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架空議決とは、審査員が存在しないはずなのに議決書だけ存在すること、だけをいうのではない。 たとえ11名の審査員が雁首を揃えていても全員がロボット審査員なら、個々の審査員が自分の意思で投票したわけでないから、たとえ記入済みの投票用紙が残っていようと一種の 「架空議決」 であるとみなされる。 従って 「審査員はいた」 と主張する人たちも、審査員が 「本当にバラバラの経歴を持つ市民」 により組織されていたことを証明できない限り、広義の架空議決論者とみなされる。
しかし 「11名のロボット審査員」 の証明は、曲がりなりにも審査会は開かれているのだから格段に難しい。 実際に審査会で審査を行った 「審査員」 に直接聞き取りをしない限り確かめるすべはないだろう。 検審事務局は、絶対に審査員名を公表はしないだろうし。 あれだけ検察審査会法・第26条を盾に抵抗したのだから。 まんがいち議決書本文を見られたとしても、それだけでは書かれてある11名の署名がロボットが書いたのか一般市民が書いたのかは判明できない。
同名の人が過去に何度も審査員をやっていれば十分怪しむことができるが、そのチェックは検察官適格審査会か当該地検の検事正にしかできない。(第40条により議決書謄本が送付される) その場合でも、審査員名の公表には待ったがかかるだろう。 おそらく11名の審査員は署名に 「偽名」 などは書いていまいから (審査員選定録、旅費請求書と整合が取れなくなる)、もし公務員関係者だったとしたら名前から 「職員録」 を検索して容易に身分を割り出せるはずだが、はたしてそれと名前の秘匿とは関係あるのかどうか?
名前の秘匿は、少なくとも対戦相手の検察から審査員を保護するためではないのは確かだ。 地検の検事も立ち会う審査員選定で選定録(検事の署名・捺印がある)には、 「審査員名」 「現住所」 「生年月日」 が一覧表で記載されている。(第13条の2) さらに議決の後には検事正に 「署名入りの議決書謄本」 が進呈される。(第40条) これでどうして 「審査員を厳重保護」 していることになるのか?
検察官適格審査会で過去の審査員名をデータベース化してあれば(年間全国で2000件以上の審査が行われている)、過去に何度も当選した(クジなのに)人の割り出しは容易だろうが、それは検察官適格審査会の本来の業務とは関係が薄いから期待しても無駄だ。 審査員名のデータベース化は検察審査会の上部機関である事務総局あたりがやっていそうだが、疚しいところがあれば絶対に動かしてはくれないだろう。
ロボット審査員の良いところは確実に議決が望む方向にいくことと、一般市民の審査員に戻す作業もなんのストレスもなく行えることだ。 審査員は3ヶ月ごとに半数が入れ替えになり、用済みになれば最大6ヵ月後にはまったくの素人集団に生まれ変わる。 つまり6ヶ月の準備期間があれば、その逆も可能なのだ。 議決は全員がロボット審査員に入れ変った時にすればいい。 つまり時間稼ぎをしていれば、全員がロボットに置き換わる。
もう一度言うが、ロボット審査員は 「審査員はいた」 と言えるかもしれないが、実質 「審査員はいなかった」 と同じことなのだ。 その議決は、市民の自発的な投票の結果とは雲泥の差なのだから。 あとは架空(ロボット)議決を疑わせる議決の6ヶ月前に、そのこと(架空議決が必要な案件)を予測できたかどうかだ。 なお 「不起訴不当」 あるいは 「不起訴相当」 程度であれば、半数をロボット審査員にすれば済む。 であれば予測期間は3ヶ月に縮まる。 3ヶ月ごとに半数は入れ替えになるから。
それでもロボット審査員説を捨てきれないでいるのは、宣誓書の審査員自筆の年月日が(署名はマスキングされていた) 走り書きで書かれていたからだ。 一般人が裁判所の建物内に呼ばれて宣誓をさせられ宣誓書に署名をするとき、いったい走り書きをするものだろうか。 ゆっくりとできるだけ楷書に近い字で書かないだろうか? 私なら一生に一度だけだろうから、字のうまい下手は別として時間をかけて書き込むと思う。 少なくとも、あんなレジでもらう領収書の月日みたいには絶対に書かない。 「それも気にしないような若者だった」 と言われれば返す言葉がないが、私は 「役所の文書を気にしない人」 あるいは 「書き慣れた人」 が書いた物のような気がしてならない。
最後に、 「誰がロボットにふさわしいのか」 が問題になる。 検察審査会の重大な秘密を共有させても安心な人たちとは? 検察審査会関係の開示書類には 「職種」 を記載したものは皆無だったから、片っ端から残りの書類を開示させてみても審査員本人がどのような職業なのかは分からないだろう。 問題になるのは、半数がロボットに改選になったときの審査会であるが、一般市民がクジで審査員に2度、3度と選ばれるのは数年〜数十年に一度の確立だろうから、すべての審査員(市民+ロボット)は初対面なはずである。 従って前回のロボット審査員の顔を覚えている市民審査員など有りえない。 つまりロボットは何回でも使い回しがきくということだ。 11名の 「専属審査員」 を調達することが、それほど難しいことだろうか?
なんであれ、架空議決等で問題視されている所が総職員数が多い(第1〜第6まである)東京の検察審査会に限られているのが引っかかる。 東京検察審査会の全職員の顔を見ているのは、一市民T氏ほか数名ぐらいのものだろう。 しかも各審査会は開催日を重複しないように調整して審査している。 なにも 「隔週水曜日が審査会の日」 として一斉に審査してもいいだろうに。 べつに掛け持ち審査員はいないのだから。 (審査員は集約庁である東京第1検審事務局で一括選出する)
これ以上述べると妄想といわれるのでやめるが、全員がロボットなら議決時に必ずしも審査会場にいなくても問題はない。 議決指令は決まっているのだから、茶番の投票ごっこなどする必要もないだろう。 ただ必要なとき(検察官の説明時あるいは議決書署名時、半数改選時)ぐらいに姿を現わしてくれれば、全期間拘束されるものではない。
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