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貴乃花親方の理事からの降格処分を1月4日の臨時評議員会に諮ることを決めた理事会が、根拠とした危機管理委員会の発表
http://gansokaiketu.sakura.ne.jp/newsindex5-2-naiyou-2.htm#2017/12/29-%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E3%81%8C%E8%B2%B4%E4%B9%83%E8%8A%B1%E8%A6%AA%E6%96%B9%E3%81%AE%E9%99%8D%E6%A0%BC%E3%82%92%E8%AB%AE%E3%82%8B%E6%A0%B9%E6%8B%A0%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%AE%E5%85%A8%E6%96%87
「貴乃花親方の責任について」全文
https://www.jiji.com/jc/v4?id=201712sumokyokai0001
理事解任案の根拠
日本相撲協会は臨時理事会で、元日馬富士による傷害事件への対応をめぐり、貴乃花親方を理事解任に値するとして2018年1月4日の臨時評議員会に諮ることを決めた。理事会後、その根拠として危機管理委員会(高野利雄委員長)が公表した資料の全文は次の通り。
一 事実関係
事実関係の詳細については、平成29年12月20日付け危機管理委員会(以下「委員会」という。)作成の元日馬富士関に係る傷害事案(以下「本件傷害事件」という。)に関する調査結果報告書のとおりであるが、貴乃花親方の責任の検討に当たりポイントとなる事実を以下列挙する。
事実の概要
10月26日 未明、本件傷害事件が発生。
同日 貴ノ岩が鳥取市内の病院で受診し、頭部裂傷の縫合等の治療。
同日 貴ノ岩が貴乃花親方に「酔っ払って転んだ。」旨報告。
10月28日 貴ノ岩が広島市内の病院で受診。
同月29日 貴ノ岩が貴乃花親方と共に鳥取県警に行き、本件傷害事件の被害届を提出。
同月30日 貴ノ岩が福岡県内の病院に通院(11月4日まで)。
11月1日 鳥取県警から日本相撲協会に捜査協力要請等の連絡。
同月2日 協会の定例会で鳥取県警からの上記連絡が報告され、同日の横綱会で貴乃花親方に事実確認をしようとしたが、同親方は欠席。
同月3日 鏡山危機管理部長が事情を尋ねたが、貴乃花親方は「貴ノ岩が怪我をし、被害届を出したようだが、具体的なことは知らない。」旨答える。
同月5-9日 貴ノ岩が済生会福岡総合病院に入院。
同月11日 定款変更等を目的とする臨時理事会。本件傷害の報告はなし。
同月12日 11月場所初日
同月14日 スポーツニッポン社が本件傷害を報道。
同日 委員会において本件傷害を調査することが決定。
同月17-25日 5回にわたり貴ノ岩及び貴乃花親方の聴取を要請したが、同親方はいずれも拒否。
同月30日 定例理事会において、貴乃花親方が送検後であれば、委員会による貴ノ岩に対する聴取等に応じる旨確約。日馬富士の暴行問題に関し、全ての協会員が結束して協力していくことを決議。
12月11日 鳥取県警が鳥取地検に対し本件傷害を事件送致。
同日-13日 3回にわたり貴ノ岩の聴取等を要請したが、貴乃花親方はいずれも拒否。
同月19日 貴乃花親方が貴ノ岩の聴取に応じてもよい旨を連絡。
報告義務の懈怠
(1)結論
本件傷害事件は、巡業部長である貴乃花親方が統率する巡業中に発生したのであるから、貴乃花親方は、理事・巡業部長として、貴ノ岩の受傷を把握した直後か被害届の提出前、遅くとも被害届の提出後には速やかに公益財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)へ報告すべき義務があったにもかかわらず怠った。貴乃花親方が被害者側の立場にあることを勘案してもその責任は重い。
(2)理由
貴乃花親方は、理事として職務執行に当たり協会に対する忠実義務を負っており、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監事に報告する義務を負っていた。
そして、本件との関連では、貴乃花親方は、協会員として、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行すべき義務を負い、巡業部長として、理事長を補佐し、巡業部の事務を掌り、所属する協会員を指揮監督する職責を有し、同部の所掌事務の一つとして、「地方巡業に参加する協会員の保護、監督及び指導に関すること」が掲げられていた。また、貴乃花親方が、協会運営上の緊急事態の発生を認識した場合には、事業部長を通じて理事長に通報すべきこととされ、さらに、通報に当たっては、迅速さを最優先し、正確な情報を待つために通報が遅れることがあってはならないとされていた。
