http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/259.html
Tweet |
転写開始
http://kingo999.blog.fc2.com/blog-entry-1116.html
維新・公明の反対で否決された大阪市の「環境保持に関する条例案」
東日本大震災の廃棄物焼却等による環境保持に関する条例案
(目 的)
第1条 この条例は、平成23年3・月11日に発生した東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)により発生した岩手県における廃棄物の広域処理(試験焼却を含む。)を大阪市内で実施するにあたり、本市の行政責任を明確にするとともに、その情報公開等について定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例における用語の意義は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)の例による。
2 こ甲条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)東日本大震災で発生した廃棄物 東日本大震災に伴って生じた震災がれきなどの岩手県から運搬された廃棄物をいう。
(2)廃棄物の焼却等に伴う事故由来放射性物質等 東日本大震災に伴って生じた震災がれきなどの廃棄物を運搬、分別、焼却及び埋め立てをした際に放出される事故由来放射性物質等をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、東日本大震災で発生した廃棄物の適正処理並びに生活環境の清潔保持のために必要な施策を実施するものとする。
2 本市は、東日本大震災で発生した廃棄物の適正処理に関する計画の策定、施設の整備等に努め、廃棄物の焼却等に伴う事故由来放射性物質等については、関係法令の基準値を遵守しなければならない。
(情報公開)
第4条 本市は、東日本大震災で発生した廃棄物の焼却等における焼却炉に残留する主灰及び飛灰についての次に掲げる物質濃度と、当該焼却工場及び各行政区役所等における定点風配図を、定期的に市民に対して公開しなければならない。
(1)放射性セシウム
(2)アスベスト
(3)P C B
(4)ヒ素
(5)六価クロム
(焼却等の中止)
第5条 本市は、第3条に違反した場合には、直ちに、東日本大震災で発生した廃棄物の焼却等を中止するとともに必要な措置を講じなければならない。
(賠償責任)
第6条 本市は、廃棄物の焼却等に伴う事故由来放射性物質等による甲状腺膿膿等悪性新生物等の健康被害が起こった場合には、拡散地域に居住あるいは勤務する市民や焼却等の作業を行う職員尊に対し、その医療的因果関係が明らかになった時には賠償等の責任を負う。
(施行の細目)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
説 明
東日本大震災により発生した廃棄物の広域処理(試験焼却を含む。)を市内で実施するにあたり、本市の行政責任を明確にし・その情報公開等について定めるため、条例を制定する必要があるので、この案を提出する。
http://love-peace.from.tv/shikai/jorei/jorei001.pdf
http://love-peace.from.tv/shikai/jorei/jorei002.pdf
【大阪市】震災がれきの焼却等による環境保持に関する条例案の議事 .
http://www.youtube.com/watch?v=R2Jgktoqt0Q&feature=player_embedded
この条例案を否決する理由が私にはわかりません。
疑問に思う方で、維新・公明の議員をご存じの方は、是非理由を聞いてください。
44:40頃
大阪市環境局 玉井局長
市民の陳情は数千件、電話は数万件。
安全性の議論は徹底的に行った。
厳しい基準で試験焼却を行い安全性を確認した。
付帯決議にも真摯に対応したつもりである。
舞洲の企業、漁連にも説明した。
1月の25日には石原環境大臣のほうから大阪市長に対して、広域処理の加速の推進といふうなことで、重ねて要請を頂いた。
48:18頃
環境局施設管理 村上課長
広域処理のガレキ総量は約30万トン。広域処理費は把握できていない。
石原環境大臣は、広域処理の加速を推進しているようです。
転写終了
原発・フッ素30 阿修羅
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素30掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。