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http://civilopinions.main.jp/2013/01/1182.html
2013年1月18日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
『最高裁の罠』を読んでいない方は、最高裁ともあろうところが「架空議決」などするはずがないと反論してくる。
事実は小説より奇なりだ。
驚くなかれ、最高裁は小沢事件以外に2度も架空議決をしていた。
「架空議決」の事例を紹介しよう。
検察は、西松事件をデッチ上げ、会計責任者でもあった大久保隆規元秘書を政治資金規正法違反容疑で起訴した。
西松建設の政治団体からは、二階俊博元経産相ら多くの自民党議員も献金を受けていた。検察は二階議員の献金問題を捜査したが、二階議員の会計責任者、秘書、献金側の西松建設前社長国沢氏を、いずれも不起訴処分とした。
この不起訴処分を不服として、市民団体が東京第三検察審査会に2つの事件の申し立てを行った。
その二つの検審議決報道は以下の通りだ。
<二階派パー券購入事件1(被疑者:二階派の政治団体と会計責任者、国沢西松建設前社長)の議決報道>
朝日新聞 2009年6月17日夕刊記事
『 二階氏側不起訴「不当」 検察審
西松建設がダミー団体経由で二階俊博・経済産業相側のパーティー券を購入していた問題で、東京第三検察審査会は、東京地検が政治資金規正法違反容疑での告発を不起訴処分(嫌疑不十分)としていた二階派の政治団体や会計責任者については「不起訴不当」の議決をした。同じく不起訴処分(起訴猶予)の同社前社長の国沢幹雄被告(70)=政治資金規正法違反の罪で起訴=については「起訴相当」とした。議決は6月16日付。(6月2日以降の申し立て)
東京地検は議決を受け、再審査に乗り出す。
議決の理由によると,二階派側については「捜査が尽くされているとは到底言えない。強い政治不信がみられる政治状況を踏まえると、さらに踏み込んだ捜査が期待される」とした。また、国沢前社長については、「十分な証拠があるのに起訴猶予は納得できない」とした。
改正検察審査会法では、検察が不起訴としても、検審が2度「起訴相当」の議決をすれば強制的に起訴されることになった。「不起訴不当」の場合はそれにあてはまらない。』
<二階派パー券購入事件2(被疑者:二階議員の秘書)の議決報道>
朝日新聞 2009年7月22日朝刊記事
『 検察審査会、二階氏秘書の不起訴「不当」
西松建設がダミーの政治団体経由で二階俊博・経済産業相側のパーティー券を購入していた問題で、東京第三検察審査会は7月22日、東京地検が政治資金規正法違反容疑での告発を不起訴処分(嫌疑不十分)としていた二階氏の秘書について「不起訴不当」の議決をしたと発表した。議決は7月21日付。(申し立て 6月29日)
東京地検は議決を受け、再捜査した上で改めて起訴か不起訴かを判断する。
同審査会は議決の理由で、「捜査が尽くされているとは到底言えない。パーティー券を本人の名義以外の名義で購入した側のみを処罰するのは納得できない」と指摘。東京地検が、西松建設元社長の国沢幹雄被告(70)だけを起訴したことを批判した。
改正検察審査会法では、検審が2度「起訴相当」の議決をすれば強制的に起訴されることになったが、今回は当てはまらない。
同問題については、大阪の市民団体「政治資金オンブズマン」のメンバーが、先月、「起訴相当」の議決を求めて東京の検察審査会に申し立てていた。』
<日当請求書から得られた東京第三検察審査会議開催日と審査会議参加人数>
石川克子氏が会計検査院に、2009年5月〜7月の東京第三検察審査会審査員日当交通費請求書を開示請求した。約80日後にやっと開示された。
これによると、開催日と審査員・補充員の出席は以下の通り。
5月19日 審査員9名、補充員9名
5月19日審査員例.pdf 5月19日補充員例.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/5%E6%9C%8819%E6%97%A5%E8%A3%9C%E5%85%85%E5%93%A1%E4%BE%8B.pdf
6月2日 審査員9名、補充員7名
6月2日審査員例.pdf 6月2日補充員例.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/6%E6%9C%882%E6%97%A5%E8%A3%9C%E5%85%85%E5%93%A1%E4%BE%8B.pdf
6月16日 審査員9名、補充員7名
