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住民税の徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」のふたつの方法がある。
特別徴収とは、多くのサラリーマンがそうなっている方法で、
会社の方で、給料天引きで住民税を代理徴収し、市町村に納付するもの。
普通徴収とは、住民税の振込用紙が届いて、自分で払うもの。
小さい会社は、代理徴収のための事務作業がめんどくさいので、
社員には、普通徴収にしてもらっているはず。
特別徴収か普通徴収かは、雇い主が決めるみたいです。
で、うちとこの会社は、特別徴収でもないし、そもそも年末調整も面倒だからしない。
源泉徴収はするが、払いすぎの分は、各社員が、自分で確定申告して、還付をうけろよ、というスタンス。
まぁ、源泉徴収は、今回話題の「給与支払報告書総括表」には無関係だが。
住民税の特別徴収をする場合、税額が市町村にわかるように、
・給与支払報告書を社員の所属する市町村に送付する必要があり、
・給与支払報告書総括表を企業の所属する市町村に送付する必要がある。
しかし、普通徴収の場合は、各社員が確定申告をした時の情報を、
各市町村が税務署に確認に行き、把握する、という手順なので、
給与支払報告書、給与支払報告書総括表は、不要なのだ。
と、今日税務署に行って聞いてきた。
そもそも、総括表って何書くの?って聞きに行ったのだが、
送る必要無いよ、って教えてもらって返ってきた。
市町村の担当者から給与支払報告書を送れ、と言われた事もあるし、
そんなことする必要がない、という人もいたし、
まぁ、よくわかんないから、適当に書いて送っていたけど、
結局送る必要がなかった、ということだ。
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