http://www.asyura2.com/12/social9/msg/431.html
Tweet |
【政策ウォッチ編・第44回】 2013年10月18日 みわよしこ [フリーランス・ライター]
生活困窮者の自立をむしろ後退させる?
再び国会に提出された、生活保護法改正案の問題点
――政策ウォッチ編・第44回
今回は予定を変更し、2013年10月15日に閣議決定された生活保護法改正案と、この改正に向けたさまざまな動きについて紹介する。
充分な議論もなく、政治力によって生活保護法改正が強行される動きはないだろうか? 現行生活保護制度の何が問題なのであろうか? そして改正案は、それらの問題点を解決するであろうか?
生活保護法改正案
ふたたび国会での審議へ
2013年10月15日、第185回臨時国会が開会された。同日、「生活保護法の一部を改正する法案」「生活困窮者自立支援法案」が閣議決定された。ちなみにこの日、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」も閣議決定されている。筆者は本連載で一貫して、生活保護制度を社会保障の最も重要な一部・社会保障の基盤と考える立場に立っている。引き続き、この立場から、生活保護法改正にまつわる動きに注目していきたい。
まず、今回の生活保護法改正案につながる動きを整理してみよう。
・2011年4月
社会保障審議会・生活保護基準部会(基準部会)、第1回が開催される(現在も継続中)。
2012年に予定されていた、5年に1回の基準見直しのため。
・2012年3月
自民党内に「生活保護に関するプロジェクトチーム」(座長・世耕弘成参議院議員)が設置される。
・2012年4月
お笑い芸人・河本準一氏の母親が生活保護を受給していたことをきっかけとして報道が過熱。
社会保障審議会・生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会(特別部会)、第1回が開催される。
・2012年8月
「社会保障と税の一体改革」に関する一連の法案が成立(参考:「生活保護のリアル」第11回、「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第1回)。
新仕分けで生活保護基準引き下げが議論される(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第3回)。
社会保障制度改革国民会議が設置される。
・2012年12月
衆議院選挙。自民党が単独過半数に(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第7回)。
・2013年1月
基準部会・特別部会の報告書が公開される(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第11回、同第12回)。特別部会は解散。
直後、厚労省が資料「生活保護制度の見直しについて」を公開(基準部会報告書とはほぼ無関係)(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第13回)。
・2013年2月
大阪府「淀川生活と健康を守る会(淀川生健会)」事務所に対し、大阪府警が家宅捜索を行う。
・2013年3月
厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議が開催される(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第20回)。
生活保護基準の引き下げ方針などが明確に。
・2013年4月
大阪府の障害者が車を保有したまま生活保護を受給することに対し、「合法」との地裁判決(参考:産経ニュース)。
・2013年5月
生活保護基準の引き下げを含む2013年度予算が成立。
国連社会権規約委員会より日本に対し、生活保護制度を利用しやすくする・申請者の尊厳を損なわない・スティグマ軽減のため社会教育を行うように勧告が行われる。
生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案が国会に提出される(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第24回など)。
特別部会の議論は、生活困窮者自立支援法案にほとんど盛り込まれていない。
・2013年6月
生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案が、参院で審議されたものの廃案に(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第31回)。
・2013年7月
参議院選挙。自民党・公明党が過半数に。
・2013年8月
生活保護基準(生活扶助)の引き下げが実施される(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第34回)。
社会保障制度改革国民会議、報告書を公開、解散。
・2013年9月 「全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連)」事務所・淀川生健会事務所に対し、会員の生活保護法違反を理由とした家宅捜査が行われる(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第41回)。
生活保護基準引き下げに対し、生活保護当事者たちによる全国一斉審査請求が行われる(「生活保護のリアル・政策ウォッチ編」第40回)。
一斉審査請求に参加した生活保護当事者は、合計で1万名を越える。
・2013年10月 基準部会が再開。生活扶助以外の扶助の引き下げを検討開始。
東京の「全国生活と健康を守る会連合会(全生連)」、大生連、淀川生健会に対して家宅捜索が行われる。容疑は淀川生健会会員の生活保護法違反。
生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案が閣議決定され衆院へ。
とにもかくにも、政府は社会保障削減に向けて動いている。突破口として、いかなる手段を用いてでも生活保護を切り崩そうとしている。その図式が、明々白々と見えてこないだろうか?