6月16日検査員例.pdf 6月16日補充員例.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/6%E6%9C%8816%E6%97%A5%E8%A3%9C%E5%85%85%E5%93%A1%E4%BE%8B.pdf
7月7日 審査員9名、補充員9名
7月17日審査員例.pdf 7月17日補充員例.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/7%E6%9C%8817%E6%97%A5%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E4%BE%8B.pdf
<新聞報道から分かる審査状況>
二階派パー券購入事件1
6月2日以降の申し立て
6月16日議決
二階派パー券購入事件2
6月29日 申し立て
7月21日議決
日当簿を正にすると、以下のことが言える。
<二階派パー券購入事件1は6月16日に審議し議決>
6月16日、審査員は、事件の説明を受け、議論し、会計責任者等を「不起訴不当」(11人中起訴相当と判断したのが6〜7人だった)、国沢前社長を「起訴相当」(11人中8人以上が起訴相当の判断)の議決をしたことになる。
一日だけの会議ではスケジュール的にはとても無理だと思う。
なお、昨年5月頃より、G2という月刊誌に5回にわたり「検察審査会メンバーの告発」
と題し、この案件に係ったという検察審査員のことが記されているので掲載する。
検察審査員メンバーの告白第1回.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%91%8A%E7%99%BD%E7%AC%AC1%E5%9B%9E.pdf
検察審査会メンバーの告白第2回.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%91%8A%E7%99%BD%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%9B%9E.pdf
検察審査会メンバーの告白第3回.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%91%8A%E7%99%BD%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E.pdf
検察審査会メンバーの告白第4回.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%91%8A%E7%99%BD%E7%AC%AC4%E5%9B%9E.pdf
検察審査会メンバーの告白第5回.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%AC%AC5%E5%9B%9E.pdf
この件については、2012年10月12日拙ブログで以下のような記事を掲載した。
『最高裁は小沢検審以外も「架空議決」!東京第三検審「西松の二階元経産相パー券購入事件」!』
http://civilopinions.main.jp/2012/10/1011.html
「東京第三検審の検察審査員だった」と名のる人物Aは最高裁側が放った工作員だと考えられる。
請求書は偽造で、二階派パー券購入事件1の検審議決は架空議決と考えてよい。
<二階派パー券購入事件2では、議決日の審査員請求書がない>
請求書を見ると、申し立てから議決まで、7月7日に一回だけ審査会議が開催されている。しかし、この日の請求書を見ると、6月16日の如き事件名が記載されておらず、二階派パー券購入事件2を審議したとは考えられない。
なによりもおかしいのは、議決日7月21日の請求書が存在しない。
二階派パー券購入事件2も、架空議決と結論してもよいだろう。
議決書偽造しそびれたのだろう。
<東京第三検審は、いつから審査員の選定を始めたのか>
なお、東京の検察審査会は、東京第一と第二の2つだったが、2009年4月に第一から第六の6つに分かれた。
第三から第六の検察審査員は何時から選定を始めたのだろうか。
2009年5月には審査会議を開いていることになっているが、そのための審査員を選定するには、2008年の12月に審査員・補充員10名を選ばなければならない。本当にその時から審査員の選定を始めていたのだろうか。
最高裁は、架空議決で、小沢案件を「起訴相当」と議決し小沢氏を強制起訴し、二階関係者を「不起訴不当」と議決し起訴しなかった。
最高裁はまさに架空議決の常習犯である。
最高裁のこの罪は大きい。
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