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http://civilopinions.main.jp/2013/01/120.html
2013年1月20日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
桜井満さんというデモで知り合った仲間が、昨年8月頃「小沢事件と同じように二階派パー券購入事件も検審架空議決です」という趣旨の手紙と裏付資料を送ってくれた。このことがきっかけで石川克子氏と「二階派パー券購入事件」を調べ始めた。
その結果、驚愕の事実を発見した。
80日もかかって会計検査院から「審査員日当請求書」を含む「歳出支出証拠書類」が開示された。会計検査院が言うには、その書類を最高裁が時間をかけてチェックしたという。だが、その書類の中に、議決日2009年7月21日の「審査員日当請求書」が存在しないのだ。
この事実から、東京第三検審が行った2度目の「西松の二階派パー券購入事件」の検審議決は「架空議決」だったと断定した。
情報提供をしてくれた桜井満さんに感謝したい。
この内容を、1月18日の拙ブログで『検審架空議決の常習犯!東京第三検審は「西松の二階派パー券購入事件」で2度も架空議決していた!』と書いた。
http://civilopinions.main.jp/2013/01/1182.html
「議決日の審査員日当請求書不存在」が意味するものは何か。
<7月21日議決日には審査会議は開かれなかった。ゆえに議決書は偽造>
7月21日の審査員日当請求書がないということは、7月21日には審査会議が開かれなかったということだ。
呈示された「議決書」は偽造されたということだ。
公文書偽造の犯罪だ。
<2009年5月〜7月の間、東京第三検審の審査員は存在しない。ゆえに日当交通費請求書も偽造>
7月21日の議決結果は、東京地裁掲示板に貼り出された。
朝日新聞等の大手新聞も議決の記事を掲載した。
もし検察審査員が選ばれているとすると、補充員を含めると22名の検察審査員が存在するのだから、誰かが自分達を招集せず勝手に議決したことに驚くはずだ。
検察審査会事務局の方でも、審査員がいた場合、審査員を招集せず審査会議を開かず架空議決をするような大胆なことはしない。
そう考えると、本物の審査員は存在しないと言い切れる。
となると、東京第三検審事務局が地裁に送ったすべての「審査員日当交通費請求書」も偽造ということになる。
検審事務局は画面上だけの審査員を決めていて、その人に支払う形で「請求書」を作成したのだろう。
東京地裁では、偽造請求書から「歳出支出証拠書類」を作った。振込先がマスキングされているのでお金がどこに振り込まれたかわからない。
検審事務局に還流された可能性があるが、そうなれば公金横領ということになる。
地裁の出納課がグルだとすると、「歳出支出証拠書類」だけを作成し、振込作業をやらなかった可能性がある。こうなると地裁も犯罪に加わったことになる。
審査員がいないのだから、どちらかしか考えられない。
<2009年5月〜7月の間、審査員は一人も存在しない。ゆえに6月16日に議決された1度目の「二階派パー券購入事件」も架空議決>
検察審査会法施行令では、5月〜7月の間では審査員は入れ替わらないことになっている。
7月16日審査員が存在しないということは、5月〜7月の間、審査員が存在しなかったといえる。
ということは、6月16日に議決されたと公表された1度目の「二階派パー券購入事件」も架空議決だ。
6月16日の議決書も偽造されたということだ。
東京第三検察審査会が、2009年5月〜7月に発信した文書、帳票は全て偽造ということになる。
東京第三検審事務局職員が自らの意志で架空議決することはない。敢えて危険を冒して犯罪を行う動機は何もない。
ということは、検審事務局を管理している最高裁事務総局がすべてやらせたということだ。
最高裁の罪はとてつもなく大きい。
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