生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案の
何が問題なのか?
今回提出された生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案には、数多くの問題点が含まれている。最大の問題点は、生活保護の申請権が保障されなくなるということだ。生活保護法改正案を見てみよう。
第24条:
「保護の開始の申請は(略)申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。」
第24条2項
「前項の申請書には(略)厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りではない。」
「……特別の事情があるときは、この限りではない。」とはあるけれども、その「特別の事情」の有無を誰がどう判断するというのだろうか。「申請書を渡さず、申請を行わせない」「書類不足を理由として申請を受け付けない」は、現在でも、福祉事務所の窓口で生活保護を申請させないために行われる「水際作戦」で多く用いられる手段である。「現在は違法とされているこれらの対応を合法化するための法改正」と解釈しないでいることは難しい。
生活困窮者自立支援法案に対しては、日本にほとんど存在しない「第二のセーフティネット(雇用と扶助の間にあるべきセーフティネット)」の法制度化として評価することも可能である。しかし、今回の生活保護法改正案とセットとなった時には、ただ単に
「困窮者を福祉事務所に来させないための防波堤」
として機能する可能性は少なくないだろう。筆者はそのように考えている。
では、生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案が組み合わせられると、どのようなことが起こりうるか。さいきまこ氏のイラストをご参照いただきたい。
漫画家・さいきまこ氏による、生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案。このように運用される可能性が高いことを忘れずに、メディア報道や政府答弁に接したい。
参考:さいきまこ氏のインタビュー記事
「読めば貧困・生活保護が他人事ではなくなる!?マンガで生活保護を描く、さいきまこ氏の思い」
ジャーナリスト・池上正樹氏の近著「ダメダメな人生を変えたいM君と生活保護」(ポプラ新書)。 長年引きこもっていた人々が自分の人生を再度歩みはじめるにあたって、生活保護がどれほど有効かつ唯一の手段であるのか、具体的な事例に即して語られている
現在、生活保護の申請は、申請書を提出することによって行える。福祉事務所を訪れることが困難であれば、郵送によってもよい。「申請書を渡さない」という対応は、前述したとおり、生活保護の申請をさせないために広く行われているが、申請書を自分で用意すればよいのである。フォーマットに特に定めはなく、レポート用紙に同様の事項をメモ書きしたものでもよい。
なお、福祉事務所で渡される申請書と同等の申請書は、「もやい」のサイトでダウンロードすることができる。預金通帳・賃貸契約書など必要な書類が揃っていることは、現在、申請の必須条件ではない。だから、着の身着のままで逃げてきた災害被災者・DV被害者等が生活保護を申請できるのである。生活保護法改正案が成立すると、このようなケースで申請を可能にする対応が「特例」扱いとなりかねない。政府は「これまでと対応は変わらない」としているが、本当にそうであれば、そもそも法改正の必要性がないのである。
「不正受給」「福祉への依存」「不公平」を
生活保護法改正案は解決できるか
とはいうものの、現在の生活保護制度には数多くの問題がある。筆者の考える最大の問題は、
・捕捉率(困窮者のうち生活保護を利用している人々の比率)の低さ(日本では多めに見積もっても30%程度)
・生活保護基準が「健康で文化的な最低限度の生活」に足りていないこと
の2点であるが、一般的に認識されている問題点は「不正受給が多い」「生活保護という制度があるから甘えて働かない」「一般低所得世帯との不公平感」の3点であろう。
不正受給は、過去も現在も決して多いとはいえず、金額で0.5%程度である。近年、不正受給の摘発は強化され続けており、件数は増加しているけれども、一件あたりの金額は減少する傾向にある。さらに「不正受給」とされているケースの中では「収入申告の義務を説明されていなかった高校生が、アルバイト代を申告していなかった」というものが多く見られるようになってきている。このようなケースでは、単に受け取りすぎた保護費を返還させれば済む。コミュニケーション不足・説明不足によって発生する「不正受給」は、厳罰化すれば解決するというわけではないだろう。最初から保護費詐取が目的であった事例・福祉事務所に再三指導されているにもかかわらず繰り返される事例などに対しては、現在と同様に、刑事告発も含めた対応を行えばよいだけの話である。
生活保護法違反だけでは「厳罰」というほどのペナルティにはならないけれども、悪質で刑事告発が行われるケースでは刑法犯となり、その他の罪状にも問われる可能性が高い。その場合の取り扱いも、現行の生活保護法に規定されている。悪質なら刑法犯になるのだから、生活保護法自体の厳罰化は必要ないのではないだろうか?
