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「東京高裁判決は、「憲法は、人口比例選挙を要求している」と明言する違憲判決となると予想:升永英俊弁護士」 (晴耕雨読) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo142/msg/599.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 1 月 14 日 01:08:01: igsppGRN/E9PQ
 

http://sun.ap.teacup.com/souun/9731.html
2013/1/14 晴耕雨読


https://twitter.com/masunaga_hide

札幌高裁の人口比例選挙裁判の期日が1/15に決まりました。

仙台高裁は、1/23の期日です、東京高裁は、1/25の期日です。

少なくとも、東京高裁は、1/25で結審し、2月5~25日に判決言い渡しとなると予想します。

東京高裁判決は、「憲法は、人口比例選挙を要求している」と明言する違憲判決となると予想します。

関連記事:こんなん書きました〜 →裁判所がかつてない迅速な対応を始めた「1人1票」訴訟:江川紹子氏

同判決は、違憲無効判決か違憲違法判決かのいずれかでしょう。

国家賠償法の慰謝料請求訴訟で、原告(主権者) が勝訴するためには、違憲違法判決で十分です。

違憲無効判決でなくても、OK。

最高裁も9月までに、一人一票の違憲判決を出す(予想Z)。

それでも、国会が、人口基準選挙(=「一人一票選挙」)の立法を怠る場合は、国家賠償訴訟を提起します。

最高裁大法廷判例(在外邦人選挙権確認訴訟)は、一人当たり5000円の慰謝料を認めています 最高裁大法廷判例(在外邦人選挙権確認訴訟)は、一人当たり5000円の慰謝料を認めています。

5000万人が原告になれば、巨額です。

国会議員は、恐怖して、違憲最高裁判決が出れば、即、人口基準選挙制度を立法する(予想)。

裁判所がかつてない迅速な対応を始めた「1人1票」訴訟(江川 紹子) - Y!ニュースhttp://t.co/YRMI4bOS先の総選挙は、最高裁が「違憲状態」と断じた区割りのまま行われ、1票の格差はさらに拡大した。

選挙無効を求める裁判に対し、裁判所はかつてな迅速さで取り組んでいる。

1/15(火)14:30(札幌高裁第三民事部橋本裁判長):法廷があります。

この日に結審する予測します。

原告代理人の口頭陳述が50分。

口頭陳述のPOINTSは、二つです。

第一は、『一票の住所差別の根拠に合理性のあること』の立証責任は、国にあること。

第二:国家賠償の訴訟。

本件一人一票裁判で、「憲法は人口比例選挙を要求している」と判断した違憲・無効判決または、違憲違法判決が出たら、有権者有志は、国会に速やかな人口比例選挙制度の法改正を要求する。

国会が速やかに法改正しない場合は、有権者は、一人当たり5000円の国家賠償訴訟を提起する。

原告は1000万人超に昇ることもありえます。

国が国賠訴訟で敗訴した場合、国は、国会議員個人に敗訴した賠償金の求償権を有します。

国会議員は、個人責任回避のため、一人一票の、」違憲・無効判決または違憲違法判決がでたら、直ちに、人口比例の選挙制度の法改正をすると予想します。

その後、再選挙と、予想します。

W;拡散期待します。

【一人一票裁判】T:1/15(火)14:30(札幌高裁第三民事部橋本裁判長):法廷があります。

この日に結審する予測します。

原告代理人の口頭陳述が50分。

一人一票裁判(札幌高裁。

2013/1/15に一回結審の予定):国は、T/11(金)に、答弁書を裁判所/原告に提出しました。

国の答弁書は、全国同一なので、他の13の高裁・高裁支部でも、国は答弁書提出可能です。

遂に、SPEED裁判(100日裁判)が現実になりました。

U:拡散期待します。


 

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コメント
 
01. 2013年1月14日 03:00:00 : TXuUKCLMSQ
原告に加わる為にはどうすればよい?

解りやすく書いてください。


02. nnnnhls 2013年1月14日 04:52:44 : tZ38gMRCXhh.Y : o2pF2dkjSA

01) 無料法律相談室 
原告の訴状を入手して選挙無効の訴訟を、東京高裁に提起する。
国家賠償請求も、原告の訴状を入手して、同じく東京高裁に提起する。ただし、内部求償の相手方を野田(元総理)に変更してください。

提訴をうけた裁判所が、関連請求の規定に基づき、元々の訴訟に併合してくれます。

理由は、解散権の濫用です。

裁判所は、選挙無効の判断をさけて事情判決を出すかもしれませんが、その判決に時間がかかりそうでしたら、その判決前に、中間判決を求めれば、違法性が確認されるでしょう。

