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顧問が64人に副市長が3人、ぜんぶ税金[ネットゲリラ]  橋下さん公務員の選挙活動は違反ですよ。
http://www.asyura2.com/12/test27/msg/519.html
投稿者 さそり座 日時 2012 年 11 月 22 日 16:14:21: skGvs8zjwBMFM
 

ネットゲリラコメントより
http://blog.shadowcity.jp/my/2012/11/643.html#comments


大阪には「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」というのがあって、市長の政治活動というのが制限されているんだが、公務をほったらかして、総選挙で走りまわっているんだから、完全に違反ですねw 以下、大阪市のサイトから。

政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市が行政運営において組織的に政治的活動を行っているとの疑いを市民に与えることがないようにするため、市長その他の職員の責務を明らかにするとともに、政治的行為であると疑われるおそれのある行為を市長その他の職員が職務として行うことを制限することにより、公務の政治的中立性を確保し、もって市民から信頼される市政を実現することを目的とする。
(責務)
第2条 次に掲げる者は、前条の目的を達成するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは権限又は影響力を用いているのではないかとの市民の疑惑や不信を招くような行為を、職務として行ってはならない。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 地方公営企業の管理者
(4) 特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
(活動の制限)
第3条 市長は、その任期満了の日の3月前の日から当該任期満了による選挙の期日までの間(市長について任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたとき(当該選挙について公職選挙法第34条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する最も遅い事由が生じたとき)にあっては、その旨を市の選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間。以下「一定期間」という。)において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。
(1) 市長又は市長の職の候補者若しくは当該職の候補者となろうとする者(以下「市長等」という。)の政策的な主張に関する広報活動をすること
(2) 広報活動において市長等の写真、似顔絵その他の図画又は氏名を用いること
(3) 本市が主催し、又は共催する集会等(不特定多数の者が参加する集会、催しその他の行事をいう。以下同じ。)に出席し、又は当該集会等においてあいさつをすること
(4) 集会等において、市長等の政策的な主張を内容に含むあいさつをすること
(5) 第1号、第2号及び前号に掲げる行為を、前条第2号から第5号までに掲げる者(以下「副市長等」という。)に対し、職務として行うよう命じること
(6) 本市が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された市長のあいさつを再生することを、副市長等に対し、職務として行うよう命じること
(7) 集会等において、録音され、又は録画された市長等の政策的な主張を内容に含む市長又は副市長等のあいさつを再生することを、副市長等に対し、職務として行うよう命じること
2 副市長等は、一定期間において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。
(1) 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為
(2) 本市が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された市長のあいさつを再生すること
(3) 集会等において、録音され、又は録画された市長等の政策的な主張を内容に含む市長又は副市長等のあいさつを再生すること
(4) 前3号に掲げる行為を、その管理又は監督の対象となる職員に対し、職務として行うよう命じること
(懲戒処分等)
第4条 任命権者は、この条例が適正に運用されるように努め、この条例に違反する行為があった場合は、公正かつ厳格に懲戒処分その他の必要な措置をとるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
まぁ、ユダ金の手羽先の前には、法律も条例もへったくれ、というのが日本という美しい国の正体ですがw


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参考記事
橋下市長、民主にマジ切れ!違反公務員はクビだ
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20120621/plt1206211233004-n1.htm

橋下徹大阪市長は20日夕、地方公務員の政治活動を制限する条例案について、違反者を「原則懲戒免職」とする規定を盛り込む方針を明らかにした。橋下氏は当初、罰則規定の導入を検討していたが、政府・民主党は「懲戒処分で足る」と公務員寄りの閣議決定をした。これに反発した橋下氏が「懲戒」の言葉を逆手に取った形で、返す刀で政府を「バカ」とまで言い放った。公務員に甘い民主党には、強烈なパンチだ。

 橋下氏は「閣議決定に忠実に従っていく。職員の政治的な行為、政治活動について違反行為があれば、戒告ではなくて懲戒免職にする」と明言した。

 大阪市では昨秋の市長選で市職員らが勤務中に政治活動にかかわったことが問題化。地方公務員法では公務員の政治活動に関する罰則規定がないため、条例で2年以下の懲役か100万円以上の罰金を科すことを検討していた。

 しかし政府は19日の閣議決定で、大阪市が検討した罰則規定について「違法」と判断。1950年に成立した同法の当時の提案理由に「懲戒処分で地方公務員の地位から排除することをもって足る」などとあることを理由に、罰則規定は地方公務員法に違反するとの見解を示したのだ。

 「民主党は自治労や日教組を選挙マシンとしてフル活用しているから、全国に波及しては困ると思って閣議決定したのだろう」(永田町関係者)と見る向きもある。

 橋下氏は19日の段階では「閣議決定を踏み越えてはいけない」と殊勝だったが、早くも翌20日には閣議決定の「懲戒処分で足る」を逆手に取り、当初案よりもさらに厳しい「免職」という処分を出してきた。そのうえで「普通だったら戒告となるものが甘いということで、罰則をつけようかと(考えていた)。閣議決定は本当にバカだ」と政府側をこき下ろした。

 この素早さが、既成政党にとって脅威というわけか。

こんなのもあります。
「公務員は演劇禁止!」 #橋下 大阪市長による『職員の政治的行為の制限条例』の起こした波紋
http://togetter.com/li/325497

大阪市は21日、職員の政治活動を国家公務員並みに規制する「職員の政治的行為の制限に関する条例案」を公表しました。違反者は原則、懲戒免職とする規定を盛り込み、7月6日に開会する臨時市議会に提案し、8月施行を目指すとの事。

 その中にはなんと、公務員の演劇禁止というまで盛り込まれたとの事! 政治的意見はもちろん社会風刺すら、懲戒免職の対象に?

 これに対する、非実在青少年で有名になった、東京都青少年健全育成条例の風刺演劇『非実在少女のるてちゃん』を上演した、 演劇団体「笑の内閣」の反応まとめです。
 

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