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
筆者自身は、今回検討される厳罰化に対し、
「説明を受けていなかった高校生などに対しても厳罰を適用することにより、国民全体に恐怖感を与え、支配しやすくすることが目的なのではないか?」
という危惧を抱いている。昨今の政治の動きに対しては、「下衆の勘ぐり」と言われようが、どれだけ怖れても「怖れすぎ」にはならないと考えている。
「生活保護という制度があるから甘えて働かない」に対しては、「そもそも、働きたくても働くことの困難な人が多い」「働きたくても、その人が就くことのできる仕事がない」の2点を指摘しておきたい。たとえば、「働けるのに働けない」の代表例とされている「その他の世帯(世帯主が稼働年齢、障害者でも傷病者でもなく、母子世帯でもない世帯)」では、世帯主の概ね半数が50代・60代であり、概ね30%程度は障害・傷病を持つ家族を抱えている。高齢化問題であり、介護問題である。
一般低所得世帯との不公平感に関しては、感じ方の問題ではなく、実際に不公平が存在することを筆者も認める。しかしその原因は、生活保護当事者たちでもなければ、生活保護基準が高すぎることでもない。最大の問題は、所得税の基礎控除額(単身者で38万円)が低すぎることにある。基礎控除は「税を徴収するにあたって、健康で文化的な最低限度の生活を営むのに必要な費用は残す」という目的で行われる控除であるから、基礎控除額が生活保護基準より低いことは問題である。基礎控除額が都市部の単身者で150万円程度になれば、現在指摘されている「不公平感」の多くは解消する。
生活保護を利用していない一般低所得世帯が、生活保護によって守られているという側面もある。低所得世帯向けの支援制度の多くは、「所得が生活保護基準の1.3倍」のように利用の可否が判断される(本連載「政策ウォッチ編」第16回参照)。就学援助をはじめとする数多くの制度の利用が、生活保護基準引き下げによって困難になる。いくつかの自治体の試算により、実際に対象者が減少することも指摘されはじめている。たとえば9月14日の北海道新聞には、以下のような報道があった。
生活保護費基準額引き下げ 就学援助 469人対象外 市教委試算
定例釧路市議会は13日、一般質問を続行。8月から引き下げられた生活保護費の基準額によって認定が決まる就学援助について、千葉誠一教育長は現在、対象の2180世帯3209人のうち、制度の移行が終わる2016年度には311世帯469人が不認定となるとの見通しを明らかにした。
小、中学生の学用品や給食費などのために支給される市の就学援助は収入が生活保護基準の1.2倍未満の世帯が対象。1世帯につき、年間約12万円が給付されている。認定世帯数の削減を避けるための制度見直しに、千葉教育長は「他都市の動向を踏まえながら、どのような形がよいのか研究していかなければならない」と述べた。宮田団氏(市民連)への答弁。
その他の施策との間に
矛盾点はないか
今回の生活保護法改正案は、政府が推進しようとしているその他の施策と矛盾する内容を含んでもいる。10月15日の閣議では、
「障害者の権利に関する条約の締結について国会の承認を求めるの件 」
も検討された。2006年に国連で採択された障害者権利条約の批准は、以後ずっと、日本の課題でありつづけている。2013年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(2016年施行)」は、障害者権利条約の批准に向けての一歩でもあった。
障害者権利条約から、今回の生活保護法改正案と関係しそうな箇所を見てみよう。生活の保障についてはどうだろうか?
第28条 適切〔十分〕な生活水準及び社会保護
1 締約国は、自己及びその家族の適切〔十分〕な生活水準(適切〔十分〕な食料、衣類及び住居を含む。)についての並びに生活条件の不断の改善についての障害のある人の権利を認めるものとし、この権利を障害に基づく差別なしに実現することを保障し及び促進するための適切な措置をとる。
2 締約国は、社会保護についての障害のある人の権利及びこの権利を障害に基づく差別なしに享有することについての障害のある人の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し及び促進するための適切な措置をとる。これには、次の措置を含む。(後略)
障害者の生活保障が生活保護であってよいのかどうかについては、長年、議論の多いところである。しかし、教育を受けることも就労も困難な日本の障害者は、生活保護以外に利用できる制度がない場合も多い。
今回の生活保護法改正案では、3親等内の親族までの扶養義務が強化されている。障害者権利条約は、障害者の自立生活について、どのように規定しているだろうか?
