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株式日記と経済展望
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今回の判決は、日本で「法律婚」ではなく、「事実婚」が促進されるきっかけになる
歴史的なものだと思う。日本は不倫にかぎらず、「事実婚」の天下となるだろう。
2013年10月30日 水曜日
◆【門田隆将】日本の英知を否定―婚外子「仰天」判決 10月29日
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131029-00010000-will-pol
遺産相続で泣く人が続出
いわゆる婚外子相続格差違憲判決で、私は驚いたことが二つある。一つは、大法廷に揃った十四人の最高裁判事が全員一致でこれを「違憲」としたことであり、もう一つは、大手新聞が、一紙の例外もなく、この判決を「支持」したことだ。
エッと思ったのは、私だけかと思ったら、そうではなかった。時間が経つにつれ、「これはおかしい」という声が出始めた。不倫を助長するのか、あるいは、日本の伝統的家族制度を破壊するのか……等々、さまざまな議論が湧き起こっている。
だが、私の感想は少々違う。私は直感的にこの違憲判決は「おかしい」と思った。理由はただ一つ、「日本人の長年の英知を否定するのか」ということである。
ああ、これで、「遺産相続で泣く人」はどのくらい出るのか、と私は思った。不倫の良し悪しや、婚外子への差別などということではなく、私は、結婚をしていない男女の間に生まれた婚外子の相続分は、法律婚をしている夫婦の子(嫡出子)の相続分の「二分の一」と定めている日本の民法が、実に英知を結集したものであると思っていたからだ。
大金持ちでもない限り、だいたいどんな男でも生涯が終わる時、家を一軒持つのがせいぜいだろう。不倫の末に婚外子をもうけたとしても、「色男、金と力はなかりけり」というのが通り相場だ。
文字通り「一家離散」に
その婚外子に対して、嫡出子の相続分の「二分の一」としてきたのは、長い間の経験則によるものだと思う。それは、この割合が、長年住み慣れた家に、ぎりぎり「残れるか、残れないか」という微妙なものだからだ。
生涯で家を一軒持った男の場合、仮にその嫡出子と婚外子との間の相続分が「一対一」になったとしよう。
それは、イコール「家の売却」を意味する。もし、本妻が生きていた場合、二分の一をまず本妻がとり、嫡出子と婚外子が、その残りを平等に分け合うとするなら、それは家を売却して現金化するしか方法がなくなる。本妻がすでに死亡していれば、なおさらだ。
では、婚外子の相続分がこれまで通りの嫡出子の「二分の一」だったらどうだろうか。
これは、現金をなんとかつくって、家を売却しなくて済むぎりぎりだろう。これが、私が「日本人の長年の英知」という所以である。
普通の家庭では、父親が亡くなった場合、残された妻と、家に住んでいる子供がそのまま家を相続して、他の子供たちは相続を放棄するケースが多い。それが、「家を守る」ということだからだ。しかし、婚外子がいた場合、相続を放棄する可能性はほとんどなく、さらに、これまでの「二倍」を相続させるためには、やはり「家を売らなければならない」ケースが飛躍的に増えるだろう。
「事実婚」が横行
私は、今回の判決は、日本で「法律婚」ではなく、「事実婚」が促進されるきっかけになる歴史的なものだと思う。いや、これをきっかけに日本は不倫にかぎらず、「事実婚」の天下となるだろう。
たとえば、現行の制度では、事実婚の夫婦には、不妊治療の助成金を出さない自治体がほとんどだが、今後は、「助成金を出せ。出さないなら、法の下の平等に反する」と訴えられるケースも出てくるに違いない。
すなわち「法律婚」と「事実婚」の差はなくなり、その点において、わざわざ「法律婚」を選択する意味がなくなるのである。
現在、日本の婚外子は全体の二・二%に過ぎないそうだが、ゆくゆくは欧米並みの四〇%に近づく時代が来るだろう。
それが、人間の「平等」というのなら、これほどヘンな「平等」はあるまい。遺産相続の時、長年住み慣れた家を追われ、現金化しなければならない時代は、文字通り、日本の伝統や家族というものを破壊する。
「偽善」で失われる本当の「平等」
私が判決に違和感を抱くのは、冒頭に挙げたように、最高裁判事が全員一致で違憲とし、大手新聞がすべてこれを支持したからだ。平等の概念とは本来、崇高なものであり、なんでも「平等」を訴えて権利ばかりを主張する風潮に、最高裁も、そして大新聞も、毒されていることへの違和感にほかならない。
