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5月22日 東京第五検察審査会は「東京地検特捜部宛の"会議出席要請"通知文書」の開示を不当に拒否!
2012年5月22日 :(一市民が斬る!!)
<検察官は検察審査会に何時説明に行ったのか>
知人の情報だと、斉藤隆博東京地検特捜部副部長が検察審査会に説明に行ったのは、議決後の9月28日だったようだ。実績を残すためエキストラでも集めて話を聴かせたのだと一市民Tは思っている。
ところが、「斉藤副部長が9月上旬に説明した」と、検察審査会関係者は報道機関にリークしている。
一体どうなっているのか。
<I氏の情報開示請求>
I氏はこの事を確認するため、東京第五検察審査会が東京地検特捜部宛に出したであろう「会議出席要請通知文書」の開示を請求した。
すると、I氏のもとに下記の「不開示通知書」が届いた。
東五検審第84号.pdf
不開示の理由は「申出の文書は、個別の審査事務に関する文書であり、検察審査会行政文書に該当しないので、検察審査会行政文書開示手続きの対象にしない」
I氏は、橋村東京第五検察審査会事務局長に、不開示とする理由にある「個別の審査事務に関する文書」とはどのような文書をさすのか、「個別の審査事務に関する文書」なら何故開示拒否できるのか、そしてそれを「検察審査会行政文書に該当しない」とする根拠は何か、と電話で質問した。
すると、橋村氏は「そこに書いてある通りです...」の一点張りで何も答えなかったそうだ。
I氏は、同時に平成22年度第2群、第3群の審査員・補充員の「選定通知及び召集状」の開示請求したところ、以下の文書が開示された。
東五検審81号.pdf (開示文書22枚のうち2枚のみ添付)
「選定通知及び召集状」はまさに「個別の審査事務に関する文書」でないか。「選定通知及び召集状」は開示し、「会議出席要請通知文書」は開示しないのか。筋が通らない。
「選定通知・及び召集状」は「選定通知・及び召集状」用紙の名前・日付の欄を黒塗りにするだけで、何枚でも偽造できる。また、この「選定通知・及び召集状」が審査員・補充員に送付されたことを証明するものは何もない。この文書は審査員が存在したように見せかける文書としては格好のものだ。
「会議出席要請通知文書」を開示して問題を生じることは何もないはずだ。何故開示しないのか。通知書は存在しないのかもしれない。あるいは9月14日以降に作られたものかもしれない。
なお、I氏は、東京地検宛に、斉藤副部長への出張命令表や出張記録等について情報公開請求をしている。
この件に関して、I氏が電話での問い合わせをしたところ、現在検討中とのことだ。
回答があったらお知らせする。
元記事リンク:http://civilopinions.main.jp/2012/05/522.html
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