本件においては、地方巡業に参加していた協会員である貴ノ岩が受傷し、怪我の程度も軽くなく、かつ、第三者を巻き込んだ虞のある事件性を認識したというのであるから(協会運営上の緊急事態にも該当する可能性が濃厚であった。)、貴乃花親方としては、まず、貴ノ岩の受傷を把握した直後に協会執行部に把握した内容を速やかに報告すべきであったといえる。
この点に関し、貴乃花親方は、「当初は貴ノ岩から『酔っ払って転んだ。』旨の説明を受けたが、傷の状況から判断すれば、事件性が疑われ、同人が何かトラブルか事故に巻き込まれ、場合によっては一般人を巻き込んでいる可能性もないとはいえず、仮に同人に話せない事情があるとしても、警察に相談した方がよいと考え、10月29日になって、貴ノ岩と共に鳥取県警(以下「県警」という。)を訪ね、同日県警へ被害届を提出するに至った。」旨弁明している。これによれば、貴乃花親方は、同月26日には、本件傷害事件が第三者を巻き込んだ事件の可能性があると判断したことを意味しており、そうであれば、巡業部長として、そうした深刻な緊急事態の発生を認識した以上、まずは、協会に対して「詳細は不明であるが、貴ノ岩が大怪我をした。第三者を巻き込んだ虞れのある事件の可能性もある」旨の第一報をすべきであったことは論をまたない。貴乃花親方は、「貴ノ岩ではなく、別の部屋のカ士であったら報告したかもしれないが、自分の弟子のことだから調べようと思い、直ぐには報告しなかった。」「事態の把握をしなければ協会には報告のしようもなかった。」旨の弁解に終始しているが、怪我をした者が自己の相撲部屋に所属するかどうかはおよそ理由とはなり得ない上に、事態を把握した後の報告は、上記の第一報後に追加して対応すべき事柄である。それにもかかわらず、貴乃花親方は、上記のとおり、10月26日に事件発生を知り、その後、県警に被害届を提出するに至る同月29日までの間、結局、何らの事情も把握できないまま事態を放置し、このことが本件をここまで長期化させ、深刻化させた大きな原因の一つとなったのであって、理事・巡業部長ないし協会員としての緊急事態発生の報告を懈怠したことの責任は大きいといわなければならない。このことは、巡業部長としての危機管理能力を問われる問題でもある。
忠実義務に著しく違反
なお、貴乃花親方によれば、自ら事情を把握できなかったことについて、「貴ノ岩が私に話せない事情があったのではないか。親方としては、弟子の言うことは信じてやらなければならないと思った。」旨弁明しているが、師匠と弟子の間にあって、問題が発生した際に、師匠が弟子に対し事情を問い質せないという関係は本来あり得ない。これは、弟子に対する指導監督の責任を果たし得ないということを意味しており、それ自体、協会員の指導育成を委託している協会としては看過できない問題である。
また、貴乃花親方が本件をこのような深刻な事態であると認識していた以上は、警察に相談する前に、協会に対し「本件は第三者が関与した可能性もある深刻な事件であるので、県警に相談に行く。」旨の報告をすべき義務があったことも、理事・巡業部長としては当然である。貴乃花親方によれば、貴ノ岩から事情を聞くこともしないまま、県警に相談に行き、貴ノ岩が被害届を提出した直後に県警担当者から被害届の提出を聞いて知ったというのであるが、上記のとおり、師匠と弟子の立場を考えれば到底理解のできない対応というべきである。もちろん、貴ノ岩が被害届を提出した後であっても、その事実を自ら協会に報告すべきであったことは論をまたない。
それにもかかわらず、貴乃花親方が、10月26日から同月29日に至るまで貴ノ岩に詳細な確認をすることもなく放置し、事情を知らないまま、県警に相談に行ったということ自体、およそ巡業部長としての責務を果たしていたとはいえない上、前記のとおり、被害届の提出後も、自らは協会執行部への報告を一切しようとしなかった。なお、同親方は、11月3日、鏡山危機管理部長と電話で話した際に、同部長から問われて被害届の提出事実を認めたとのことであるが、積極的に自ら報告に及んだわけではない。
ところで、貴乃花親方は、県警に持ち込んだ後は、県警から協会に連絡すると聞き、県警へ報告を依頼し、3日後に県警から協会に連絡されたので、巡業部長としての報告義務は尽くしていた旨弁明している。しかしながら、貴乃花親方が県警に行った直後に協会に報告しなかったため、協会は、その3日後に初めて県警からその事実を聞かされているのであり、これが極めて異常な事態であることは明らかであって、協会としてのガバナンスを問われかねない由々しき問題が発生していたことを勘案すれば、県警から報告されるので報告義務が解除されたとの主張は、理事・巡業部長として貴乃花親方の立場からは到底納得のいく説明とはいえない。さらに、新聞報道後も、同親方は、本件について、自らは何らの報告にも及んでおらず、およそ理事・巡業部長として誠実な職務執行を果たしていたとはいえず、このような報告懈怠は、理事としての忠実義務に著しく違反する。
調査への協力拒否
2 危機管理委員会による調査への協力拒否
(1)結論
