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特定秘密保護法はそんなに長い法律ではない。 それに煩わしい括弧書きの部分を消せばかなり読みやすくなる。 法案の段階で突っ込み所が満載だったのだから、改正などされる前にぜひ一読してほしい。 下手をすると3年後には廃止になるかもしれないし。 さて今回は、特定秘密を扱っていながら特定秘密保護法ではあまり触れられていない人たちについてである。
>特定秘密保護法
>第七章 罰則
>第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。・・・・
確かに恐ろしい罰則である。 しかし対象者は 「特定秘密の取扱いの業務に従事する者」 であり、しかも特定秘密を漏らした場合という条件が付いている。 では 「対象者」 とはどんな人なのか? 次の条文の通り、適正評価に合格した公務員や民間事業者である。
>第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。
これで漏洩に対しては万全であろうか? しかし特定秘密にアクセスできる人の中には、この適正評価を免除された人たちがいる。 それが次の人たちだ。
>第十一条 ・・・・・ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
> 一 行政機関の長
> 二 国務大臣
> 三 内閣官房副長官
> 四 内閣総理大臣補佐官
> 五 副大臣
> 六 大臣政務官
> 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
これらの人たちは適正評価を受けることなく特定秘密にタッチできる。 仮にお喋りで頭の軽い、しかし当選回数が多い国会議員が 「行政機関の長(大臣)」 になってしまっても、国民にはどうすることもできない。 さらに悪いことに、適正評価の中の
> 六 飲酒についての節度に関する事項
> 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
に問題があってもチェックはされないのだから、漏洩の危険性は公務員より格段に高くなる。 それに政治家は選挙で応援してくれた業界や団体には頭が上がらないだろうから、なおのこと始末が悪い。 しかし罰則の項目には、彼らについては述べられていない。 この法案を可決したのは国会議員たちだから、自分たちだけは 「そんな事はない」 という自信を持っていたという訳か? そういうのを 「自信過剰」 というのだが。
もっとも政治家まで罰則の対象に入れたなら、役人に葬られる大臣が多数出るのではないか、などと危惧したりもして。 私がスパイだったら、こういう脇の甘い大臣に近づくがどうだろう。 大臣の不始末は与党としても極力庇うだろうし。 逆に役人側からしてみれば、こういう大臣には 「極力特定秘密の核心には触れさせない」 方法を取るしかない。 しかし 「特定秘密を指定」 するのは、この 「行政機関の長」 だからどうするか? すぐに決裁マシンに仕立て上げられることは火を見るより明らかだと、少し考えればわかることだ。 大臣本人の意気込みとは無関係に。
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