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内部告発、5割超前向き 「不祥事減に有効」:通報者保護法には不満
http://www.asyura2.com/12/social9/msg/309.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 2 月 21 日 17:23:47: Mo7ApAlflbQ6s
 


内部告発、5割超前向き 「不祥事減に有効」
通報者保護法には不満


 勤務先の不祥事を知ったら内部告発しようと考えている人が5割超に上ることが16日、サラリーマンを対象に民間が行ったアンケート調査で分かった。2003年の前回調査を上回っており、前向きな人が増えている。ただ「告発は匿名で」という人が多く、内部告発者を保護するために06年に施行された公益通報者保護法が「機能していない」との不満も強い。

 アンケートは共同ピーアール(東京・中央)が昨年10月、関東、関西のサラリーマン300人を対象にインターネットを通じて実施した。
 不祥事を知った場合に「告発する」と答えたのは13.3%。「匿名でなら告発する」(40.0%)と合わせると計53.3%にのぼり、03年より7.3ポイント増えた。年代別では30代が最も高かった。
 内部告発の有効性については、41.0%が「不祥事をなくすため有効」と答えたほか、「まず内部で警告し、改善されなければ告発すべきだ」が40.3%で、全体の8割以上が肯定的だった。
 通報すべき内容は、複数回答で「経理操作」が67.3%で最多。次いで「業務や品質データの偽造・偽装」が62.0%、「インサイダー取引」が56.0%だった。「セクハラ・パワハラ」は35.7%、「個人情報の流出・漏洩」は32.7%。
 通報先は「監督官庁、警察、検察、公正取引委員会など」が40.3%で最も多く、「社外の所定の窓口」が26.7%で続いた。一方、インターネット掲示板は2.0%、ソーシャルメディアは6.8%でネット使用を考える人は少数派だった。
 内部告発した人が解雇など不利益な取り扱いを受けないよう定めた公益通報者保護法については「機能していない」が44.5%。「機能している」はわずか3.7%だった。03年の調査では「制定すべきだ」が7割を超えたが、施行後の今回は不満が強かった。
 内部通報に詳しい森岡孝二・関西大教授は「匿名でなら告発するという人が多いのは、声を上げると職場で不利益な扱いを受けるという不安が根強いことの表れだ」と指摘。「公益通報者保護法はどんな場合に保護されるのか分かりにくい。内部告発の促進に役立っていないのが読み取れる」と話している。

[日経新聞2月17日朝刊P.34]

 

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コメント
 
01. 2013年2月22日 16:20:22 : XmKnp4ECSc
年次改革要望書の一つの重要項目が内部告発の推進であった。
日本人の内部告発は、仕返しの意味が強く、決して社会的にどうこうというものは少ない。
大企業は安泰で、零細な商店などが組合などに脅されるのがおちである。
ホントの内部告発というものは、まず、上司に改善を求め、自分も改善の努力をした上で、どうしようもなくなったときに行うものである。自分は努力せずに、自分だけはよそにおいて、他者を告発するのはおかしいのである。映画チャイナシンドロームが良い例である。

02. 2013年2月25日 17:13:01 : ZuvBR3nj2c

 公益通報者保護法は、内部告発をしにくくするために作られたものです。

 


03. 2015年3月10日 14:24:08 : a5UxvuxkVo

    公益通報者保護法の極めて大きな問題点


不景気になり、就職難であり、いつリストラが行われてもおかしくない時代です。不当解雇が行われても、法律を知らなければ、泣き寝入りするしかありません。
会社が、公益に反する行為を行っていたとしても、自分が勤める職場を「公益通報」と言うことで、イチイチ告げ口する方が、果たしているでしょうか?


公益通報社保護法に限らず弱者ほど身を守る術を知らないことが多い
 http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132159138.html

 内閣府国民生活局企画課による民間事業者における通報処理制度の実態調査報告書というものを調べてみると、いろいろなことが書かれています。

なかなか興味深い資料です。

かなり量の多いデーターですが、超大雑把にかいつまんで要約すると、
公益通報者保護法が施行されてからも尚、この法律自体を知らない方がかなりいるということと、知っていても企業内にその仕組みを全く取り入れようとしていない、あるいは今後も取り入れるつもりすらないと回答した企業が、かなりあることである。

仮にも、総理府からのアンケートであるので、取り入れるつもりがなくても取り入れようと考えているなど前向きな意見を書くのが通常の心理状態だろうが、全く取り入れるつもりもないなどとは。自信家を通り越して難ありとしか言いようがない。

実は、こんな企業にこそしっかり知っていただきたいし、こんな企業だからこそ問題が起きる可能性が高いのではなかろうか?

