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2013/1/14 晴耕雨読
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札幌高裁の人口比例選挙裁判の期日が1/15に決まりました。
仙台高裁は、1/23の期日です、東京高裁は、1/25の期日です。
少なくとも、東京高裁は、1/25で結審し、2月5~25日に判決言い渡しとなると予想します。
東京高裁判決は、「憲法は、人口比例選挙を要求している」と明言する違憲判決となると予想します。
関連記事:こんなん書きました〜 →裁判所がかつてない迅速な対応を始めた「1人1票」訴訟:江川紹子氏
同判決は、違憲無効判決か違憲違法判決かのいずれかでしょう。
国家賠償法の慰謝料請求訴訟で、原告(主権者) が勝訴するためには、違憲違法判決で十分です。
違憲無効判決でなくても、OK。
最高裁も9月までに、一人一票の違憲判決を出す(予想Z)。
それでも、国会が、人口基準選挙(=「一人一票選挙」)の立法を怠る場合は、国家賠償訴訟を提起します。
最高裁大法廷判例(在外邦人選挙権確認訴訟)は、一人当たり5000円の慰謝料を認めています 最高裁大法廷判例(在外邦人選挙権確認訴訟)は、一人当たり5000円の慰謝料を認めています。
5000万人が原告になれば、巨額です。
国会議員は、恐怖して、違憲最高裁判決が出れば、即、人口基準選挙制度を立法する(予想)。
裁判所がかつてない迅速な対応を始めた「1人1票」訴訟(江川 紹子) - Y!ニュースhttp://t.co/YRMI4bOS先の総選挙は、最高裁が「違憲状態」と断じた区割りのまま行われ、1票の格差はさらに拡大した。
選挙無効を求める裁判に対し、裁判所はかつてな迅速さで取り組んでいる。
1/15(火)14:30(札幌高裁第三民事部橋本裁判長):法廷があります。
この日に結審する予測します。
原告代理人の口頭陳述が50分。
口頭陳述のPOINTSは、二つです。
第一は、『一票の住所差別の根拠に合理性のあること』の立証責任は、国にあること。
第二:国家賠償の訴訟。
本件一人一票裁判で、「憲法は人口比例選挙を要求している」と判断した違憲・無効判決または、違憲違法判決が出たら、有権者有志は、国会に速やかな人口比例選挙制度の法改正を要求する。
国会が速やかに法改正しない場合は、有権者は、一人当たり5000円の国家賠償訴訟を提起する。
原告は1000万人超に昇ることもありえます。
国が国賠訴訟で敗訴した場合、国は、国会議員個人に敗訴した賠償金の求償権を有します。
国会議員は、個人責任回避のため、一人一票の、」違憲・無効判決または違憲違法判決がでたら、直ちに、人口比例の選挙制度の法改正をすると予想します。
その後、再選挙と、予想します。
W;拡散期待します。
【一人一票裁判】T:1/15(火)14:30(札幌高裁第三民事部橋本裁判長):法廷があります。
この日に結審する予測します。
原告代理人の口頭陳述が50分。
一人一票裁判(札幌高裁。
2013/1/15に一回結審の予定):国は、T/11(金)に、答弁書を裁判所/原告に提出しました。
国の答弁書は、全国同一なので、他の13の高裁・高裁支部でも、国は答弁書提出可能です。
遂に、SPEED裁判(100日裁判)が現実になりました。
U:拡散期待します。
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