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司法官僚の暗躍のたまもので、小沢政権は樹立さえ叶わず、政権交代の運びとなりました。
政権交代するや否や、株は高騰するわ、円安は加速するわで、新政権への期待は大きくなる一方となり、官僚共の思惑通りと言うところでしょうか?
ただ、安倍政権の行く末も、陸山会事件の真相を知った上であれば大丈夫なのですが、たぶん、以下のような真相は安倍内閣もご存じ無いものと察する次第です。
私は、もう、小沢さん達に期待なんかしておりません。
でも、『ならぬことは、ならぬのです。』
2013年01月28日には、陸山会事件控訴審第4回(11月30日の第2回は中止?、第3回は池田被告の体調不良の為02月15日に延期)にて、石川被告の被告人質問が行なわれるようです。
「高裁は、有罪とされた一審判決後の情状面に限って、被告人質問を行うことを決めていた。」との報道があったらしいです。
ところで、皆さんは、陸山会裁判の起訴理由(訴因)を、ちゃんと、知っていますか?
たった、これだけなのですよ。
【1】本登記日を土地の取得日として収支報告書に記載したことは違法(虚偽記載)である。
【2】平成16年10月29日ごろ小澤個人から入金した4億円を「本件4億円」と呼んでいるが、これを、借入金収入としなかったことは、違法(虚偽記載)である。
でも、これだけだと、『これは犯罪では無い』とバレるので、にぎやかしに色々な訴因を“デッチアゲ”して複雑怪奇な検察ストーリーにしているだけなのですよ。
その複雑怪奇な検察ストーリーは、ちゃんと、正しく収支報告書を見てみれば、矛盾だらけで“嘘とまる解かり”であることに気が付くハズです。
★★★【複雑怪奇な検察ストーリーの謎解き。】
皆様の中には、『本登記日で計上するのはあたりまえじゃないか。この訴因を書いた奴は“頭がおかしい”のか?』と思われた方も多いと思います。
そこで、検察は、もっと複雑な事情にする必要を感じて、何か良いネタはないかと探した所、「みなし計上」していることに目を付けたのです。
会計上の確定主義に則り、平成17年1月7日に小澤個人から陸山会が権利証の受領をした時点で土地の引渡し及び収入・支出が確定したとして、「収入_寄附(政治団体) 2億8千万円」、「支出_事務所費(土地代金) 342,640,000円」、「資産等_土地 342,640,000円」を「みなし計上」しております。
ですから、平成17年には、「2億8千万円」の実際の入金も、「342,640,000円」の実際の出金もありません。
と言う訳で、「2億8千万円の寄附があったことにした(架空計上)」との訴因と、小澤個人への土地代金の支払いも「架空計上」であるとの訴因を思いついたのであります。
でもね。平成17年の「翌年への繰越額」は、「269,186,826円」なんですよ。
これを見ただけで、一発で、寄附の訴因は、“大嘘”だと解かりますよね。
土地代金は、平成16年に「不記載」と訴因にしているのですから、平成17年に「架空計上」との訴因も、残高的には一応辻褄は合います。
しかし、寄附は、いきなり、平成17年に「架空計上」ですから辻褄が合わないのです。
それでは、真相をお話しましょう。
小沢裁判一審判決文の中に『本件定期預金の原資の相当部分は、本件4億円ではなく、29日の送金により資金移動された陸山会や関係団体の一般財産であると認められる』という記述があります。
その「関係団体の一般財産」というのが、当該「2億8千万円」です。
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」で、「りそな転借金4億円」を差し引いた「210,051,380円」しか定期預金を組む直前には“陸山会のお金”は無かったのですから、当該「2億8千万円」を「寄附計上」して、“陸山会のお金”にしてからでなければ「支出_事務所費(土地代金)」にしろ、「本件定期預金」にしろ、収支報告書に記載出来る道理がありません。
従って、平成17年に「2億8千万円」の寄附の「架空計上」という辻褄の合わない訴因は、 “大嘘”であります。
しかして、当該「2億8千万円」の真相は、売主への土地代金の支払い用に政治団体が「立替金」として陸山会に振り込んでいたことが解かります。この立替金は、陸山会が土地取得を実現できた時に寄附として良いことになっていたのでしょうね。平成17年に土地取得の確定と同時に、「みなし計上」していますからね。
尚、不動産会社である売主は、棚卸資産である当該土地の譲渡益を「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日(権利証を受領した日)」を法的根拠として、「平成17年1月7日」に計上しているハズですから、その日が「みなし計上」の計上日となります。
以上のことから、「本件(担保提供)定期預金」の原資は、「本件4億円」であるということになるのですが、何故、判決文に“大嘘”を記述したのでしょう?
