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「子の結婚は親の義務」親心に付け込む、悪質婚活サービス勧誘
http://www.asyura2.com/12/social9/msg/185.html
投稿者 墨染 日時 2012 年 11 月 07 日 10:22:33: EVQc6rJP..8E.
 

http://moneyzine.jp/article/detail/205962
 
「子どもに早く結婚してほしい」と気をもむ親心に付け入る結婚相手紹介サービスに関する商法が問題となっている。

 結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する相談が寄せられている。国民生活センターは10月24日、「『子の結婚は親の義務』?結婚相手紹介サービス」と題した相談事例を紹介した。

 相談者は、60歳代の女性で、結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があったという。30歳代後半の息子に早く結婚してほしいと思っていたため訪問を承諾。料金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝えたが、「子どもの結婚は親の義務」と繰り返され、「無断で契約しても良い相手さえ見つかれば絶対感謝されます」と強く言われた。また、「契約は早いほうがいい」とせかされたこともあり、息子に確認せずに自分の名前で入会手続きをしてしまった。その後、息子に報告したところ、「勝手なことをするな」と激怒され、口をきいてもらえなくなったという。お見合いどころではなく、解約できるかというもの。

 相談を受けた国民生活センターは、事業者は「子どもに早く結婚してほしい」という親の気持ちに付け込んで勧誘してくるが、結婚するのは子ども自身であり、必ず本人に確認し、納得してから契約することが大切であると助言した。そして、子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い」と怒鳴られるケースもあったと報告。この他にも、勧誘時に説明のなかった成婚料を請求される等のトラブルや、業者に約90万円を支払ったというケースも報告されている。

 同センターは、契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限らず、過度な期待は抱かずに、慎重に契約するよう強調している。一定の条件を満たせば、クーリング・オフや中途解約ができる場合もある。心配なときは、住まいの自治体の消費生活センター等に相談するよう呼び掛けている。

 契約金額が高額になる場合も多いので、しっかりと業者を見極めることや、契約前に親子間で契約内容を確認することが重要といえそうだ。
 

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