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「9月14日の急ブレーキ・2回目の起訴議決」
http://www.asyura2.com/13/dispute31/msg/109.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2013 年 9 月 13 日 23:56:48: Ais6UB4YIFV7c
 

 民主党の代表選挙に合わせたかのような第5検察審査会の2回目の緊急議決は、いったい誰なら当日に実施させることが可能だったのか?  登場人物は3つのグループで、検審事務局グループに 審査員(会長も含む)グループ それに審査補助員1名だけである。


 まず審査補助員は最初に除外される。 彼の職務は、法律的な助言をすることだけである。 法第39条の2の5には 『その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。』 とある。 「今日あたり議決をやっちゃいませんか?」 などと口に出すことはできない。 発言しても、審査員たちや検審事務局員に睨まれて引き下がらざるを得ない。


 つぎは検審事務局員である。 一般に絶大な権限を持っているかのように思われているが、彼らの職務は法第20条の4によれば 『検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。』 つまり検察審査会の便利屋である。 こんな彼らが、審査員たちの前で 「今日あたり議決をやっちゃいませんか?」 と言ったとしたら、明らかな越権行為となる。 いったい誰が怒るのか?  検察審査会長が、自分の権限を事務屋に剥奪されたと怒るのである。


 しかし一方で、一市民T氏の仮説のように審査員がいなかったなら、検審事務局が自由に議決の日にちを設定できることになる。 そうであれば、10月4日の署名・議決書公表などと20日間も時間をおく必要はないことになる。 議決の次週でも公表は可能なのだから。 なにしろ他の審査では、議決と署名日が一緒なのはざらである。 間を長く取るのはかえって怪しまれかねない。
 それに検審事務局員はこうした悪事を遂行するほど超優秀な人たちとも思えない節がある。 平均年齢の発表のドタバタや議決前の検察官説明のすっ飛ばし、さらに最近分かった審査員不足(全部で8名や10名しか出席していない) で平然と審査会を開催していることなど、タガが相当緩んでいるとしか思えない。 あとの二つは検察審査会法を頭に叩き込んでいれば、するはずのない間違いであるのに。


 いちおう先に進む。 それでは審査員たちが 「今日あたり議決をやっちゃおうか」 と言った場合はどうなるか?  どうもならない。 議決するころあいを決めるのも、検察審査員の権限の内である。 最終的に審査会長が 「うん」 と言えば、その日が議決日になりうる。 議決書などは、どうせ自分たちでは書かないだろうし。 ではどうして10月末の議決ではなく、よりによって9月14日に 「議決したくなった」 のか?  ここからは私の仮説である。 審査員全員が 「ロボット審査員」 だったとすれば、ドジな検審事務局の世話になどならずに、粛々と指示された日時と方向で議決を連発できる。 事務局などは本来の職務に則り、黙って事務を執ってればいいだけだ。 では 「誰が」 ロボット審査員を送り込んだか?


 審査員候補者名簿は、いちど最高裁を経由して検審事務局へ送られる。 ここで何か細工をするのではないか?  最終的に検審事務局は、「印のついた」 候補者をあたりを審査員に任命するだけであろう。 パソコンのクジソフトは実際それが可能だ。 あとは審査員たちの審査に付き合ってさえいれば、 「指示された議決方針」 に従って次々と議決が成されるという按配だ。 これなら平均年齢を2度も間違える検審事務局員でも、できる作業である。


 ただしひとつだけ気を付けねばならぬのは、 「途中で代わりの審査員・補充員」 をうかつに採用しないことだ。 一人でも素人が混じったりすると (一人二人ぐらいなら議決には影響ないが) ドジな検審事務局員に過重な負担がかかる。 そのため欠員の補充は極力しないで、臨時審査員(補充員から選ぶ) の連続で凌ぐことになる。 たとえ審査の途中で11名を割った時があったとしても、議決時には11名がいたんだから 「審査員の討議の結果であり、議決は有効です」 と強弁できるだろう。 ではあるが、一般市民の審査員による個人意思の投票の結果とは明らかに違うのだから、その議決は 「一種の架空議決」 である点は動かせない。


