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除染被曝情報 業者に指示徹底なく集約されず
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/6958365.html
とある原発の溶融貫通(メルトスルー)
福島第1原発周辺で環境省が行う国直轄の除染で、作業員ごとの被ばく線量データベース作成を担う公益財団法人「放射線影響協会」(放影協)にデータが全く届いていないことが分かった。
作業員を雇った事業者が放影協へデータを送るよう、同省が放影協と昨年合意した一方で、事業者への指示を徹底していないためだ。除染に関する線量管理が野放し状態になっている実態の一端が浮かんだ。
除染作業員の線量管理に関し労働安全衛生法の規則は、事業者に記録・保存を義務付けるが、そのデータを集約し一元管理する仕組みはない。作業員が複数の除染事業者の下で働く場合、線量を通算することができず、法定上限(1年間50ミリシーベルト、5年間100ミリシーベルト)を超す恐れもある。
原発作業員の線量は業界の自主ルール「被ばく線量登録管理制度」で、放影協の放射線従事者中央登録センターがデータベースを作り一元化。1人1冊持つ「放射線管理手帳」に事業者が線量を記入し、同じ数値データを電力各社がセンターに送る仕組みだ。
環境省は昨年5月、除染事業を受注するゼネコンなどと結ぶ共通の契約書を作り、手帳は「可能な限り(作業員に)取得させなければならない」と明記した。放影協は一元管理のため同省に、作業員の離職時などに事業者がデータをセンターに送るよう求め、同省も同意した。だが、データは一件も届いていない。
同省除染チームは、データ送付は「放影協と事業者の間で、やり取りがなされることになっている。環境省から事業者に詳細な指示はしておらず、対応を任せている」と説明。一方、放影協は「手帳とデータ送付は一元管理のために不可分。事業者への要請を環境省にお願いしている」と話す。
国直轄除染は11年12月以降10市町村で25事業に着手、18事業を終えた。11〜12年の福島県大熊町でのモデル除染(約3カ月)では、年間法定限度の4分の1近い11.6ミリシーベルト被ばくした作業員もいる。
被ばく労働に詳しい東大大学院の縄田和満教授は「除染での被ばく線量を国は正確に把握する必要があり、労働者にとっては労災申請の際に不利になる。現在の枠組みで対応できないのなら、国が新制度を作るべきだ」と指摘する。【関谷俊介】
原発作業と国直轄除染の被ばく線量管理の違い
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20130304k0000m040103000c.html
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もしも,政府が御用学者に言わせているように,低線量被曝が健康に影響がないのなら,そもそも被曝量など把握する必要などないはずです。
それなのに,ゼネコンや業者には被曝量の報告を義務づけているって,環境省がやっていることは完全なダブルスタンダードですね。
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