民主党時代の話 農と島のありんくりん ホイッスル・ブローワーと公益通報者保護法 http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-89ff.html<記事全文>
「ホイッスル・ブローワー」(whistle-blower)という言葉が英国にあるそうです。
直訳すれば、「笛を吹く人」とでもなりますか。もともと交通整理のお巡りさんが「ほら、そこ危ないですよ!ピッピピ〜!」とホイッスルを鳴らすことが転じて、「危険を知らせる人」、あるいはそのものズバリで「内部告発者」、「内部通報者」と訳されています。 ★昨日、海上保安官I氏が自由を回復しました。I氏をいかに罪に落とそうかと、官房長官は大分考えられたご様子で、最高検に圧力をかけたり、かつての公安裁判の仲間の弁護士・高木甫氏を国選で派遣したなどと噂されているようですが、結局、警視庁も東京地検も起訴は無理ということに落着しそうです。 自業自得といえど、官房長官の「驚天動地」のお怒りは察するに余りあります(苦笑)。 ★さて、私は裁判に持ち込まれなかったことをやや残念に思っています。私はことの是非、真相の解明もさることながら、今回の事件のような公務員の内部告発がどのように裁かれるのかを見たかったのです。 国民世論は、尖閣ビデオの全面公開に関しては、80%を超える公開支持でしたが、一方、公務員の守秘義務違反に対しては厳正に刑事罰を与えるべきだとする意見と、いや正当な内部告発に罪はないとするふたつに別れた観がありました。 ★私も実は大いに迷っています。実は私は、内部告発の正当性は大いに認めつつも、しかし守秘義務違反で刑事告訴されるだろうと思っていたからです。 ですから、私は何回か前の記事で、刑法上は違法行為であろうが、その上位概念である国民主権に関わる政策決定に関する材料を与えるための「知る権利」から見れば、無罪である、という趣旨のことを書きました。 ★私は裁判はふたつ開かれるだろうと思っていました。 ひとつは刑法上の守秘義務違反などが問われる裁判。 そしてもうひとつは、国民有志が起こす尖閣ビデオを「知る権利」裁判です。 ★民主党政権は、尖閣ビデオの全面公開をかたくなに拒んでいます。中国漁船への決死の接舷、その際にあったといわれる中国船員の暴行や、海保保安官の落水などが撮影されていると言われていますが、今回の流出部分には含まれていません。全面開示が望まれます。 私は前者は有罪。後者は2010年最高裁判決により全面開示を要求する「知る権利」側が勝訴、と考えていました。 どうも私の論旨がまだろっこしく、「拙劣」だったために一部の方には「不快」だったようです。まことに申し訳ない(うそ)。 ★さて、これが捜査の結果、どうも流出させた時点では誰でも閲覧が可能で、機密扱いにはなっていなかったということで、「機密」には当たらないということだそうです。 ★司法は何か逃げていますな。そもそもこんな長期の任意での拘束などは違法スレスレですし、何がなんでも逮捕せよという「天の声」と、国民世論の「よくやった!」という声にバインドされるようにして、公判維持が無理という法廷技術論に逃げ込んだような気がします。 ★かつて2001年に雪印牛肉偽装事件が起きました。外国産牛肉を国産牛肉だと偽って、農水省に買い取り費用を不当請求した食品偽装事件ですが、これが発覚したのが系列の雪印食品関西ミートセンターからの内部告発でした。 この結果、この関西ミートセンターは取引を大幅に減らされ、一時倒産の危機に陥りました。ですから、このような内部告発は非常に危険を伴います。 内部告発した当事者の左遷、退職強要などの不利益にとどまらず、所属する組織の不利益にまで発展してしまいます。 ちょうど今回の事件で官房長官の意思によって、海保の長官までもが更迭となりそうなことなどがそうです。 ★このようなホイスル・ブロワー(内部告発者)を保護するために2006年に「公益通報者保護法」が出来ました。 その第1条(目的)にこうあります。
「この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」 http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO122.html(★削除) ★この「目的」で明確にうたわれているのは、「公益」のために企業の不正行為を告発しても、解雇などの不利益を受けないような内部通報者の保護です。
★ここで問題となるのは、雪印偽装事件のような明らかな法律違反ならばともかく、必ずしも「公益」かどうかの基準が明確にならない場合も多々あることです。 ★まさに今回の尖閣ビデオ事件がそうでしょう。ですから、一部の論者は政府の「機密」指定のほうを「公益」と見なし、I氏の内部告発を批判しています。 ★またこの公益通報者保護法が制定された当時は、あくまでも企業犯罪を念頭にしており、政府機関は範囲に入っていなかったようなのです。 ★ただし、一方で「保護される通報者」を退職者を含む労働者(公務員も含む)と定義していることから、公務員が関わるであろう行政機関も範囲に入るという読み方も可能なようです。 ★ちなみに、この法律が国会審議にかけられたおり、民主党は反対に回りました。その理由が今思うと微苦笑してしまいます。 ★当時民主党は国会で、「もっと幅広く通報者を保護すべきだ」と主張して反対にまわったのです。2009年に岡田外務大臣が、沖縄秘密協定を「知る権利」の下に調査させたことと相まって、今の民主党とかつてのそれはまったく別な政党のようです。 ★それはともかくとして、もうひとつの問題はそのホイッスルの吹き方です。どこで吹くのかです。今までならば、新聞社、テレビ局などへの「通報」だったでしょう。法の制定当時はネットを想定していませんでした。 ★今回はインターネットへの投稿でした。 ★報道機関という第三者の目が入ってから流出するのと、いきなり全世界に発信というのとは相当に趣を異にします。ホッスル・ブロワーの考える「正義」がかならずしも正義とは限らないからです。 ★私は今回の流出がネットであったことを評価する一方、危うさも感じています。機密漏洩罪で裁判となれば、争点のひとつとなったことでしょう。 ★しかし一方、なぜI氏がインターネットに投稿したのかはよく理解できます。彼がメッセージを託した読売テレビは、彼のメモの全文を公開せずに一部のみを切り貼りで紹介し、2時間に及ぶインタビューも未だ封印し続けています。 ★これを見る限り、もし新聞やテレビ局に尖閣事件映像を渡していた場合、つごうよくズタズタに編集されてしまったことも考えられます。 ★私がこの流出事件は、裁判にしたほうがよかったというのは、まさにここです。公益通報者の公的受け皿が日本では存在しないのです。 ★そしてホイッスル・ブロワーを保護すべき公益通報者保護法は判例が存在しません。つまり使われていないさびついた法律なのです。 ★だから、このようなホイッスルの吹き方が正しかったのかどうか、「公益」とは何か、いかにして、どこに向かって吹くのかまで含めて、とことん議論する場として裁判は有効な方法でした。 ★法廷技術を究めたと自慢する官房長官が、なおも「機密漏洩罪」、「公務員の守秘義務違反」と発言し続けるのならば、ぜひI氏を告訴し、牢獄にたたき込むまで努力されたほうがよろしいと愚考します。 ★そうすればおのずと法廷において、機密漏洩と内部告発をめぐるルール作りの第一歩が始まることになります。 2010年11月17日 (水)
|