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「極めて稀な審査補助員の立会い」
http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/123.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 11 月 05 日 11:48:55: Ais6UB4YIFV7c
 

 審査補助員が検察審査会に「必ず」呼ばれるのは、1回目で 「起訴相当」 を議決した後の2回目の審査のときしかない。 もし 「不起訴相当」 が議決されていればその時点でその案件は終了だし、「不起訴不当」 が議決されても検察は再度 「不起訴」 を表明するのは火を見るより明らかだから、その場合も1回目の審査で終了する。 素人審査員が暴走するのを弁護士の審査補助員が制止することができるのは、極々まれなケースでしかありえないことが推察できるだろう。 弁護士の先生が必ず審査には付き添っているものだ・・・と考えているのなら、それはとんでもない思い違いだ。


 1回目の審査で審査補助員がたまたま「要請された」案件だけを目にしているから、弁護士の立会いは「必須」なのだと錯覚しているが、1回目の審査では検察審査会長と10名の審査員によって立会いが「必要か、必要でないか」を判断して決めるに過ぎない。 
推薦を弁護士会に依頼して推薦状が検察審査会に返ってくるのは速くても2週間はかかるだろうから、下手をすればその間に審査が終了してしまう場合も考えられる。 いてもいなくてもいい1回目の審査補助員がほとんどの場合 「呼ばれない」 所以だろう。


 反論として 「2回目の起訴相当が議決される前に、立会い必須の審査補助員が制止できるだろう」・・・なるほどこれでも起訴議決は回避できる。 この説が本当なら、1回目が起訴相当で2回目が不起訴不当あるいは不起訴相当の事例がかなり発見されるはずだが、どうなのだろう?  1回目で起訴相当が議決されてしまえば、2回目も起訴相当が議決されるケースの方がほとんどではなかろうか。 であれば審査補助員は無力だったということになる。


 それでは1回目の審査で審査補助員不在の時に素人審査員たちが暴走を始まったら、誰が制止できるのか?  審査会に常に立ち会っている検審事務局しか考えられない。 では、暴走し始まったときに 「暴走はやめなさい」 と割って入ることは可能なのか?  暴走とは期待されるべき議決方針とは違う方向に議論が向かい出したときをいう。 検審事務局が 「期待されるべき議決方針」 を知っていないと、そもそもこのタイミングはつかめない。
 しかし、検審事務局が予め議決の方針を持っているということは、検察審査会法に抵触しないだろうか。 それなら素人の審査など意味を成さなくなる。 「だったら、俺たちを呼び集めたりするな!」 と審査員に怒鳴られたらどう返答するのか?


 結論として、検審事務局は暴走の抑止にはなんら役には立たない。 だいたいが3年もすれば別の職場に移動してしまう本来は事務屋さんなのだから、余計な判断に首を突っ込みたくないはずだ。 じゃあ暴走の抑止は不可能なのか?


 最後の手段は、直接審査員に手を加えるしか方法は残っていない。 11名のうち4名を 「素人でない」 審査員を配置しておけば、 「起訴相当」 の暴走は確実に防げる。 起訴相当は8名以上の賛成が必要だから。 ここからは妄想に近いのだが、1〜4群の審査員の中に各群2名の 「素人でない審査員」 を挿入しておけば、常に審査会は4名の有識者審査員を配置できる。 これで 「起訴相当の暴発」 は間違いなく防げる。 


 しかしもし事実だとしても、この方法は昔からやっていた訳ではないだろう。 起訴相当がなかった時分は、結局はプロの検察に判断を委ねていたのだ。 たとえ不起訴不当が議決されたとしても。 だから起訴相当が導入された後にこの 「安全弁」 は考え出された、と思われる。 そして各群2名を「各群4名」に増やせば、逆に起訴相当の議決も可能になることに気が付いた。 常に審査員は審査会場にいるから、外から見る限りなんの瑕疵も見つからない。 検審事務局も、不可解な行動をとる必要はない。 素人+素人でない審査員たちに議決を任せておけば、自動的に 「期待されるべき議決」 が決定されてくるというわけだ。

 たとえ 「9月14日の午後3時に議決をしよう」 と審査員が言い出したとしても、検察審査会法に則った正式の行為であるから、誰からも非難される恐れはない。 「素人でない審査員たち」 が最初に言い出してとしても、国民には永遠にわからない。 なにせ審査員の発言は 「会議録」 にも記載されてはいないのだから。


