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審査補助員が検察審査会に「必ず」呼ばれるのは、1回目で 「起訴相当」 を議決した後の2回目の審査のときしかない。 もし 「不起訴相当」 が議決されていればその時点でその案件は終了だし、「不起訴不当」 が議決されても検察は再度 「不起訴」 を表明するのは火を見るより明らかだから、その場合も1回目の審査で終了する。 素人審査員が暴走するのを弁護士の審査補助員が制止することができるのは、極々まれなケースでしかありえないことが推察できるだろう。 弁護士の先生が必ず審査には付き添っているものだ・・・と考えているのなら、それはとんでもない思い違いだ。
1回目の審査で審査補助員がたまたま「要請された」案件だけを目にしているから、弁護士の立会いは「必須」なのだと錯覚しているが、1回目の審査では検察審査会長と10名の審査員によって立会いが「必要か、必要でないか」を判断して決めるに過ぎない。
推薦を弁護士会に依頼して推薦状が検察審査会に返ってくるのは速くても2週間はかかるだろうから、下手をすればその間に審査が終了してしまう場合も考えられる。 いてもいなくてもいい1回目の審査補助員がほとんどの場合 「呼ばれない」 所以だろう。
反論として 「2回目の起訴相当が議決される前に、立会い必須の審査補助員が制止できるだろう」・・・なるほどこれでも起訴議決は回避できる。 この説が本当なら、1回目が起訴相当で2回目が不起訴不当あるいは不起訴相当の事例がかなり発見されるはずだが、どうなのだろう? 1回目で起訴相当が議決されてしまえば、2回目も起訴相当が議決されるケースの方がほとんどではなかろうか。 であれば審査補助員は無力だったということになる。
それでは1回目の審査で審査補助員不在の時に素人審査員たちが暴走を始まったら、誰が制止できるのか? 審査会に常に立ち会っている検審事務局しか考えられない。 では、暴走し始まったときに 「暴走はやめなさい」 と割って入ることは可能なのか? 暴走とは期待されるべき議決方針とは違う方向に議論が向かい出したときをいう。 検審事務局が 「期待されるべき議決方針」 を知っていないと、そもそもこのタイミングはつかめない。
しかし、検審事務局が予め議決の方針を持っているということは、検察審査会法に抵触しないだろうか。 それなら素人の審査など意味を成さなくなる。 「だったら、俺たちを呼び集めたりするな!」 と審査員に怒鳴られたらどう返答するのか?
結論として、検審事務局は暴走の抑止にはなんら役には立たない。 だいたいが3年もすれば別の職場に移動してしまう本来は事務屋さんなのだから、余計な判断に首を突っ込みたくないはずだ。 じゃあ暴走の抑止は不可能なのか?
最後の手段は、直接審査員に手を加えるしか方法は残っていない。 11名のうち4名を 「素人でない」 審査員を配置しておけば、 「起訴相当」 の暴走は確実に防げる。 起訴相当は8名以上の賛成が必要だから。 ここからは妄想に近いのだが、1〜4群の審査員の中に各群2名の 「素人でない審査員」 を挿入しておけば、常に審査会は4名の有識者審査員を配置できる。 これで 「起訴相当の暴発」 は間違いなく防げる。
しかしもし事実だとしても、この方法は昔からやっていた訳ではないだろう。 起訴相当がなかった時分は、結局はプロの検察に判断を委ねていたのだ。 たとえ不起訴不当が議決されたとしても。 だから起訴相当が導入された後にこの 「安全弁」 は考え出された、と思われる。 そして各群2名を「各群4名」に増やせば、逆に起訴相当の議決も可能になることに気が付いた。 常に審査員は審査会場にいるから、外から見る限りなんの瑕疵も見つからない。 検審事務局も、不可解な行動をとる必要はない。 素人+素人でない審査員たちに議決を任せておけば、自動的に 「期待されるべき議決」 が決定されてくるというわけだ。
たとえ 「9月14日の午後3時に議決をしよう」 と審査員が言い出したとしても、検察審査会法に則った正式の行為であるから、誰からも非難される恐れはない。 「素人でない審査員たち」 が最初に言い出してとしても、国民には永遠にわからない。 なにせ審査員の発言は 「会議録」 にも記載されてはいないのだから。
最後に、どこでこの 「素人でない審査員たち」 を挿入するのか? 検審事務局が独自にやっても構わないが、市町村選管からの審査員の候補者名簿は最高裁を経由して集約庁(筆頭検察審査会) に届けられるシステムになっている。 あるいは名簿の 「選んでもらいたい候補者」 にしるしとかが付いていたりして。
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