違法性が確認されれば、国賠請求認容の可能性は著しく上がります。

「政治問題」という理由ではねられないでしょう。内閣の長ですから、行政庁の公務員です。

本人訴訟でもよいですが、弁護士に依頼する方が、裁判がスムースに進行することでしょう。

多くの人が出訴して、もとの訴訟が遅延しないように、ご配慮ください。

関係条文は下記の通り。

国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


行政事件訴訟法
(関連請求に係る訴訟の移送)
第十三条  取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一  当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
(請求の客観的併合)
第十六条  取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
2  前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
(共同訴訟)
第十七条  数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
2  前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
(第三者による請求の追加的併合)
第十八条  第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条  第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。


03. 2013年1月14日 05:39:34 : cWIBtbognM
不正選挙も違憲だから無効

04. JohnMung 2013年1月14日 09:42:17 : SfgJT2I6DyMEc : NCGVbPobWU

 投稿記事に同意!
 理不尽なことを看過・放置できないすべての国民・有権者が参加できる活動にしましょう。

 このことへの対応如何を通じて、マスメディアの恣意性・欺瞞性・謀略性、権力・既得権益亡者(シロアリ)への馴れ合いもはっきりするでしょう。


05. 2013年1月14日 17:18:02 : ptX4tJTvZc
内容はよい。江川以外にリードしてくれる人はいないの?

06. 2013年1月14日 17:48:08 : HRvs5WZeLE
NCGVbPobWU

 投稿記事に同意!私も同意です。………
 理不尽なことを看過・放置できないすべての国民・有権者が参加できる活動にしましょう。……………………………………………………………………………………◆◆■不正選挙で調べれば調べるほど、株式会社ムサシという会社は得体が知れませんし、◆上にいる人物に信頼ができなくなりました。◆特に自民党とは深いつながりがありそうです。
私がパソコンで、しかも数時間でこれだけの事実を見つけられるのです。
報道という名の職業についている人は不思議だと思いませんか?
1社が独占しているという事。

今までも報道は何とか省とか政府や東電が発表する事をそのまんま伝言ゲームみたいに報道してきました。


07. 「生活党応援団」 2013年1月15日 17:34:30 : gx0s7Tp1IhHJo : qlkXI8mPKQ
日本は外圧以外絶対変われないという定説を覆して欲しい。
小選挙区を改め完全比例代表制にするべきである。そうすれば総て解決の道筋がたつはずです。定数削減も小数政党に不利とか有利とかは全く関係なくなります。

08. nnnnhls 2013年1月16日 06:28:13 : tZ38gMRCXhh.Y : 4Rx2vlznz2
07)生活党応援団さん

升永氏らに助力を得て、提訴なさいましたか。行政法に強い正義感溢れた弁護士さんはおられます。ご相談なされば。なせばなる、何事も。

選挙無効にかかる最高裁判決は、選挙区制度について立法府に一定内容の立法義務を課していませんでしたでしょうか。議院内閣制の下で、総理大臣が最高裁判決にかかわらず、立法措置を講じる準備をしないままに、憲法および同判決の趣旨に反して解散権を行使しました。これを解散権の濫用といいます。同判決を目の前において、裁判所は「政治問題」の法理を受け入れないでしょう。

これまでの最高裁判例Aに照らし、市長に対する内部求償の請求は、簡単ではありません。

しかし、市長(神戸?)とその市議会はいわば仲間内でした(A判決の事案)が、野田(前総理)と現在の衆議院とは仲間内ではありません。したがって、衆議院が野田(前総理)に助け船を出すとは、予想できません。あっさりと、前総理が敗訴するかもしれません。この場合、その属する政党さんが敗訴賠償額について資金援助されるのかもしれません(友愛からの憶測)。

仮に原告が敗訴しても、法廷の報道を通して、国民は解散権行使の経緯を監視できます。最高裁判決を無視して、勝手気ままに、権利濫用をしてはいけないのです(憲法12条)。

最高裁判決に対し内閣や立法府が反論をされていたならば、そのような対決からよりよい妥協点が探られていたことでしょう。三権分立の原則に鑑み、反論してはいけないはずはなかったのです。そのようにしている国はあります。

反論もせず、判決を受け入れる姿勢を示していながら、内閣は解散前に議案を議会に提出していなかったのではないでしょうか。

解散権の濫用です。


09. 2013年1月16日 22:23:50 : Kse53zYp5s

デジタル鹿砦社通信
http://www.rokusaisha.com/blog.php


頼りにならない最高検監察指導部

        2013年1月16日
         カテゴリー 社会問題一般

最高検の「監察指導部」なるものをご存知だろうか。大阪地検特捜部検事による証拠改ざん事件などによって検察不信が高まる中、2011年7月に検察改革の一環として新設された部門だ。全国の検察庁職員の不正行為や違法行為の情報を内外から収集し、必要に応じて監察を行なっているというフレコミで、情報提供は電話や投書、メールで受け付けている。