 最後に、どこでこの 「素人でない審査員たち」 を挿入するのか?  検審事務局が独自にやっても構わないが、市町村選管からの審査員の候補者名簿は最高裁を経由して集約庁(筆頭検察審査会) に届けられるシステムになっている。 あるいは名簿の 「選んでもらいたい候補者」 にしるしとかが付いていたりして。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年11月05日 15:04:38 : Ais6UB4YIFV7c : 25F6XNTVV2
 「素人でない審査員たち」 を4名から8名以上に増員するには長い交代期間が必要だろう・・・確かに二つの群をすべて入れ替えるのには6ヶ月かかる。 しかし常時2+2名の非素人審査員がいるとすれば話は違ってくる。 8名−2名=6名 である。

 たとえば2群か4群の審査員が3ヶ月以内に交代になるとしたら、6名をまるまる非素人審査員を選出すればオーケーである。 2群と4群の審査員数は6名だから。 これなら3ヶ月以内で体制は整う。 問題は1群か3群が次期交代だった場合である。 この群の審査員数は5名であるから、足しても7名にしかならない。 あと1名の素人審査員をどうして交代させるか?

 小沢案件で1回目の審査を担当したのは21年-4群と22年-1群である。 このうち21年-4群は以前からの引き続きである。 だから非素人審査員はいても2名である。 直前に交代したばかりの22年-1群は審査員数5名であるから、議決時に非素人審査員数は2+5=7名で起訴相当には1名足りない。 しかし和モガ氏言うところの成り済まし審査員が2名入っている。

 次2回目の審査議決時は22年-2群と22年-3群である。 22年-1群で5名の非素人審査員がいたとしたなら、2回目の審査が開始したときの22年-2群の非素人審査員数は3名で済む。 しかし議決前に1群は3群に交代してしまっている。 3群の審査員数は5名である。 ここで5名の非素人審査員が選べれば、まだ起訴相当は議決できる。 しかし3群の1名が出てこれなくなった。 ここでも和モガ氏言うところの成り済まし審査員が1名必要になった。

 私は和モガ氏の洗い出した挙動の怪しい審査員たちは 「誘導」 のためではないと思っている。 それよりも起訴相当議決には必要不可欠だった、のではないかとそんな気がしてならない。 なぜなら補充員が沢山残っていたのに、そこからいくらでも臨時審査員は選べるのに、あえて採用してるからだ。 小沢案件のために早くから準備をしてきたのなら、なぜ場当たり的に審査員の補充を行ったのか?。
 補充員では審査に交ざれない・・・はその通りだ。 補充員は審査員が休まなければ、あるいは議決時に早引けしなければ臨時審査員にはなる機会はない・・・も確かにその通りだ。 だから非素人審査員は最初から 「審査員」でなければならなかった。 だから彼に突然休まれると困るのだろう。

 成り済まし審査員を疑われる22年-3群の 133566 は、確かに2回目の議決には補充員ながら参加している。 しかしその前の実績は初登場時の8月24日に臨時審査員を勤めただけである。 基本的に審査会では発言できない補充員でこの状況では、誘導作業は無理かと思われる。 しかし起訴議決用の代替審査員であったのなら、この勤務状況でも勤めは立派に果たしている。 9月14日の議決決行は他の非素人審査員が提案すればいいのだから。


02. カッサンドラ 2013年11月05日 16:20:09 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
 ひとつの検察審査会で非素人審査員が4人体制で運営する場合、1年で何人の 「非素人」 が必要になってくるのか?  6名である。 たとえば貴方が2群の審査員か補充員だったとしよう。 貴方は1群と2群の審査員、補充員の顔全部を憶えているとする。 その中には誰かは判らないが、4名の非素人審査員も混じっている。 貴方の任期の中間で、1群から3群への交代が行われる。 3群の人たちは貴方にとって皆新顔だ。

 ということは3群の非素人審査員2名も新顔ということだ。 貴方が顔を見られるのはここまで。 3ヵ月後には貴方自身がお役御免になる。 素人が1年で二度検察審査会に選ばれることは絶対にない、非素人審査員を除いて。 ひとつの選挙人名簿からそれぞれが選ばれて来るのだから。

 では次の年同じ素人がまた選ばれてくる、ということは考えられないだろうか?  去年も同席していた4名にまた会った、などということは起こりえないのだろうか?  まったくオートマチックに選べば、起こり得る可能性はある。 しかし誰かが年度をまたぐ重複を防いでいれば話は別である。 コンピュータの検索なら時間はかからないだろう。