それは、「偽善」と言い換えてもいいだろう。達せられることのない「平等」のために、本来守られるべきものが守れられない本末転倒の判決だったと言うべきかもしれない。
かくて伝統的な家族制度は壊され、グローバル化された「国際社会」が日本にやってくることに、私は溜息を吐く。
「それ、差別だからね」「それは平等に反するわ」──そんな偽善に満ちた会話が飛び交う社会を見たくないのは、私だけだろうか。
(私のコメント)
最近は言葉のすり替えによるイメージ操作が激しくなり、言葉のイメージが独り歩きをして世の中をおかしな方向に持っていこうとする動きがある。操作する方は言葉をすり替える事で世の中の人を騙せるのだからこれほど簡単で痛快な事は無いだろう。それを多用しているのは新聞やテレビのマスコミ記者であり、読者や視聴者はそれに気が付かない。
最近多用されている言葉は「差別」であり、「差別」という言葉が付けば、いけないものという観念が出来上がる。最近では在日韓国人への「人種差別」という言葉が使われていますが、日本人と韓国人の人種は違うのだろうか? 日本人と韓国人は同じモンゴロイドであり人種としての違いはない。外見だけでは区別がつかない。
実際には国籍による「区別」であり、それを「差別」と言葉をすり替える事で、「人種差別は良くない」として、在日韓国人差別は違法だと結び付けてしまう。国籍が異なれば外国人としての扱いになるのは当然であり当然の「区別」だ。ところが外国人参政権を要求して参政権がないのは「差別」だと言うのは言葉のすり替えだ。
「婚外子」の相続への格差の違憲判決が出ましたが、最高裁判事が全員一致の判決であり、マスコミ報道もこれを当然とする報道がテレビや新聞にあふれた。正式な夫婦の子とそうでない婚外子との相続に差があるのは「差別」と言う言葉が使われているが、人格としては平等でも、法律婚をしている夫婦の子(嫡出子)と愛人との子の相続分の違いは「区別」だろう。
もちろん特別なケースがあり、夫婦関係が破綻して法律上だけの結婚が続いて、愛人との生活が長く続いてできた子との権利関係は、実質的に夫婦関係が逆転している場合だ。離婚したくても妻がなかなか離婚を認めない場合、夫は家出して愛人との「事実婚」を始める。それは何十年も続いて主人が亡くなった場合、ほとんど絶縁状態の妻や子に相続が行くのはおかしいという事になる。
このような特別な事例なら、実質的な婚姻は愛人との関係であり、法律上の妻は実質的には離婚状態だ。それに対してほんの一時的な浮気がもとで出来た子との相続問題がごっちゃになって議論されている。これは法制度的にも固定されてしまうと、正式な婚姻をして日膣の屋根のもとで育った子と、一夜限りの浮気で出来た子との相続分が同じでは筋が通らない。
それが今度の最高裁の判決で、一律に嫡出子と婚外子との相続を半分づつにするというのは、婚姻制度の否定であり、バカを見るのは正妻であり子供である。婚外子が突然現れて遺産の半分をよこせと要求されて一家が途方に暮れるといたことがあふれるだろう。大資産家ならともかく家一軒が相続財産の場合、家を半分にはできないから家を売却しなければならなくなる。
正妻には子がなく愛人には子がいた場合、家を半分に分けなければならない。従来の二分の一ならなんとか家を売らずに済むことが考えられるが、半分要求されると残された妻は家を売って、半分を愛人の子に分け与えなければならなくなる。つまり正妻の権利が制限されて婚外子の権利が拡大されることになり、子のない妻が泣く事になる。
今回の最高裁の判決は、事実婚の奨励政策であり、正式な法律に基づいた婚姻制度の否定につながるものだ。フランスあたりでは事実婚制度となり、婚姻制度は事実上崩壊している。最高裁は日本もフランスのようにしようというのだろうか? 最近では男女の性的な関係がルーズになり、婚外恋愛も花盛りであり、ネット化社会では不倫もしやすくなった。
はたして夫婦に出来た子供が、夫の子供か不倫の子供かわからないようなケースも出てくれば、婚姻制度も空洞化してきていますが、離婚や再婚を繰り返すようになれば相続の問題はより複雑になる。血のつながった子とつながっていない連れ子との関係も出て来るし、その場合は養子縁組で実子と同じ権利が得られる。
婚外子の場合も、嫡出子と同じ二分の一の相続権をもらいたければ養子縁組をすればいいわけであり、それを司法が介入して「非嫡出子」への「差別」だとして法律的に同じにするのはかえって不公平だろう。これでは資産家と不倫して子供を作れば合法的に半分の資産を乗っ取れることになる。愛がなくても子はできるから割のいい投資になる。
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