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選挙運動できること・できないこと (「日々坦々」資料ブログ)
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投稿者 メジナ 日時 2012 年 12 月 04 日 18:08:13: uZtzVkuUwtrYs
 

選挙運動できること・できないこと
 2012.12.02 ( Sun ) : (「日々坦々」資料ブログ)

選挙ナビ・選挙に役立つ情報サイト
http://senkyo-navi.net/18/237/000722.html

告示(公示)前は、「政治活動」しかできず「選挙運動」を行うことはできません。

では、選挙運動と政治活動とはどのように違うのでしょうか。

明確な定義づけはありませんが、

「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為」

が、選挙運動で

「政党その他の政治団体等が政策の普及宣伝、党勢拡張などを行うことであり、特定の候補者の当選を得るための行為ではない」

ことが政治活動であるとされています。


しかし、実際には「政治活動」と「選挙運動」の区別は難しく、政治活動という名目で事前運動が行われることが多いですので注意しなければなりません。

候補者が所属している政党支部としての活動や、その他の政治団体として届け出ている団体(後援会組織団体)の活動がこの「政治活動」にあてはまります。

候補者名を 『選挙ナビ太郎』 とします。

活動を行う都道府県の選挙管理委員会に 『選挙ナビ太郎後援会(仮称)』 として政治団体の届出をしているとします。

すると、以下のことについては政治団体としての活動になるので、告示日前でもできます。

・ 『選挙ナビ太郎後援会』に入会してもらうための勧誘活動

・ 後援会入会をいろいろな人に勧めること

・ 後援会の会報を配ること

・ 候補者の政策等を聞くために後援会員を集めて集会を開くこと

・ 『選挙ナビ太郎後援会』の討議資料を配布すること

・ 後援会のポスターを貼ること

・ 後援会に寄付をすること(政治資金規正法の枠内)

・ 政党支部としての政治活動

・ 選挙が行われることを宣伝すること

・ 投票率を上げるための活動

・ その他

以上のことから、候補者は後援会など(その他の政治団体)を設立した方が政治活動をする上で有利になることは確かです。


http://senkyo-navi.net/18/237/000723.html

選挙運動できること・できないこと
告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから、選挙の期日(投票日)の前日までの選挙運動期間中に以下の行為は誰が行っても規制されません。

【 できること 】

・ 友人・知人に投票の依頼をすること

・ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること

・ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること

・ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります)

・ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること

・ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説

・ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説

・ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと

・ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり)

・ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供 (お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能)

・ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼

・ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有)

・ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく、文書発送など単純労働のみ)

・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に)

選挙運動期間中であれば、有権者に対して、

『 □□選挙に立候補した ○○○○です。

是非、○○○○に 1票を入れてください 』

とか

『 ○○○○に投票してください 』

と、訴えることができます。


【 できないこと 】

・ 買収

・ 戸別訪問

・ 飲食物の提供

・ 陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること

・ 自動車を連ねたり隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為

・ 投票してもらうために署名運動をすること

以下は、インターネットを利用した選挙運動が解禁になればできる行為でしたが、2010年夏の参議院選挙からの解禁が見送られた為、まだできません。


・ 候補者や政党のホームページ(HP)新設・更新

・ ブログの新設・更新

・ 仮想空間「セカンドライフ」での運動

・ セカンドライフで第三者による特定候補への投票依頼

・ メールマガジンの配信

・ 電子メールの配信

・ 配布用マニフェスト(総務相に届け出)そのもののHP掲載

・ 第三者による特定候補の応援サイト開設 (第三者が行えるのは電話による勧誘と個々面接などに限定)

公職選挙法 第142条では、選挙運動のために使用する文書図画は、通常はがき(法定はがき)またはビラのほかは領布することができません。

総務省の解釈では、ホームページや電子メールを利用して不特定または多数に投票依頼を行うことは、この文書図画の領布にあたり、公職選挙法に抵触する恐れがあるため、選挙運動期間中は更新したり新設したりしてはいけません。

急速にインターネットが普及している中で法律が現状に対応しきれていませんが、法律に引っかかる恐れがあるということなので注意してください。

   一部、日経新聞掲載 「ご注意!思わぬ選挙違反」より引用

  【 電話作戦マニュアル 】

<注意事項>

・ 明るいさわやかな声でゆっくり話してください

・ 相手に怒られても気にしないようにしてください

・ 真心込めて話してください

・ 電話番号の最初に【184】を押して非通知設定にしてかけてください

・ 留守番電話には、相手がいると思って丁寧にメッセージを入れてください

・ 批判的なことを言われても、落ち着いて「貴重なご意見をありがとうございます」とか「責任者に伝えます」など丁寧に受け答えをして、その内容を事務局へ報告してください

・ お子様が電話にでて、大人の方が留守の場合でも、子供さんに「帰られたら、お父さん、お母さんによろしくお伝えください」と頼んでください

<電話の反応を記入してください>


 ○ ・・・候補者に投票する、もう投票しました、応援しています!
     (一般的に良い反応)

 △ ・・・頑張ってください!など声援があった
     (普通の反応)

 × ・・・他の候補者を応援している、批判的なことを言われた

 ル ・・・留守番電話(メッセージを入れる)

 不 ・・・不在


<備考>


・ 選挙は、○月○日(○曜日)告示、○○日(日曜日)が投票日です

・ 投票時間は、朝○時から夜○時までです

・ 投票日に用事がある方には、期日前投票ができることを知らせて下さい

・ 投票所に行きたいけれど、交通手段がないと言われた方には、「事務所の方で対応させていただきます」と伝え、選挙事務所の責任者に名前、住所等を報告してください


【 他の立候補者リスト】

参考までに、他の候補者の名前・政党名などを記入していたら役立つかもしれません


 【 話す内容のサンプル(案) 】


 ○○○○には候補者名を入れる


サンプル その1

こんばんは。△△様のお宅でしょうか?
夜分遅くに申し訳ございません。こちらは、○○○○選挙事務所でございます。
投票日までいよいよあと○日となりました。
大変厳しい選挙戦ですが、○○○○一生懸命頑張っておりますので、△△様のご支援を頂戴したくお電話させていただきました。
投票日には是非○○○○をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。失礼いたします。

サンプル その2

△△様のお宅でしょうか?突然のお電話で失礼いたします。
こちらは、○○○○選挙事務所でございます。
この度は□□様のご紹介でお電話させていただきました。
いよいよ明日が投票日となりました。大変厳しい選挙戦ですが○○○○一生懸命頑張っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ご家族の皆様にもよろしくお伝え下さい。
お忙しいところ、大変申し訳ございませんでした。失礼いたします。

サンプル その3

こんにちは。△△様のお宅でございますか?
こちらは、○○○○後援会でございます。
この○○選挙、大変厳しい戦いが予想されます。
皆様方のご支援が頼りです。
ご家族・お友達にも○○○○へのご支援をなにとぞ宜しくお伝え下さい。
ありがとうございました。失礼いたします。

あまり長い文章を用意しても、言葉が引っかかってしまいますので、事務所で適した文章を準備して下さい。

あとは、臨機応変に対応して電話作戦で1票でも多く上積みしていきましょう。

元記事リンク:http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-7567.html
 

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