 話を変えて、もし常時6名の非素人審査員体制でいったらどうなるか?  起訴相当を議決する以外は自由自在に議決が出せる。 不起訴相当、不起訴不当は6票以上で議決できるし、起訴相当の否決も4票以上あるから楽勝である。 しかしこうなると、暴走防止というよりは 「議決操作」 に近くなってくるが。


03. カッサンドラ 2013年11月07日 10:30:45 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
 検察審査会法にもその施行令にも 「審査員名を公表してはいけない」 とは一言も書かれてはいない。 そして毎回議決の後は、地検の検事正と検察官適格審査会に署名入りの議決書謄本が送り届けられる。(第40条)  誰が何を言ったか、誰が何に投票したか、は秘匿されても当然だと感じるが、 「審査員名の秘匿」 はやりすぎだと思う。 現に、審査される側の検察にも通知しているのだから。 審査員選定時には検察官が立ち会うし(第13条の2)、署名入りの議決書を毎回受け取っている(第40条)。

 それでは 『第26条 検察審査会議は、これを公開しない。』 を超拡大解釈してまで審査員名の公表を頑強に拒むのは何のためか?  国民の代表である検察官適格審査委員(国会議員) がその名前を見られるのに、国民には絶対に教えないその理由とは?

 私には 「安全弁」 の正体がばれてしまうから、としか考えられない。 各群で2名ずつの非素人審査員が毎回代わり番こに顔を出しているのがミエミエになってしまうから、ではないのか?  検察や国会議員には 「安全弁」 の必要性を説けるが国民には内緒にしてあるから、ではないのか?  それが事実だとすれば、検察審査会法違反であることは明白だから。


04. カッサンドラ 2013年11月07日 10:57:59 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
 検察審査会法の弱点により仕方なく 「安全弁」 を設けたのかもしれない。 一方向に流されやすい国民性から審査会の暴走を防ぐために。 もし審査会法を裁判官との合議制に変えれば、暴走は防げるだろうが 「素人の判断」 などは消し飛んでしまう。 それでは素人など集めなくてもよいことになってしまう。

 苦渋の違法選択だったのかもしれない、最初のうちは。 法改正時に審査員の選定を 「偶然の選択以外」 の方法が取れるように(つまり抽選会方式ではなく) 変えたことが、そもそもの始まりだ。 それで非素人審査員を4名でも、場合によっては8名以上にでも調節可能になったのだから。

 役人たちはたった一人を抹殺するためだけに、ゼロから新しい方式をひねり出したりはしない、と思う。


05. カッサンドラ 2013年11月07日 11:30:12 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
 役人の言葉で言えば 「やむを得ない判断」 により導入されたかもしれない非合法制度の 「安全弁」 ではあるが、違法の凶器はあくまで凶器である。 誰かが起訴相当議決も可能なことに気が付いたとしたら。

 司法は非合法制度を行っている弱みがある。 いかに暴走を防止するためという説得理由があるとはいえ、非合法は非合法である。 もしここを突かれたとしたら、司法の取るべき道はひとつしかない。 全国165箇所の検察審査会の命運がかかっているとしたら、真実を明らかにすることなど出来ない相談だろう。


06. カッサンドラ 2013年11月07日 12:58:03 : Ais6UB4YIFV7c : 7zlbU47Gsk
 地検の検事正のファイルには毎回の議決書謄本(審査員署名入り)が保存されている。 また検察官適格審査会のファイルにも同じ謄本が保存されており、審査委員ならいつでもそれらを閲覧できるだろう。 つまり 「安全弁」 が事実なら、検察と検察官適格審査委員はそれに気が付くことが可能なのだ。 ひとつの検察審査会で歴代の審査員名を見比べてみればいいのだから。

 しかし検察ならともかく、検察官適格審査委員では 「それは自分の本来の業務とは関係ない」 とかで、過去のファイルを引っ張り出したりはしないだろう。 たとえそれを知っても、表立って追求することは不可能だ。 守秘義務があるから。 党の幹部に告げ口するぐらいは出来るだろうが。

 ところで、旅費・日当の振込み制度があるから 「非素人審査員」 は偽名を使えない、はある意味で縛りだろう。 しかし他の誰かの 「氏名と口座名」 をそっくり借りることが出来れば、何人にでも化けられる。 自分の口座に毎回振込みがあったとしても驚かない誰かの協力が得られれば。

 ただしその口座貸出人は、会計検査院の調査にも反応しないだろう。 自分は検察審査会に行ってはいないのだから(金は貰っているが)。 もしかすると、その非耕作者が23パーセントの回答拒否をしたのかもしれない。


