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ひとつの検察審査会には、11名の審査員と11名の補充員が在籍していることはご存知の通りである。 11名の審査員のうち一人でも欠けると審査会は開催できないから(第25条)、彼らはいわば出席を義務付けられているといえる。 それでも突発的に欠席する場合は、補充員から検察審査会長がクジで選ぶ。(第25条の2) だから補充員は 「代打要員」 のようなものだ。 いつお呼びがかかるか分からないから、審査会の傍聴も許されている。(第25条の2)
しかし 「許されている」 ということは、逆に言えば 「必ずしも出席を義務付けられてはいない」 ということでもある。 毎回審査会で2〜3人(審査員の欠席者はそのぐらい)の補充員が待機していれば、万一審査員の欠席があっても審査会は流れないで済む。 あとの補充員たちは自宅待機でも、何の不都合もない。 旅費・日当も節約できるから、無理に審査会参加を呼びかけもしないだろう。 審査会参加には検察審査会の許可が要るし(第25条の2)、何もそこまでしてとは私なら考える。
補充員のポジションはこれで分かった。 さらに補充員は 「議決書に署名」 もしないから、より 「完璧な透明人間」 であるといえる。 よっぽどの偶然(クジで当選)でもない限り、議決に関わることもないと考えられる。 審査員を誘導するなど論外である。 では、なぜそんなどうでもいい補充員を取り上げるのか?
「出席が強制されない」 補充員でも審査会に出席すれば、審査員と同額の日当と然るべき旅費は支給される。 それでは自宅待機している補充員を 「出席した」 ことにしたらば、どういうことになるか? 当然、旅費・日当は 「自宅待機している補充員の口座」 に振り込まれるだろう。 11名の補充員のうち8名を 「偽出席」 させたなら、しかも毎回行ったとしたら、結構な額になる。 この自宅待機する補充員が 「結託した補充員」 だったとしたらどうだろう。 口座から引き落とした金がどこかに献金されるとしたら、それを見つけられるだろうか? 口座から出た金には、もはや 「色」 はついていない。
何度も言うが、補充員はほとんど表には現れないし、その義務もない。 それでいて審査員と同様の待遇を受けることができる。 審査会に出て何をしたかなど一切問われない。 なにせ聞いているだけだから。 第5検察審査会の疑惑でも、補充員については誰も気に留めていない。 審査員に比べても影のような人たちだ。 本当に補充員は、 「ただ待機するだけの要員」 あるいは 「陽炎のような人たち」 に過ぎなかったのか?
上記の投稿は可能性があるから述べたに過ぎず、証拠はない。 あまり真面目に補充員が出席している審査会はかえって怪しい、ぐらいのものだ。 会計書類を見てもおそらく齟齬は見つからないだろう。 だから、本当に根も葉もない言い掛かりに過ぎなかったのなら読者に忘れられていくだけだが、詐欺師は一般大衆より数段頭が切れることを留めておくべきだ。 名称を変えても振り込め詐欺は、はるかに前を行っている。
《検察審査会法》
第25条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
第25条の2 補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。
《追加》平16法062
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