ただ、これがどれほどアテになるかというと、マユツバものだ。
最高検が昨年4月に公表した統計によると、2011年7月8日から昨年2月22日まで同部に寄せられた通報は598件にのぼるが、監察が行われた件数は116件。そのうち、指導などの措置がとられたのはわずか2件だった。言いがかりのような通報も少なくないだろうが、それを踏まえても、600件近い通報がありながら具体的な措置を講じたのが2件だけでは、「本当にちゃんと監察しているのか」という疑念を抱かれても仕方ないだろう。

実際、筆者自身がある地検職員らの不正行為を同部に通報したところ、その疑念は確信に変わった。
昨年6月から7月にかけ、筆者は山口地裁で開かれた裁判員裁判を取材した。それは当欄で昨年10月18日にレポートした下関市の女児殺害事件の裁判だが、その公判には連日多くの傍聴人が集まり、初公判と判決公判では定員オーバーのため、多数の人が傍聴できなかったほどだった。そんな中、山口地検の澤田康広次席検事をはじめとする同地検の職員たちはあろうことか、山口地裁に特別傍聴券を請求し、全56席の傍聴席のうち、実に6席も連日、占拠し続けたのだ。

裁判が公開されている理由は色々あるだろうが、一番の理由はやはり、公正な裁判が行われているか否かを国民が監視できるようにするためだろう。本来、国民から監視される立場の検察庁の職員たちが6席もの傍聴席を占拠し、国民の傍聴を妨げるというのはとんでもない話である。もちろん、何か正当性を認められる特別な事情があれば話は別だが、6席の傍聴席を占拠した地検職員たちの様子を公判中に観察していても、彼らが傍聴席を占拠する正当な事情は何も見いだせなかった。しかも、自ら率先して傍聴席を占拠していた同地検の澤田康広次席検事に対し、筆者が傍聴席を占拠する事情を質したところ、彼は逆ギレし、臆面もなくこう言い放ったのだ。
「裁判所が認めているんだよ!」

要するに、6席もの傍聴席の占拠は裁判所が認めたことだから正当だというわけだが、随分ふざけた物言いだろう。仮に澤田次席検事の言い分が正当ならば、検察庁は故意に無実の人間を逮捕勾留したり、捏造した証拠で起訴して裁判で有罪を立証しても、「逮捕や勾留を認めたのも、有罪判決を書いたのも裁判所だから、検察は何も悪くない」と居直るのも正当だということになってしまう。

そこで、筆者はこの一件を最高検の監察指導部にメールで情報提供した。監察結果についてはいちいち教えてくれないというので、情報提供した結果がどうなったのかは別途、最高検に対し、保有個人情報の開示請求をした。すると、関連する計14枚の文書が開示されたが、その大部分は黒くマスキングされていた。そして、処理結果欄のマスキングされていない部分には、次のように記載されていた。
<検察官の補助者たる検察事務官を法廷内に入れるか傍聴席で待機させるか、特別傍聴券を検察官や弁護人に何席分割り当てるかは、裁判所の訴訟指揮に属する事柄であり、山口地検が、前記事件において、6席分の特別傍聴券を割り当てられたことをもって、次席検事を始めとする山口地検職員が、違法・不適正な行為をしたとは認められない。>

要するに澤田検事の言い分を、最高検監察指導部はそのまま認めているわけだ。つまり、裁判所が認めさえすれば、検察庁は何をやっても悪くない、と最高検も思っているのだろう。
あまりに人を馬鹿にしたような監察結果なので、筆者は昨年暮れ、黒くマスキングした部分も開示するように異議を申し立てた。ところが、最高検の担当部門である企画調査課情報公開係によると、「異議申立から90日以内に全部開示する決定をしない場合、審査会に諮問します。審査会から答申が返ってきたら、うちがそれを踏まえて裁決・決定します。ただ、審査会が答申する期限は定められておらず、答申するまでに数年かかっている事案もあるようです」とのこと。つまり、お返事はいつになるかわかりませんが、けっこう年月がかかるかもしれませんよ、というわけだ。

これで気持ちが萎えたら先方の思うつぼなので、この問題はしつこく追及し続けるつもりだが、「検察改革」なる言葉はやはりお題目に過ぎないのだなあ、としみじみ感じさせられた次第だ。

(片岡健)

★写真は、黒塗りだらけで開示された最高検監察指導部の監察結果の文書
http://www.rokusaisha.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/c53a63ad3911ea8657e0089135ec0225.gif

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10. 2013年1月17日 23:28:23 : MfQ9Sig9Og
一票の格差で違憲状態でも再選挙はねーよ。

落選候補者含め違憲状態選挙にわざわざ参加してるんだからな。
違憲状態選挙=違反選挙なら
当選者、落選候補者全部ひっくるめて加担した犯罪者となり
公民権停止になるだろ?


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