07. カッサンドラ 2013年11月08日 11:07:04 : Ais6UB4YIFV7c : gVjL3ax6tQ
 「氏名と口座名の貸し借り」 はどのような時必要になるか?  東京検察審査会で考えてみると、審査会は第1から第6まで6箇所が地裁の建物内に集まっている。 本来なら一つの審査会に仮に1年間で6名の非素人審査員を4名ずつ順繰りに使うとして、6名×6箇所=36名 が必要になる。 しかしなぜか二つの審査会を同日開催することは避けているようである。 会議室が足りないのか、審査員同士を合わせないようにしているのかは判らないが。

 例えば、月曜から金曜までに三つの審査会を開催し、次の週に残りの三つを開催させる。 ひとつの審査会だけを取れば隔週開催である。 実際もこのようなサイクルで運営しているらしい。 小沢氏案件のようなイレギュラーな場合を除いては。 であれば、同じ4名の非素人が他の審査会まで掛け持ちしても、本当の素人審査員たちに 「アレッ?」 と指摘される恐れはない。 素人審査員はすべて審査会ごとにまったく別人だから。

 ただ宣誓式のときが問題である。 第1〜第6の新審査員・補充員が一堂に会するはずだが、ここで掛け持ちや代理は効かない。 しかしである、22名×6審査会=132名 が本当に一堂に会して宣誓を行うのだろうか?  そんな広いホールが地裁の建物内にあるのか?  132名全員の宣誓が終わるまで裁判官はじっと待機しているのか?  実際は一つか二つの審査会をまとめて裁判官が宣誓を行わせているかもしれないし、日を改めて別の審査会がまた宣誓式をやっているのかもしれない。 あるいは次の審査会を別室に待たせててもよいし、裁判官は一人ではないのだから手分けして複数の宣誓式に立ち会うことも可能だ。 なにも無理に132名を一つの部屋にワイワイガヤガヤと押し込める必要はない。 なぜなら同時にすべての審査会の審査がスタートするわけではないのだから(冒頭の事例のように)。 それに審査員同士の秘匿行動にも反する。

 そうであれば掛け持ちは可能だ、6名で六つの審査会に出続けることができる。 ただ検事正と検察官適格審査会に同じ名前がいくつもの審査会で同時に見つかる事態だけは避けたい。 だから 「氏名と口座名の貸し借り」 が必要になってくる。 もしかすると、非素人審査員はいくつものネームプレートを持っているのではないか?  まるでスパイ映画のような話だが。 そして非素人はスパイのように、違法な事をしているという意識はサラサラ持ってない。 素人審査員の暴発を監視する、この使命感で動いているはずだ。

 これから類推すると、小沢氏案件の30歳代の審査員たちは単に若者の 「氏名と口座名」 を拝借しただけかもしれない。 万一本人に当たられた時のために、生年月日も同時に拝借したのだろう。 実際に審査を行った審査員は誰も見てはいないのだから。 例外的に見ているのは説明を行った 「斉藤検察官」 と、審査補助員の2名だけである。 彼らは審査員の異常な若さについて、何も語ってはいない。


08. カッサンドラ 2013年11月08日 12:25:31 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
 「成り済まし審査員誘導説」 が不自然なのは誘導の成果が確実かどうかを差し置いても、任期の途中で素人審査員の欠場を待って誘導審査員が登場してくることだ。 例えば、1回目の小沢氏案件の審査(3月9日開始) の直前の2月に半分が22年-2群に交代している。 この時に堂々と正式審査員として誘導審査員が加わってきてもおかしくはない。 2名の誘導審査員が必要だったというなら、2月の交代のときに正式に2名が審査員として採用されたほうが不自然ではない。 審査は直後の3月から始まっているのだから。 しかし 117927 の誘導審査員は審査途中の4月13日に初登場である。

 2回目の審査では、8月に22年-3群に交代しており小沢氏案件の審査が始まったばかりの時点(7月13日開始)である。 なぜこの時 133566 の誘導補充員は審査員として審査に参加していなかったのか?  うまい事に22年-3群の審査員は始まりから4名しか(5名が定員) 参加してなかったというのに、なぜ8月24日になって遅れて登場したのか?

 誰かは判らぬが首謀者は満々たる小沢氏起訴の意思を持っていた、ことを前提とすればこの誘導審査員の途中登場はあまりにも間が抜けている。 もっと別な止むに止まれぬ事情があったとしか考えられない。


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