 ロボット審査員たちが急に9月14日に 「今日議決しようぜ」 となったので検審事務局があわててしまった、というのが私のいまの仮説だ。 小悪党の検審事務局よりもしっかりした悪党の審査員たちが、審査を取り仕切ったのだ。 これなら外から見ている限り、なんの瑕疵も見つからない。 そしてロボット審査員たちが不要になれば、最大6ヶ月で素人審査員に入れ替え可能なのだ。
 

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コメント
 
01. カッサンドラ 2013年9月14日 08:48:54 : Ais6UB4YIFV7c : aoIHrnz1Tk
 検察審査員11名のなかに4名以上の 「有識者」 を混ぜておけば、議決のキャスティング・ボードを握れる可能性は 『無責任への安全弁?』 で述べた通りである。 万一の審査員の暴走に対しても、 「起訴相当」 と 「それ以外の議決」 をコントロールすることができるのだ。 しかしこの方法では、逆に確実に 「起訴相当」 を出させるのは難しい。

 なぜなら 「起訴相当」 には8名以上の票が必要だから。 たとえ1群をまるまる 「有識者」 に変えてもまだ人数は不足する。 それで例えば東京検察審査会の第1から第6までの中に、 「全員が有識者」 の審査会を常設してあるのではないだろうか?  そこでなら普通は難しい起訴相当議決も容易に可決される。 もっとも検察の決定に逆らって被疑者を起訴するのはめったな事ではありえないから、普段は穏当な議決を出しているだけだろう。 だから人の気も引かない。 だが微妙な案件は 「絶対に暴走しない」 ここに回される?


02. カッサンドラ 2013年9月14日 09:43:14 : Ais6UB4YIFV7c : TuB3Er34dE
 検察審査会法上は審査会11名は検審事務局の上位に位置していて、審査会の頭の上には遮るものはなにもない。 だから最後に暴走を阻止できる者は、11名の審査員しかいないことになる。 いったん議決が出てしまえば、事務局はこれを無視できない。

 さらに悪いことに、審査員11名はすべて 「透明人間」 である。 間違ったことをしても絶対に追求されない。 こんな素人11名に、良識を期待して本当に大丈夫なのだろうか?  と司法は危惧しなかったろうか。


03. カッサンドラ 2013年9月14日 10:38:23 : Ais6UB4YIFV7c : glttGIfJko
 「有識者審査員から内部告発などないのだろうか?」・・・おそらくあるまい。 
なぜなら彼らは、素人の暴論から 「審査会の決定(議決)を守る」 という崇高な使命を帯びていると思っているから、法律違反など気にも留めないだろう。 小沢氏を起訴したときでさえ、 「腰のふらつく素人より、断固たる措置をとれた」 と悦に入ってるかも知れない。 有識者とはいっても、指令により動くロボットに過ぎないから。 おそらく、なんとか会議に出てくる 「有識者」 と似たり寄ったりだろう。

04. カッサンドラ 2013年9月14日 11:46:14 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
 小沢氏起訴の 「司令塔」 が検察審査員で、検審事務局はそれに振り回されたと考えれば、いくつかの疑問は説明がつく。 まず10月中の議決予定の新聞発表と9月14日の議決の矛盾。 事務局は普通に考えて10月中と発表したが、検察審査会(審査員)が急ブレーキを踏んでしまった。 おそらく審査員の方が直通の指令ルートを持っていたのだろう。

 次に、9月14日の議決と斉藤検察官の28日の説明出頭の矛盾。 急ブレーキで議決はしても検察官説明が追いつかない。 そこで事務局は急遽9月28日に説明会をやった。 審査員は議決を終了すれば仕事はほぼ終わりだが、事務局はそうはいかない。 「あとはそっちの仕事だぞ」 とか審査員に言われたのであろうか?  仕事(議決)が済んでいるので、説明会で特に審査員からの質問はなかったのだろう。

 もうひとつ、9月14日の議決と10月4日の議決書署名の長すぎる間。 議決は投票を形だけでもやればすぐ決まる。 しかし議決書の用意はまだ全然出来ていなかった。 2度目の起訴相当議決は、起訴が事実のものになるのでテキトーな議決書では話にならない。 それで20日間もあいだが開いてしまった。 「まったく連絡が悪いぜ」 とか事務局は、ぼやいていたのだろうか?