アンケート調査では、
公益通報者保護法を知っているし、すでに窓口を社内に設置しているなど模範的な回答をした企業は

従業員数が多い俗に言う上場企業の大企業や公務員が圧倒的に多く、
従業員数が少ない企業ほど恐らく、経営者も従業員も公益通報者保護法の存在自体すら知らないようなことがある。

わが国のほとんどが中小零細企業であることを考えると、私が懸念するとおりの内容であった。

更に、業種別に見ると金融・不動産など比較的高学歴で優秀な人材が集まりやすいところほど認知度が高く、建設業・小売業などは認知度が低い業種である。
つまり、建設業・小売業などの中小零細企業が最も認知度も、実施度もなっていないことになるのであるが、考えてみると、ここが一番問題を抱えている、つまり公益通報の対象になりやすい経営を行っている可能性が高いのである。

アンケート調査をみて私なりに感じたことを率直に書かせていただくと、優秀な人材がそろい年収が高い人が働く職場ほどあらゆる事態に対応するレスポンスが早く行われていて、本来はもっともっと改善の余地のある中小零細企業ほどレスポンスが遅く、あまつさえ知ることもなく、知っていても対策を講じるつもりもないなどと平気で嘯くぐらいなのだ。

格差社会というが、単に金銭的なものにとどまらず、意識面でも格差が歴然だし、だから格差ができるのだともいえるのではなかろうか?

【日記の最新記事】

公益通報は正義と言えるか?
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132778642.html
公益通報者のジレンマと苦悩 
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132681660.html  
公益通報者保護法の通報の仕方と対処 その2
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132556609.html
公益通報者保護法における通報の仕方と対処
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132411109.html
公益通報者保護法と不景気の関係
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132153210.html
公益通報者保護法と同族経営
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132129721.html
公益通報者保護までの道のり
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132055257.html
公益通報者保護法の目的
http://jazzfish1978.seesaa.net/article/132042943.html


4. 2016年4月27日 12:02:03 : YozMC41CgY : tw85US5gLq8[2]
独立行政法人 労働政策研究・研修機構


Q1 公益通報者保護法について教えてください。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/15_houmu/15-Q01.html


質問

公益通報者保護法は、企業の法令違反などを内部告発した労働者をどのように保護しているのですか?告発先としてはマスコミや所轄の行政官庁などが考えられますが、告発先によって保護に違いはありますか?


回答

ポイント

公益通報者保護法では、労働者が不正の目的でなく、企業の犯罪行為など違法行為を警察や所轄行政官庁等に通報した場合には、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをしたりしないことが義務づけられています。

<以下略>
=====================================


消費者から見た公益通報者保護制度
http://www.caa.go.jp/planning/koueki/chosa-kenkyu/files/141211_siryo2.pdf#search='%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E3%81%AF%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B'


5. 2016年4月27日 12:20:35 : YozMC41CgY : tw85US5gLq8[3]
民主党時代の話

農と島のありんくりん


ホイッスル・ブローワーと公益通報者保護法
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-89ff.html<記事全文>


「ホイッスル・ブローワー」(whistle-blower)という言葉が英国にあるそうです。

直訳すれば、「笛を吹く人」とでもなりますか。もともと交通整理のお巡りさんが「ほら、そこ危ないですよ!ピッピピ〜!」とホイッスルを鳴らすことが転じて、「危険を知らせる人」、あるいはそのものズバリで「内部告発者」、「内部通報者」と訳されています。

★昨日、海上保安官I氏が自由を回復しました。I氏をいかに罪に落とそうかと、官房長官は大分考えられたご様子で、最高検に圧力をかけたり、かつての公安裁判の仲間の弁護士・高木甫氏を国選で派遣したなどと噂されているようですが、結局、警視庁も東京地検も起訴は無理ということに落着しそうです。

自業自得といえど、官房長官の「驚天動地」のお怒りは察するに余りあります(苦笑)。

★さて、私は裁判に持ち込まれなかったことをやや残念に思っています。私はことの是非、真相の解明もさることながら、今回の事件のような公務員の内部告発がどのように裁かれるのかを見たかったのです。

国民世論は、尖閣ビデオの全面公開に関しては、80%を超える公開支持でしたが、一方、公務員の守秘義務違反に対しては厳正に刑事罰を与えるべきだとする意見と、いや正当な内部告発に罪はないとするふたつに別れた観がありました。

★私も実は大いに迷っています。実は私は、内部告発の正当性は大いに認めつつも、しかし守秘義務違反で刑事告訴されるだろうと思っていたからです。

ですから、私は何回か前の記事で、刑法上は違法行為であろうが、その上位概念である国民主権に関わる政策決定に関する材料を与えるための「知る権利」から見れば、無罪である、という趣旨のことを書きました。

★私は裁判はふたつ開かれるだろうと思っていました。
ひとつは刑法上の守秘義務違反などが問われる裁判。
そしてもうひとつは、国民有志が起こす尖閣ビデオを「知る権利」裁判です。

★民主党政権は、尖閣ビデオの全面公開をかたくなに拒んでいます。中国漁船への決死の接舷、その際にあったといわれる中国船員の暴行や、海保保安官の落水などが撮影されていると言われていますが、今回の流出部分には含まれていません。全面開示が望まれます。

