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管理職のセクハラ発言、警告なく懲戒「妥当」 最高裁判決[日経新聞]
2015/2/26 22:18
大阪市の水族館「海遊館」の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかが争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁であった。第1小法廷(金築誠志裁判長)は判決理由で「会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎない」として、処分を無効とした二審・大阪高裁判決を取り消した。
懲戒処分を妥当とする一審・大阪地裁判決が確定した。
男女雇用機会均等法は職場でのセクハラ防止対策を義務づけている。会社側が十分に対策に取り組んでいたケースでは、警告なしの懲戒処分は妥当とした最高裁判決は注目されそうだ。
判決によると、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の20〜30代の女性2人に対し、浮気相手との性生活を話題にしたほか、「俺の性欲は年々増すねん」「夜の仕事とかしたらええやん」などの発言を繰り返した。
被害申告を受けて調査した会社は2012年2月、社内のセクハラ禁止規定に該当するとして、それぞれ出勤停止30日間と10日間の懲戒処分にし、降格させた。これに対し、男性2人が「重い処分なのに、事前の警告がなく手続きが不当」として無効を求め提訴した。
一審・大阪地裁は「管理職が弱い立場の女性にみだらな発言を繰り返した悪質な行為だ。複数回、反論の機会も与えている」として処分手続きは妥当と認めた。
一方、二審・大阪高裁は「会社から事前に警告を受けていないことなどを考慮すると、懲戒解雇に次ぐ重い処分を突然したのは権利の乱用」と判断し、男性側の逆転勝訴とした。
同小法廷は判決理由で、会社がセクハラ禁止文書を作成して職場で周知したり、全従業員に研修参加を義務づけたりしていたことを挙げ、「管理職としてセクハラへの懲戒の方針を当然認識すべきだった」と指摘。セクハラ発言の多くが密室で行われ、「会社が被害を具体的に認識して警告や注意をする機会はなかった」として、処分手続きに問題はなかったと結論付けた。裁判官5人の全員一致。
最高裁判決を受け、海遊館は「会社として厳正に対処した」とコメント。管理職の男性2人は、代理人弁護士を通じて「納得できない」とのコメントを出した。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H4B_W5A220C1CC1000/?dg=1
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