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7月10日 森ゆうこ議員 参院予算委で追及!「検察官は議決前に審査員に説明したか」
2012年7月10日 :(一市民が斬る!!)
7月6日拙ブログで以下の内容を掲載した。
「斉藤検察官は、議決前に、検察審査会に説明に行ったのか」
http://civilopinions.main.jp/2012/07/76.html
7月9日、森ゆうこ議員に263枚の出張管理簿を持参し、検察官の出張状況を報告した。
7月10日、森議員が、参院予算委員会で、法務省刑事局稲田伸夫局長を呼び、追及した。
NHKテレビでも放映された。
インターネット中継でもご覧になれます。
<森議員と稲田局長の質疑応答記録(約5分)>
森 :法務省、検察審査会法第41条の6の2項にはなんと書いてありますか。
稲田 :ご指摘の検察審査会法第41条6の2項には、検察審査会は、起訴議決をするときは、
あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければ
ならないと定められております。
森 :それはどういう意味ですか
稲田 :当該条文の趣旨でございますが、起訴議決がそれに基づいて公訴提起がなされるという
重大な法的効果を持つものであり、被疑者の立場に与える影響が非常に大きいことから、
慎重かつ適正な判断を担保するために、その前提として各検察審査員において審査の
対象である不起訴処分の理由を十分に把握したうえで判断をすることを確保するものである
と承知しております。
森 :事前に説明していなければ、起訴議決は無効ということですか
稲田 :お尋ねは、検察審査会議に検察官の出頭を求めなければその当該起訴議決が無効になるかと
いうご主旨だと思いますが、明らかに当該条項に違反することになるということは間違いない
と思いますが、その場合、当該起訴議決が無効になるか否かにつきましては、最終的には
裁判所において判断されるべき事柄でございますので、私どもといたしましてはお答えを
差し控えさせていただきたいと思います。
森 :その答弁自体おかしいというふうに思いますが、法務省が私に対して担当検察官が出席していて
というその記録がないと言っていましたが、ここに情報開示請求されたものがございます。
この出張記録とはなんですか。
稲田 :本日配布された資料は、えー、東京地方検察庁が作っている出張管理簿の写しであろうと
思います。
森 :徒歩の出張記録は無いというふうにペーパーで回答していましたが、あるじゃないですか。
何故嘘をつくのですか。
稲田 :その際にもご説明を申し上げておりますように、東京地検に所属する職員が東京地裁内の
検察審査会に業務で出向いた場合、というのは両庁舎間の距離が近距離であり、旅費の
支給対象にならない場合であり、出張扱いにしておらず、出張したことの記録を作成しない
取扱いになっていると回答したものと承知しております。
森 :出張記録の下の注意書きを読んで下さい。
稲田 :えー、注の1だろうと思いますが、本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない
在勤地内及び路程100キロメートル未満の出張について、出張日毎に作成の上、
すみやかに総務課に提出するという風に記載されております。
森 :敷地内でも書くことになっているじゃないですか。何故嘘をついたんですか。
稲田 :これは、あの、東京地検が定めているものでございまして、えー、私どもの
理解といたしましては、先ほども申し上げましたように、近接するような場所で、
旅費の支給対象にならない場合については、出張扱いとしていないということから、
出張管理簿にも記載をしていないという取扱いをしているという風に承知しております。
(一市民Tのコメント:東京地検が決めたルールに対し、法務省刑事局が勝手な解釈をするのはおかしい)
森 :東京地方裁判所、徒歩という記録があるじゃないですか。何故ここまで資料を出して
いるのに、未だに嘘をつくのですか。おかしいじゃないですか。
稲田 :あの、繰り返しで恐縮でございますけれども、えー、東京地検と東京地裁は明らかに
近接していることはご承知の通りだとござ、思いますし、現実に毎日平日には相当多数の
検察官らが公判機会などのために、東京地裁に赴いておりますが、これらにつきましても、
通常出張扱いとはせず、出張管理簿にも記載していないというふうに考えます。
と考えております。
えー、ちなみに今ご示しのものは、東京地裁にも行っておりますけれども、併せて、
葛飾区小菅にあります東京拘置所に官用車で出向いているということもあり、そのような
記載になっているのではないかと思っておりますが、個別の案件については承知はいたして
居りません。
(交通手段が徒歩だけの出張管理簿あり IMG.pdf)
森 :全く理解できません。ここまで証拠を示しているのに、未だに嘘をつく。検察審査会法
41条6の2項には、起訴議決の前に、起訴議決の前に担当検察官が出頭して説明しなければ
なりません。ですから、起訴議決は無効であると申しあげ、そしてこの件に関しての
集中審議を委員長に求めて、私の質問を終わります。
議長 :後刻委員会で協議いたします。
森ゆうこ議員、集中審議実現をぜひお願いします。
いよいよ検察審査会(=最高裁)のイカサマがばれる日も近いか。
元記事リンク:http://civilopinions.main.jp/2012/07/710.html
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