 役所の指令はドラマのように瞬時に末端まで届く、というようなものではないのだろう。 ここで言う 「末端」 とは第5検審事務局のことだが。 検察と検察審査会にあったらしい連絡の不備(捏造報告書の扱い)が、検察審査員と事務局にもあったのかもしれない。


05. カッサンドラ 2013年9月16日 09:34:17 : Ais6UB4YIFV7c : e0DnzInn3A
 4名程度の有識者審査員が混じっていることは各事務局の暗黙の常識だったにせよ、全員が有識者で占められていることを第5検審事務局は知らなかったのではないか?  各審査会の審査員の選定は、集約庁である第1検審事務局が行う。 だから選ばれる過程を他の検審事務局はよく知らない恐れがある。

 第5検審事務局は他の検察審査会と同じ混合割合で審査員が構成されていると思い違いをしていた、と考えると第5検審事務局長の軟禁も分かるような気がする。 「自分たちだけが特別な事をやった訳ではない」 と信じているのに、実は 「特殊な審査会」 だったとしたら猿ぐつわをかませたくもなろう。 審査員の 「質」 が全然違うのだから。


06. カッサンドラ 2013年9月16日 10:02:49 : Ais6UB4YIFV7c : vfE4Rn8f7g
 検審事務局員に誰がなろうと、審査補助員に誰がなろうと、検察官がどんな説明をしようと、 「全員ロボット審査員」 なら望みどおりの議決が確実に出てくる。 しかも審査員が決めるのだから、誰にも文句は言えない。 それを分かってきたからかどうか、気のせいかもしれないが検察の告発の受理の割合が増えたような気がする。

 検察が 「これは不起訴です」 と判断して検察審査会に申し立てられても、足をすくわれる恐れがないと判断したからか?  ろくに捜査もしない資料を検察審査会に提出しても、起訴相当など間違っても議決されないと安心したか?


07. カッサンドラ 2013年9月17日 09:45:06 : Ais6UB4YIFV7c : aoIHrnz1Tk
 真っ当な素人の審査員などそもそも第5検察審査会には 「存在しなかった」 という意味では、私も架空議決支持者である。 結果が予め判っている選挙を 「不正選挙」 と呼ぶのと同じことだ。 素人審査員への誘導などという詐欺まがいの行動で、確実な起訴議決などは期待できない。 とにかく1回の投票行動で、総て(議決)は決まってしまうのだから。

 もし誰かが議決結果に不満があったとしても、議決を無効にできる者など検察審査会法上は存在しない。 「もう一度よく考えてみてください」 などとは誰も発言できない、とくに素人審査員の前では。 言えば、検察審査会制度を根本から破壊することになる。 素人に審査させる意味がなくなるのだ。 そういう観点から見れば、検審事務局員も審査補助員も無力であるといえる。 しょうがない、そういう制度なのだから。


08. カッサンドラ 2013年9月17日 10:41:09 : Ais6UB4YIFV7c : QyC3shODcQ
 数々の検審事務局の失態はおのれの無能さを装うフェイクだった、と深読みできないこともないが、それにしてはあまりにも初歩的で幼稚な失敗だらけだ。 審査員の平均年齢の公表を2度も間違えたことなど、2週間前に採用になった臨時職員レベルの失態だ。

 9月14日の議決の前に、検察官の説明を受けなければならないのに忘れてしまった。 自分たちの職務内容を規定している検察審査会法を、 「いい加減に読んでいるのか?」 と言いたくなる失態である。 同様の失態は、昭和23年から審査を行っている第1検察審査会にもあった。 和モガ氏の指摘で、参加者が8名や10名のときに(審査員は11名必要) 平然と審査会を開催していたらしい。 これは審査員の勤務時間と審査補助員が出てきていることから、ほぼ間違いないであろう。

