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審査員がいたか、いなかったかの論争を終わらせる簡単な方法がある。 それは各審査で部外者を必ず審査会場に呼び入れることだ。 検察審査会法には次の規定がある。
《検察審査会法:第37条 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。》
「審査申立人」を審査員が必ず尋問すれば、それは部外者に審査員の顔が見られたことになるから、審査員不在説は成り立たなくなる。 しかし実際こうした 「部外者の尋問」 は行われた実績があるのだろうか? 現在の審査員の完全秘匿とは、真っ向から対決する条文だが。
思うに検察審査会法の発足時(昭和23年)には、審査員を秘匿しようなどとはサラサラ考えていなかったのではないか? 本当に秘匿が必要なら、この条文(第37条)は削除されていなければならない。 どんな人物が審査申立人になるか判らないのだから、外に出て黙っているとは限らない。 また不起訴相当の議決の腹いせに、審査員に報復しないとも限らない。 あるいは呼び出された証人が外部にペラペラと喋ってしまうかもしれないのに、この証人に罰則規定は適用されうるのだろうか?
仇敵のはずの検察とは、審査員の選定時に立ち合わせ(第13条の2) その上議決後には11名の署名が記された議決書謄本を検事正に送付する(第40条)。 こんなスカスカの秘匿行動をとり、さらに一般人の審査申立人や証人を審査会場に招き入れる(第37条)。 これで検審事務局は、審査員の安全を誰から守ろうとしているのか?
直接の利害関係者である申立人や検察ではなく、どちらかというと傍観者である国民に対してのみ必死で秘匿しているように思えてならない。 議決公表時に、なぜ裁判員のように法廷で顔を晒すことがいけないのか? 法律を読めば、検察審査会法の第26条に審査中の会議は非公開で行うと書いてあるだけである。 あとはどこにも 「審査員を秘匿すべし」 とは書いていない。
《検察審査会法:第26条 検察審査会議は、これを公開しない。》
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