私は前者は有罪。後者は2010年最高裁判決により全面開示を要求する「知る権利」側が勝訴、と考えていました。

どうも私の論旨がまだろっこしく、「拙劣」だったために一部の方には「不快」だったようです。まことに申し訳ない(うそ)。

★さて、これが捜査の結果、どうも流出させた時点では誰でも閲覧が可能で、機密扱いにはなっていなかったということで、「機密」には当たらないということだそうです。

★司法は何か逃げていますな。そもそもこんな長期の任意での拘束などは違法スレスレですし、何がなんでも逮捕せよという「天の声」と、国民世論の「よくやった!」という声にバインドされるようにして、公判維持が無理という法廷技術論に逃げ込んだような気がします。

★かつて2001年に雪印牛肉偽装事件が起きました。外国産牛肉を国産牛肉だと偽って、農水省に買い取り費用を不当請求した食品偽装事件ですが、これが発覚したのが系列の雪印食品関西ミートセンターからの内部告発でした。

この結果、この関西ミートセンターは取引を大幅に減らされ、一時倒産の危機に陥りました。ですから、このような内部告発は非常に危険を伴います。

内部告発した当事者の左遷、退職強要などの不利益にとどまらず、所属する組織の不利益にまで発展してしまいます。

ちょうど今回の事件で官房長官の意思によって、海保の長官までもが更迭となりそうなことなどがそうです。

★このようなホイスル・ブロワー(内部告発者)を保護するために2006年に「公益通報者保護法」が出来ました。


その第1条(目的)にこうあります。

「この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO122.html(★削除)


★この「目的」で明確にうたわれているのは、「公益」のために企業の不正行為を告発しても、解雇などの不利益を受けないような内部通報者の保護です。

★ここで問題となるのは、雪印偽装事件のような明らかな法律違反ならばともかく、必ずしも「公益」かどうかの基準が明確にならない場合も多々あることです。

★まさに今回の尖閣ビデオ事件がそうでしょう。ですから、一部の論者は政府の「機密」指定のほうを「公益」と見なし、I氏の内部告発を批判しています。

★またこの公益通報者保護法が制定された当時は、あくまでも企業犯罪を念頭にしており、政府機関は範囲に入っていなかったようなのです。

★ただし、一方で「保護される通報者」を退職者を含む労働者(公務員も含む)と定義していることから、公務員が関わるであろう行政機関も範囲に入るという読み方も可能なようです。

★ちなみに、この法律が国会審議にかけられたおり、民主党は反対に回りました。その理由が今思うと微苦笑してしまいます。

★当時民主党は国会で、「もっと幅広く通報者を保護すべきだ」と主張して反対にまわったのです。2009年に岡田外務大臣が、沖縄秘密協定を「知る権利」の下に調査させたことと相まって、今の民主党とかつてのそれはまったく別な政党のようです。

★それはともかくとして、もうひとつの問題はそのホイッスルの吹き方です。どこで吹くのかです。今までならば、新聞社、テレビ局などへの「通報」だったでしょう。法の制定当時はネットを想定していませんでした。

★今回はインターネットへの投稿でした。

★報道機関という第三者の目が入ってから流出するのと、いきなり全世界に発信というのとは相当に趣を異にします。ホッスル・ブロワーの考える「正義」がかならずしも正義とは限らないからです。

★私は今回の流出がネットであったことを評価する一方、危うさも感じています。機密漏洩罪で裁判となれば、争点のひとつとなったことでしょう。

★しかし一方、なぜI氏がインターネットに投稿したのかはよく理解できます。彼がメッセージを託した読売テレビは、彼のメモの全文を公開せずに一部のみを切り貼りで紹介し、2時間に及ぶインタビューも未だ封印し続けています。

★これを見る限り、もし新聞やテレビ局に尖閣事件映像を渡していた場合、つごうよくズタズタに編集されてしまったことも考えられます。

★私がこの流出事件は、裁判にしたほうがよかったというのは、まさにここです。公益通報者の公的受け皿が日本では存在しないのです。

★そしてホイッスル・ブロワーを保護すべき公益通報者保護法は判例が存在しません。つまり使われていないさびついた法律なのです。

★だから、このようなホイッスルの吹き方が正しかったのかどうか、「公益」とは何か、いかにして、どこに向かって吹くのかまで含めて、とことん議論する場として裁判は有効な方法でした。

★法廷技術を究めたと自慢する官房長官が、なおも「機密漏洩罪」、「公務員の守秘義務違反」と発言し続けるのならば、ぜひI氏を告訴し、牢獄にたたき込むまで努力されたほうがよろしいと愚考します。

★そうすればおのずと法廷において、機密漏洩と内部告発をめぐるルール作りの第一歩が始まることになります。

2010年11月17日 (水)


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