 いくら3年ぐらいで移動して行ってしまうにしろ、審査会法の無視は言語道断である。 本当に彼らは、短い検察審査会法をまる暗記しているのだろうか?  以上の失態は役所なら、絶対に表には出ないようにするはずだ。 いくら業務の大半が秘匿の壁に守られているとはいえ呆れるばかりだ。 それを平然と公表するから、逆にフェイクではないかと勘ぐられる。

 しかし私は、以上の失態は 「本当の失態」 だと思っている。 わざわざ手の込んだ 「無能さの証」 をでっち上げる余分な手間と必要性があるだろうか?  一方で 「無能さの証」 を公表することによって、確実に検察審査会への信頼性は低下するはずである。 そちらの痛手のほうが役所にとっては、はるかに大きいだろう。 だから私は失態を隠蔽する能力もなかった、のほうに賭けたい。


09. カッサンドラ 2013年9月17日 12:42:17 : Ais6UB4YIFV7c : aoIHrnz1Tk
 ほんとうに失態がフェイクなら、検審事務局は必ず 「言い逃れ用」 の道を用意しておくはずだが、これらの失態に言い逃れは通用しない。 公表された事実としての資料(自分たちが公表した) から当然の帰結だから、脱出は不可能だ。 ただ、失態を不問にできる頼れるママ(最高裁) が後ろに付いているから、あんがい平気なのだろう。

 もう検察審査会の事務局員を買いかぶるのはやめにした。


10. カッサンドラ 2013年9月30日 11:37:46 : Ais6UB4YIFV7c : LN6AmskqYc
 もし議決日を何時にでも設定できる 「広義の架空議決」なら、少なくとも役人だけの判断からすれば菅氏の勝利が確定した段階で、国民に疑惑を持たれるような 「9月14日議決」 は動かすはずだという議論がある。 発表の10月4日までは国民は何も知らないのだから、いかようにも設定しなおすことは可能ではないかという切り口だ。

 そこで私は、9月14日の議決はまったくの素人判断の結果か、あるいは逆に純粋に役人の判断だけではなかったものと考えてみた。 まったくの素人判断なら、10月あるいは審査員の交代をまたいでの議決のほうがより信憑性がある。 なるべく自分たちでは結論を出したくないと考えるのが一般の素人であろう。 急ブレーキなど間違っても踏まない。

 ではもうひとつの、 「純粋に役人の判断だけではなかった」 というのはどうなのか?  9月14日が代表選当日であったという生臭いにおいがする日にどういうわけか議決をしたという 「悪臭」 はたぶん役人は嫌うはずだから、それをあえて 「9月14日議決」 と発表せざるを得なかった理由は別のところにある、と考えてみた。

 政治的な要請によって 「9月14日議決」 と発表せざるを得なかった、議決書署名・公表の日まで20日間も開いてしまうのを承知のうえで。 これしかチグハグな議決日の説明は付かないように思う。
なお、これは9月14日に真に議決を行ったか否かの議論ではない。 実際にやろうとやるまいと、議決書要旨で検察審査会が天下に公表しているのだから 「9月14日議決」 はひとつの杭なのだ。 打ち込まれた以上、今度それを抜くのには誰かが罪に問われる。

 以前誰かのコメントに、政治的要請の担保として検審事務局が 「わざと」 9月14日議決と記入したのではないかというのがあったが、役人ならまず疑惑の払拭に頭が行くはずだ。 だから 「嫌がらせ」 に危ない橋を渡るようなことはしない、と思う。 真っ先に突っつかれるのは検審事務局なのだから。


11. 2013年10月02日 12:28:20 : SEve57R6k6
10月4日、議決を発表する段階で「9月14日に議決していました」と言うのは、「議決書を作るのに20日もかかっちゃいました」ということですから、かなり不自然です。

検察官の説明が9月28日であったことが強く疑われ、10月4日に議決書に署名がなされて発表されたことからも「9月14日議決」は、不自然である以上に意味不明の不合理さを感じます。

そこに意味を求めるならば「9月14日民主党代表選挙」しか考えられません。

カッサンドラさまが仰るとおり、「9月14日に実際に会議が開かれ議決したかどうか」が問題なのではなく、「どうして9月14日議決という無理な発表をしたのか」が問題です。