第19条 自立した生活〔生活の自律〕及び地域社会へのインクルージョン
この条約の締約国は、障害のあるすべての人に対し、他の者と平等の選択の自由をもって地域社会で生活する平等の権利を認める。締約国は、障害のある人によるこの権利の完全な享有並びに地域社会への障害のある人の完全なインクルージョン及び参加を容易にするための効果的かつ適切な措置をとるものとし、特に次のことを確保する。
(a) 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないこと。
(b) 障害のある人が、地域社会における生活及びインクルージョンを支援するために並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス(パーソナル・アシスタンスを含む。)にアクセスすること。
(後略)
現在のところ、日本の障害者に「居住地及び誰と生活するかを選択する機会」「特定の生活様式(筆者注:施設入所や社会的入院など)で生活するよう義務づけられない」を保障しているのは、生活保護制度である。障害基礎年金は生活保護基準よりも低いため、基礎年金の場合には「障害年金で生活する」は不可能だ。
また、障害者が親族に扶養されるということは、「地域社会からの孤立および隔離」そのものである。このことは、本連載政策ウォッチ編・第33回および第38回で紹介したとおりだ。
「困窮者を甘やかさない」政策は
本当に自立に有効なのか?
最後に、「生活保護の申請を困難にする」「生活保護基準を引き下げる」といったことが、「自立の助長」に対して真に有効であるかどうかについて、興味深い論文を紹介したい。
科学雑誌「Science」に掲載された論文「Poverty Impedes Cognitive Function(貧困は認知機能を妨げる)」は、アブストラクト(要約)だけなら無料で読める。本文を読むには、論文の購入または発行元(アメリカ科学振興協会)への入会が必要。アブストラクトへのリンク
「Science」誌341号(2013年8月発行)に掲載された、ハーバード大・ブリティッシュコロンビア大などの研究グループによる論文「Poverty Impedes Cognitive Function(貧困は認知機能を妨げる)」に示されているのは、日本のことわざで言う「貧すれば鈍す」そのものだ。
この論文では、合計約100人の高所得層と低所得層に対する認知能力テスト・合計約500人の農家に対するインタビュー調査を行い、貧困と認知機能の関係・貧困のもたらす何が認知機能を減少させているかを明らかにした。
結果は、興味深いものであった。認知機能を減少させているのは、貧困そのものであった。貧困状態にあると、考えなくてはならないこと・対処しなくてはならないことがらが増加する。そのことにより、認知に用いる(脳の)資源が不足する。知能指数で現せば、約13に及ぶ低減となることもある。
論文はまた、貧困政策に対しても提言を行っている。貧困による認知能力の低下を防ぐのは、貧困そのものの解消であるとし、扶助や支援制度を利用しやすくすること・(努力義務などの条件を付さずに)経済的支援を行うことの重要性を強調している。
「この研究グループの人々が、日本政府が推し進めようとしている生活保護制度改革を知ったら、どう見るだろう?」
と筆者は思った。多くの先進国に、「困窮者にプレッシャーを与えることによって自立を目指させる」に関する多くの失敗例がある。そのことが、この研究の原動力の1つとなったのではないかと推測する。「貧すれば鈍す」を推進しかねない方向性を日本がこれから目指すことには、どのような意味があるのだろうか? 筆者は早速、この研究グループに連絡を取り、日本の現状を知らせてコメントの依頼を行い、快諾された。コメントは受けとりしだい、本連載で紹介したい。
次回は、政治的な動きを視野に入れつつ、生活困窮者自立支援法案の問題点と、異論反論も多いこの法案に関する多様な意見を紹介したい。真の「自立」あるいは「自立の支援」とは、どういうことなのであろうか?
<お知らせ>
本連載に大幅な加筆を加えて再編集した書籍『生活保護リアル』(日本評論社)が、7月5日より、全国の書店で好評発売中です。
本田由紀氏推薦文
「この本が差し出す様々な『リアル』は、生活保護への憎悪という濃霧を吹き払う一陣の風となるだろう」
http://diamond.jp/articles/print/43173
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。