05. JohnMung 2013年1月08日 18:24:16
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「竹中平蔵氏の住民票操作」 2007-07-18 http://blog.goo.ne.jp/sinji_ss/e/60818aa09b1f61e24bfbce9e49cc69b4 今一つ私の目をひいた鑑定意見書は、竹中平蔵氏(当時.財政経済担当大臣、現.総務大臣)に関するものでした。 「住民税脱税犯における偽計行為(1)」と「住民税脱税犯における偽計行為(2)」の2章に分けて論じられているもので、それぞれ、東京地裁に提出された先生の鑑定所見書であり、東京高裁に提出された先生の補充鑑定所見書の概要です(同書、567ページ〜586ページ)。 ことの発端は次のようなものでした。写真週刊誌「フライデー」(2002年8月16日号)が、竹中平蔵氏について住民税の脱税疑惑のあることを報道しました。竹中氏が、日本中から自らの住民票を抹消して住民税を違法に免れているのではないかという疑惑です。つまり、毎年年の暮れになると住所をアメリカに移し、日本における1月1日現在の住民票の記載を意図的に消してしまい、住民税をごまかしていたというのです。 竹中氏は、いわれなき誹謗中傷をされ名誉を毀損されたとして、出版社と編集者に対して、損害賠償等の裁判を起こしました。 北野先生は、フライデーが疑惑報道をする際に税法学の専門家としてのコメントを求められていた経緯もあり、被告とされた出版社の要請に応じて、フライデーの報道は決していわれなき誹謗中傷ではなく、竹中氏の一連の行為は税法学的には明白な脱税行為であるとする鑑定所見書を作成されたのです。 もう5年も前になりますが、写真週刊誌「フライデー」(2002年8月16日号)が、竹中平蔵氏について住民税の脱税疑惑のあることを報道しました。 竹中氏が、毎年年の暮れになると住所をアメリカに移し、日本における1月1日現在の住民票の記載を意図的に消してしまい、住民税をごまかしていたという記事です。これに対して、竹中氏は、名誉毀損で、出版社と編集者に対して、損害賠償等の裁判を起こしました。 この裁判は、2004年9月14日に東京地裁で判決が出て、被告のフライデー側が敗訴となりました。被告フライデー側は、直ちに東京高裁へ控訴しています。 竹中氏が、住民税の賦課期日(毎年1月1日)に住民票を移していることは本人も否定していません。竹中氏は何のために住民票をわざわざ「1月1日」をはさんで米国に移したのか。 本人によると、「ご指摘の期間、春学期(4月〜7月)を慶應義塾大学で教え、それ以外はコロンビア大学で研究しておりました。ニューヨーク郊外に住宅を所有し、家族とともに生活の拠点はアメリカにありました(子供は現地で学校に通っておりました)。そこで、地方税は米国にて納めておりました。しかし、この間、私は一定期間日本に戻り、所得を得ておりました。そして、所得税については確定申告により日本に全額納付していました」とのこと。 これに対して、日米の税制実務に詳しい税理士が竹中氏の説明に次のような疑問を呈しています。 「日米両国で収入を得ている場合、住民票とは別に、税法上どちらの居住者になるかを選択できる。竹中氏は所得税を日本で支払っていると説明しているから、米国では非居住者扱いとなっていると思える。その場合、、米国で支払う住民税(州税や市税)は所得全体ではなく、米国で得た収入だけに課税される。」 つまり、上記のような納税では、日本で得た収入に対する住民税分を、脱税or節税していることになると・・・。 北野弘久・日本大学名誉教授(税法学)は、税法上の違法行為にあたらないかどうかを税務当局はチェックすべきだといっています。 「日本で生活し、所得を得ている者に課税しないのはおかしい。『1月1日』の前後を通じてトータルにみて、日本に生活の本拠地があるにもかかわらず、形式的に住民票を米国に移して、税務当局の追及を免れている疑いもあり、道義的にはもとより、法的にも租税ほ脱の疑いが認定されうるかどうか税務調査をすべきだろう。」 竹中氏は、係争期間中、もっぱらアメリカには住居があった、子供がアメリカの学校に通うなど家族もアメリカで生活していたと主張していますが、本当にアメリカで地方税を納税していたのでしょうか。本人は、証拠となる、アメリカでの納税証明書の提出も拒否しています。 ■係争期間中の勤務状況 慶応大学では各1年間、当該年間を通じて専任助教授として竹中に講義義務を課すという建て前がとられており、竹中の専攻科目の事情に配慮して、1年分の講義義務を春学期で集中講義の形で果たすことを条件にして、例外的に各年、数ヶ月間だけのアメリカ出張を許容していた。 当該年間のアメリカでの処遇は、無給の客員研究員(交換訪問者)であり、ビザもJビザであって、アメリカでは非居住者として扱われるものであった。 ・・・ということで、主な収入は日本で得ていたわけです。 竹中氏本人も、国会でつぎのように答弁しています(要旨)。 「私は、その期間、4月の半ばから7月の半ばまで慶応大学で集中講義をしていた。」(乙1号証の1。衆院予算委員会平成13年11月13日)。 「アメリカに住むにあたってビザが必要になる。私はJ1ビザという交換研究員用のビザを取得。このビザでは現地[アメリカ]で所得を得ることができない。その期間、慶応大学で集中講義を行い、同大学から給料を得ていた。ほかに、その期間、アメリカのことを原稿にまとめて日本の出版社等から発表し、同出版社等から原稿料等を得ていた。」(乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。 質問をした議員からは次のようなことまで言われています。↓ 「竹中大臣の台帳課税主義……こんな原則を適用すればですよ、もう脱税し放題ということになってしまうわけですね。」(要旨。乙1号証の2。衆院予算委員会平成13年11月28日)。(台帳課税主義とは、この場合、「住民票の有無=課税の有無」という考えを指している) ■過去の言動 竹中氏は以前、同僚たちにいかにも得意げにこんなふうに語っていたといいます。「知ってる?『1月1日』に日本にいなければ、住民税は請求されない、つまり、払わなくていいんだ。だから毎年暮れに住民票を海外に移し、年を越してから戻ってくれば効果的かつ合法的な節税になるよ。」 国会では、上記の発言を竹中は否定していますが、「1月1日に住民票がなければ住民税の課税がなされないことを財政学の教科書で、知っていた」と竹中は答えています(乙1号証の1、2、3。衆院予算委員会2001・11・13、衆院内閣委員会2001・11・28、衆院予算委員会2002・2・15)。 ■アメリカで地方税(住民税)を納税していたのは本当か アメリカには住民票の制度はなく、国会でも追及されているように、竹中氏は住民票を抹消する必要が少しもなかった。そもそも、判決も認めているように、係争期間中、竹中氏にはアメリカでは所得が生じなかった。 竹中氏は、アメリカで地方税(住民税)を納税していたと国会でも明言していたが、アメリカでは非居住者である竹中氏には、アメリカでの所得がない以上は地方税(住民税)は課税されないはず。 ■結論 「金持ちに対して税金を重くすると、金持ちが日本からいなくなってしまう」という累進課税否定論者の意見がありますが、累進税率を下げようが、税金が高かろうが安かろうが、日本に思い入れのないものは、日本に税金を納めずにすむ方法を考えついて実行するものです。 竹中氏・・・国民に痛みを強いながら、自らはちゃっかりと税金逃れをしているのだから大した人物です。それにしてもやることがせこい。 「住民税脱税犯における偽計行為(続)」日本大学名誉教授・法学博士北野弘久 http://www.zsk.ne.jp/zeikei517/ronbun.html |