それは、「本件定期預金」の名義は、“陸山会名義”でなければならないからです。
“小澤個人名義”では、“小澤個人”のお金で“小澤個人名義の定期預金”を組んでいただけなのですから、「本件4億円」を収入計上(陸山会のお金に)することは許されないこととなり、【2】の訴因が“デッチアゲ”だとバレてしまうからに他ありません。
尚、担保提供定期預金の名義が“陸山会名義”の場合、「利益相反取引」になるばかりでなく、「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」に該当しますので、銀行支店長は犯罪者となってしまうのですから、そんなことをする訳がありません。
あり得ませんが、例え“陸山会名義”だったとしても、会計上は当該犯罪行為は無かったものとして取扱いますので、いずれにしても、“小澤個人名義”であったものとして、会計処理することとなります。
(銀行支店長の証言は、話の前後から「石川さんが言ったのは、」ということですよ。)
★★【その他の訴因の矛盾】
その他の訴因は、上記【1】、【2】の“あからさまな嘘”を誤魔化すための、更なる“嘘”の積み重ねにすぎません。
★【「りそな転借金4億円の返済が不記載」との訴因が鍵】
平成19年分の収支報告書に「りそな転借金4億円の返済が不記載」であるとの訴因は、あまりにも破廉恥で、支離滅裂な訴因であることを認識して頂きたいと思います。
例えば、「資産等_借入金の4億円の減額の不記載」との訴因はありませんよね。
支出としての「借入金返済」を不記載とするならば、無条件で負債としての「借入金の減少」も不記載としなければなりません。
もっとも、平成19年の小澤個人からの借入金残高は、「2,159,120円」と「5,293,011円」の2口しかありませんから、4億円の減額など出来ませんけれどね。
「本件4億円が不記載だから」などと、ふざけたことを言う人がいますが、その「本件4億円が不記載」との訴因の時も、収入としての「借入金」を不記載としておきながら、負債としての「借入金」を不記載としておりません。
これだけを取っても、これらの訴因は論理破綻しています。
★【検察ストーリーの、更なる“嘘”】
さて、平成19年の「前年からの繰越額」は、「78,382,663円」、「翌年への繰越額」は、「67,176,032円」で、平成19年5月1日に各政治団体から4億円の入金があり、翌日に“小澤個人”の普通預金口座に振り込んでいます。
以上の情報から、検察ストーリー上、「平成19年5月1日の各政治団体から4億円の入金」のルーツは、“陸山会のお金”が各政治団体に資金移動されていたものが、5月1日に回収されたというストーリーでなければなりません。
なので、検察ストーリーでは、平成16年の、「りそな転借金4億円」を、定期預金にせず、そのまま各政治団体に資金移動したことになっている訳です。
となると、平成16年分の収支報告書に記載されている「預金等 471,500,000円」の中の4億円の定期預金は、検察ストーリー上、“担保提供定期預金”ということになってしまいます。
この矛盾が解かりますか?
その検察ストーリーでは、収支報告書上、りそな転借金4億円を原資に“担保提供定期預金”を組んだ事に成ってしまうのですよ。
本来ならば、検察ストーリー上、平成16年分の収支報告書に「資産等_定期預金 4億円」及び「資産等_借入金 4億円」の“不記載”との訴因も必然的に必要でした。
しかしながら、それを訴因とした場合には、「8億円の“陸山会名義”の定期預金」を公判で提示しなければならなくなり、実際には「4億円」は“小澤個人名義”なのですから、訴因にできなかったという訳です。
小沢裁判一審第7回公判で指定弁護士は、「平成17年10月の2億円は、定期預金で(銀行に)返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」と、池田氏に質問しています。
このように、検察ストーリーでは、平成17年に、額面「4億円」の手形貸付けの“りそな銀行”への返済と、“陸山会名義”の担保提供定期預金「4億円」とを相殺(「定期預金で(銀行に)返済」の意味)したことになっています。
検察側は、何を言いたいのかと言うと、小澤個人からの借入金は8億円あるのであるから、平成17年と平成18年の収支報告書に記載されている「それぞれ2億円」の返済の他に、もう4億円の返済が必要だから、「定期預金で(銀行に)返済しようとする前に、」小沢被告に返済しておけば、「平成19年に、りそな転借金4億円の返済が不記載」と成ることはなかったとの言い分と解されます。
でもね。“りそな銀行”に返済の義務があるのは“小澤個人”ですよ。
それを陸山会が肩代わりしたというのであれば、それは、陸山会が“小澤個人”に「4億円」を返済したことになるのですよ。
しかるに、「小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」との質問は、小沢弁護団を、いや、国民を馬鹿にしているとしか思えません。
反論しない弁護人も、もちろん、検察の手先と成り下がっている証拠です。
★【真実のストーリー】
真実は、“相殺”したのではなく、“融資枠が設定されていた”ということです。
「りそな転借金4億円」を原資として、4億円の“陸山会名義”の定期預金を組み、平成17年10月31日の「支払期日」に解約して、全額返済し、融資枠が復活したので、新たに手形貸付けを行い「2億円のりそな転借金」が生まれたということです。
平成18年に、当該「2億円」の「りそなへの返済完了」後、融資枠の設定を解除して担保が解除された「“小澤個人名義”の担保提供定期預金」を解約して、各政治団体に資金移動しておいたものが、平成19年5月1日に入金されたというストーリーです。
従って、翌日の小澤個人口座への振込は、単なる「預り金」の返還にすぎません。
★【後書】
まだ、小川正持裁判長(小沢裁判控訴審)に対する訴追委員会は開かれておりません。(【第28回】参照)
まだ、飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審) に対する訴追委員会は開かれておりません。(【第29回】参照)
「決定通知」が届き次第、森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)に「訴追委員会は実際に開かれたのか?」、「調査依頼はあったのか?」、等を質問するつもりでいます。
またぞろ、無視されるのでしょうが、それは、それで、受け止めるつもりです。
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尚、本投稿の内容は、【第32回】にて保存してあります。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201301/article_1.html
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第01回】陸山会事件の基礎資料
本投稿の金額等は、こちらで確認できます。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
【第29回】陸山会裁判控訴審裁判長と吉戒修一東京高等裁判所長官に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201210/article_1.html
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