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水葬(すいそう)は葬儀方法の一種で、遺体を海や川、湖に葬るやり方である。国によっては宗教上の理由から、土をかけて一旦土に還した形(土葬)をとった後に行う場合もある。
概要
水葬が行われる理由は様々なものがある。
まず、宗教(信仰)上の理由で水葬を行う地域としては、インドのガンジス川流域やポリネシアなどがある。地域によっては遺体を小さな舟に載せて川や海へ流すところもある(「船葬」や「舟葬」と呼ばれる)。
また軍民問わず、洋上での死者や、上陸戦での犠牲者に対して、他には過激派の指導者が死亡した際に、埋葬地が聖地となるのを防ぐため水葬が行われた例がある。
通常、洋上の軍隊では、一旦国旗を被せ、滑り台により柩を海中に投下する。その際に弔砲や弔銃がなされる。式中は軍艦旗等が半旗にされる[2]。
日本
歴史
民俗学の考察として、古墳時代における舟形石棺の遺物や棺を「ノリフネ(乗り舟)」「フネ(舟)」と呼び、葬儀の世話人を「フナウド(舟人)」という風習、補陀落渡海の伝説など、古来、水葬が行われてきたことをうかがわせる風俗や伝承があるとする。
現代では、法律により日本国内では、刑法190条の死体遺棄罪に該当するとされる。
公海上の船舶
例外として、日本船籍の船では船員法第15条及び船員法施行規則第4条・第5条に基づいて、船舶の航行中に船内の人間が死亡した時に、船長の権限で水葬を行える。船員法及び船員法施行規則の関連条文は以下の通り。
船員法
第十五条(水葬) 船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。
船員法施行規則
第四条 船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。
一 船舶が公海にあること。
二 死亡後二十四時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。
三 衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。
四 医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。
五 伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。
第五条 船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
また、自衛隊でも水葬に関する事柄が定められている(防衛省訓令 隊員の分限、服務等に関する訓令・第21条)。自衛隊の場合は、船員法とは以下の要件が異なっている。
医官が乗り組む船舶にあっては、医官が死亡診断書または死体検案書を作成していること
伝染病によって死亡したときは、感染症法およびこれに基づいて発する命令の規定による消毒方法をしていること
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