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民主党の代表選挙に合わせたかのような第5検察審査会の2回目の緊急議決は、いったい誰なら当日に実施させることが可能だったのか? 登場人物は3つのグループで、検審事務局グループに 審査員(会長も含む)グループ それに審査補助員1名だけである。
まず審査補助員は最初に除外される。 彼の職務は、法律的な助言をすることだけである。 法第39条の2の5には 『その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。』 とある。 「今日あたり議決をやっちゃいませんか?」 などと口に出すことはできない。 発言しても、審査員たちや検審事務局員に睨まれて引き下がらざるを得ない。
つぎは検審事務局員である。 一般に絶大な権限を持っているかのように思われているが、彼らの職務は法第20条の4によれば 『検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。』 つまり検察審査会の便利屋である。 こんな彼らが、審査員たちの前で 「今日あたり議決をやっちゃいませんか?」 と言ったとしたら、明らかな越権行為となる。 いったい誰が怒るのか? 検察審査会長が、自分の権限を事務屋に剥奪されたと怒るのである。
しかし一方で、一市民T氏の仮説のように審査員がいなかったなら、検審事務局が自由に議決の日にちを設定できることになる。 そうであれば、10月4日の署名・議決書公表などと20日間も時間をおく必要はないことになる。 議決の次週でも公表は可能なのだから。 なにしろ他の審査では、議決と署名日が一緒なのはざらである。 間を長く取るのはかえって怪しまれかねない。
それに検審事務局員はこうした悪事を遂行するほど超優秀な人たちとも思えない節がある。 平均年齢の発表のドタバタや議決前の検察官説明のすっ飛ばし、さらに最近分かった審査員不足(全部で8名や10名しか出席していない) で平然と審査会を開催していることなど、タガが相当緩んでいるとしか思えない。 あとの二つは検察審査会法を頭に叩き込んでいれば、するはずのない間違いであるのに。
いちおう先に進む。 それでは審査員たちが 「今日あたり議決をやっちゃおうか」 と言った場合はどうなるか? どうもならない。 議決するころあいを決めるのも、検察審査員の権限の内である。 最終的に審査会長が 「うん」 と言えば、その日が議決日になりうる。 議決書などは、どうせ自分たちでは書かないだろうし。 ではどうして10月末の議決ではなく、よりによって9月14日に 「議決したくなった」 のか? ここからは私の仮説である。 審査員全員が 「ロボット審査員」 だったとすれば、ドジな検審事務局の世話になどならずに、粛々と指示された日時と方向で議決を連発できる。 事務局などは本来の職務に則り、黙って事務を執ってればいいだけだ。 では 「誰が」 ロボット審査員を送り込んだか?
審査員候補者名簿は、いちど最高裁を経由して検審事務局へ送られる。 ここで何か細工をするのではないか? 最終的に検審事務局は、「印のついた」 候補者をあたりを審査員に任命するだけであろう。 パソコンのクジソフトは実際それが可能だ。 あとは審査員たちの審査に付き合ってさえいれば、 「指示された議決方針」 に従って次々と議決が成されるという按配だ。 これなら平均年齢を2度も間違える検審事務局員でも、できる作業である。
ただしひとつだけ気を付けねばならぬのは、 「途中で代わりの審査員・補充員」 をうかつに採用しないことだ。 一人でも素人が混じったりすると (一人二人ぐらいなら議決には影響ないが) ドジな検審事務局員に過重な負担がかかる。 そのため欠員の補充は極力しないで、臨時審査員(補充員から選ぶ) の連続で凌ぐことになる。 たとえ審査の途中で11名を割った時があったとしても、議決時には11名がいたんだから 「審査員の討議の結果であり、議決は有効です」 と強弁できるだろう。 ではあるが、一般市民の審査員による個人意思の投票の結果とは明らかに違うのだから、その議決は 「一種の架空議決」 である点は動かせない。
ロボット審査員たちが急に9月14日に 「今日議決しようぜ」 となったので検審事務局があわててしまった、というのが私のいまの仮説だ。 小悪党の検審事務局よりもしっかりした悪党の審査員たちが、審査を取り仕切ったのだ。 これなら外から見ている限り、なんの瑕疵も見つからない。 そしてロボット審査員たちが不要になれば、最大6ヶ月で素人審査員に入れ替え可能なのだ。
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