もちろん、本当に9月14日に票決があり、それから議決書を作成して署名するまでに前例がないくらい日数を要してしまった、というストーリーを証拠なしに全否定するわけにもいきませんが。

もっとも考え得るのは、「9月14日に議決されたことにしないと立場がなくなる」人々が存在するのではないか、ということです。

民主党代表選当日に「小沢は検察審査会で強制起訴議決された」とウソをついた人物がいる、ということではないか。それは民主党の「反小沢の中枢にいた政治家」だろうが、そのウソを「嘘じゃありません」と担保してしまった(させられた)役人がいるのではないか。

これを仙谷と黒川、などと言い切ることはしないが、さほど外れていないだろうと思う。

いずれにせよ、「9月14日議決」との発表を強行したことは、現場にとって無茶・ごり押しだったことだろう。「9月14日に議決?それは単なる噂です。議決したのは10月4日です」というのが正常な役人の判断だ。

当時の民主党の議員は、代表選当日にある政治家が「小沢は、ついさっき強制起訴議決された」と囁き、法務省のある人物が「それは嘘ではありません」と保証してしまったのだ。・・・・と思う。それしか考えられないではないか。


12. カッサンドラ 2013年10月03日 13:26:33 : Ais6UB4YIFV7c : r1CE0m4Zow
11.さんへ

>もっとも考え得るのは、「9月14日に議決されたことにしないと立場がなくなる」人々が存在するのではないか、ということです。

 まさに私の考えも、それです。 素人議決では不自然なほどの急ブレーキ、かといって役人だけの考えなら9月14日議決はあまりにも目立ちすぎる。 依頼者は特定できていませんが、 「政治的要請」 があったことは間違いないと思います。


13. カッサンドラ 2013年10月03日 15:27:57 : Ais6UB4YIFV7c : QyC3shODcQ
 議決日より前に検察審査会の投票結果を知っていたとなれば、その政治家は国会で吊るし上げられるのは間違いない。 野党は絶好の機会だと喜ぶだろう、小沢氏個人ではなく与党自体を攻撃できるのだから。 また、騙された与党の議員たちも援護射撃はしてくれない。 野党は知らないはずだ(代表選とは関係ない)、などという寝言は政治の駆け引きの争いにはまず期待できない。 味方の中にも敵はいるのだから。 そして問題は、検察審査会やその上部機関である最高裁にも飛び火するかもしれない。

 だから9月14日は動かせなかった、のではないだろうか。 議決したしないに関わらず一旦口外した以上は。


14. カッサンドラ 2013年10月04日 09:07:41 : Ais6UB4YIFV7c : IanDpFU7gs
 ではなぜ小沢氏の起訴議決の情報を聞いた民主党の議員たちから 「噂の出どこ」 の人の話が漏れてこないのか?  一つ目の解釈は 「そんな事実はなかったから」 というもの。 一番簡単な推論だ。 ならば9月14日議決も、たまたまその日になっただけ。 あるいは、議決はしていたがその情報は使わずに済んだのかもしれない。 いずれにしても、役人はためらわず 「臭いのする議決日」 を動かすであろう。 国民はまだ何も知らされてはいないし、9月14日議決の話を聞いた者はまだいないのだから。

 二つ目の解釈は 「誰も何とも思っていないから」 というもの。 考えてもみてほしい、 「小沢氏がついさっき、検察審査会に起訴されることが決まったようだ」 この言葉のどこに嘘が含まれているのか?  小沢氏が起訴されたことは事実だ。 代表選の投票直前に2回目の議決が済んでいたこともまた事実だ、聞いた人にとっては。 議決書要旨に 「9月14日議決日」 と明記されているのだから。

 この事実(嘘が証明されない) に対して異議を唱えることなど、同じ党の議員としてはやろうとも思わないだろう。 言いがかりをつけて、もし証明されなかったらと考えれば。 「だから騒がないのだ」 という解釈も成り立つし、あるいは 「これ以上、自分の党を悪者にしたくない」 のかもしれない。


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