委員会による調査は協会執行部の決定に基づくものであり、理事・巡業部長ないし協会員としては、同調査に協力すべき義務があったにもかかわらず、貴乃花親方は、正当な理由がないのに、委員会による貴ノ岩及び貴乃花親方に対する再三の聴取要請を拒否し続け、さらに、11月30日の協会の定例理事会において、警察の捜査が終了した後は貴ノ岩の聴取に協力すると確約し、さらに、全会一致で、日馬富士の暴行問題に関して全ての理事、監事、協会員などが結束して協力していくことを決議したにもかかわらず、12月18日まで委員会による貴ノ岩等への聴取要請も拒否してその義務を怠った。貴乃花親方が被害者側の立場にあることを勘案してもその責任は重い。
(2)理由
リスク管理規程16条によれば、緊急事態が発生した場合、「理事長は、危機管理委員会に緊急事態の対策について諮問する」とされており、同条に基づき、委員会が本件傷害に関する調査を行うことが決定されたものである。委員会は、緊急事態に関する情報の収集、確認及び分析、原因の究明及び対策基本方針の決定等を所掌し、また、必要と認められるときは、協会員等に対し一定の行動を指示又は命令することができ、指示又は命令を受けた協会員等はこれに従って行動しなければならない。
委員会は、これらの条項に基づき、貴乃花親方に対し、再三にわたり、貴ノ岩の聴取のための協力要請をしてきたが、貴乃花親方は「警察捜査を優先する」「捜査の結果を待つ」などを理由として、これをことごとく拒否してきた。貴乃花親方によれば 「危機管理委員会が貴ノ岩の聴取をすることは、警察捜査に支障を来すことになる」という。しかしながら、警察捜査に支障をきたすという判断は、県警の指示ではなく、貴乃花親方本人の判断であり、これは極めて不可解な弁明である。すなわち、委員会は、貴ノ岩を聴取することの可否について県警に事前に問い合わせて「協会の判断に任せる」との了解を取った上で聴取要請をしたものであり、このことは貴乃花親方も承知していたはずである。しかも、11月30日の貴乃花親方も出席していた理事会の席上で、県警に「貴ノ岩の聴取は協会に任せる」こと、つまり貴ノ岩の聴取に支障がないことを確認し、貴乃花親方も県警から「貴乃花親方の判断に任せる」旨を告げられたのである。そうであれば、警察捜査に支障がないことは明らかになったのであり、貴乃花親方が委員会からの要請を拒否する理由はどこにもなかったことは明白である。
拒否に合理的理由なし
貴乃花親方は、その後、11月30日の理事会では、警察捜査が終了した段階で貴ノ岩の聴取の応じるとの返答をしたが、それは、警察捜査の後に検察の捜査があることを知らなかったからであるという。しかし、この日の論点は、理事会が開かれた11月30日時点で捜査に支障があるか否かであって、この点を上記のとおり、県害に確認したところ、事実上捜査に支障がないと言っていたのであるから、後に検察捜査があるか否かは問題ではないことは明らかである。それでも頑なに拒否する合理的な理由は全くない。
当日の理事会において、前記のとおり、「協会員は一致してこの問題解決に向けて協力することを確認」して決議したのであるから、貴乃花親方に協会理事として誠実に同決議に沿って調査に協力する意図があれば、自ら県警に「危機管理委員会から貴ノ岩の聴取を求められているが、これに応じることが捜査に支障がないか」と確認すれば足りるはずであるところ、これをしていない。これは、理事として極めて不誠実な対応というべきである。また、委員会による貴ノ岩の聴取要請を拒否した理由につき、協会から示談を勧められることを危惧したからか、と尋ねるとそういうことは考えていなかったというのである。そうであれば、委員会からの聴取要請を拒否する合理的理由は全くなく、協会員としての前記義務に違反すると同時に、理事としての忠実義務にも違反していたことは明らかである。
また、委員会は貴乃花親方の聴取も要請してきたが、貴乃花親方はこれも拒否し続けた。貴乃花親方は、「弟子である貴ノ岩と一体だと考えていたので、ニ人一緒に協カすればよいと考えていた。」旨弁解するが、貴乃花親方は事件には直接関係しておらず、貴ノ岩とは事情が全く異なるのであって、要するに、委員会の聴取には応じないと貴乃花親方が自分で決めたというにすぎず、合理的理由はない。貴乃花親方が自身の聴取要請を拒否し続けたことも、協会員としての前記義務に違反すると同時に、理事としての忠実義務にも達反していたものである。
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かいけつ のツイッターより
@KIWK7MZpR0ggiH2
ところで相撲協会の危機管理委員会は暴行事件現場にいた、3横綱らの聴取は終わったのかな。聴取が終わっているなら検察の捜査には影響しない
らしいので、これもすべて発表すべきだろう。
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検察は調査内容は公判でなければ発表しないようだしね
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