥当性を肯定し、基準値2.2秒は定めでないとまで判断した。さらに、大飯原発敷地内の断層は「地滑りによる可能性が高いと認められる」と勝手に決め付けた。
裁判の経過では、裁判長自らが制御棒挿入性問題に焦点を絞り込み、関電に文書で求釈明を行ったが、あれはいったい何のためだったのか。
福島原発事故では、制御棒が規定どおりに挿入されてもあれだけの大惨事になった。大飯周辺の活断層の3連動評価は、福島原発事故を起こした3.11東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を踏まえている。活断層が3連動する巨大地震は明日にも起こる可能性がある。
判決は、緊急安全対策、ストレステスト、4大臣基準について、「現在の科学技術水準に照らして合理性を有するというべきである」とまで述べている。「2.2秒は一応の目安であり、債権者らが主張する許容値には該当しない」と基準値であることを否定している。
このような不当判決があるだろうか。私たちは、強い憤りをもってこの不当な判決を糾弾する。
あくまでも大飯原発3・4号の運転を停止させるために、全国の同じ憤りをもつ人たちとともに闘い続ける。まずは、大阪高裁に即時抗告して闘うものである。
おおい原発止めよう裁判の会
連絡先:美浜の会気付 大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階
TEL:06-6367-6580 FAX:06-6367-6581
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