http://www.asyura2.com/12/senkyo142/msg/160.html
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なぜか票の最終公表を来年の1月中旬まで最大延期する総務省選挙管理のミステリー
選管ホームページ一覧
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html
<米国で流行することは10年おくれて日本でも流行する。>
不正選挙も同じ。
電子投票の危険性 アジア共同体、世界政府
http://www.youtube.com/watch?v=6BQVdS3gq4c ←これを拡散願います。一番よく説明している。
実際に米国であった不正選挙で集計ソフトのプログラマーが裁判官に内情を暴露している。
〔日米の選挙〕電子投票機の誤作動や「集計機械」に関する情報の羅列〔日米の選挙〕電子投票機の誤作動や「集計機械」に関する情報の羅列http://www.facebook.com/hanayuu999/posts/355978057834952
選挙区データ分析
http://saisai25.blog.fc2.com/blog-entry-1.html
ブッシュ当選をでっち上げたテレビの不正
http://www.youtube.com/watch?v=NGutpHecVOk
366 回再生
増税とともに導入される予定の国民総背番号制の本当の目的
http://www.youtube.com/watch?v=dPjqZcL-378
福島を忘れる日本人 ルモンド紙(12月18日)
http://franceneko.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/1218-e595.html
日本の豹変ぶりには目を見張るものがある。土曜日の晩まで原発からの脱却を準備していた日本は、日曜日に自民党政権が誕生して以来、停止中の48基の原発を再稼働する方向で動き始めている。この180度の方向転換は私たちを不安にさせる。
→日本が世界の笑いものになっている。
2ちゃんねるを廃止したい政府の介入疑惑について
http://www.asyura2.com/07/senkyo29/msg/1027.html
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外資系企業が日本の水道事業に参入→恐ろしいことになる。松山市はとんでもないことをしている。こういった公のことは公がやらないといけない。私企業がやれば値段をはねあげる権利を保有する。世界各国で問題になっているではないか。電力も自由化なんてやってはいけない。
今回、東電を解体して自由化しようなんていっているのは皆「民営化ビジネスの人」ばかりではないか。
http://matome.naver.jp/odai/2133273543183843601
<総務省は選挙後30日以内の不正選挙提訴を避けるため、投票集計データ公表を30日間(1月中旬まで)隠ぺいか?>
「肝心の投票集計データを管理する総務省自治行政局選挙部管理課に問い合わせれば、
本件選挙の最終結果の公表は2013年1月初旬〜中旬になる予定とのことである。」
上記をみてもわかるが、なんと総務省の選挙管理課は、選挙の速報結果を削除して最終公表を延期している!
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin/ichiran.html
この総務省のホームページをみても
総務省はなんと今回の第46回衆議院総選挙の「速報結果」を削除最終公表を延期しているのである!
「速報」なのだから、総選挙の翌日あたりにいったん公表されてアップされていたのだ。
しかしネットを中心におかしいとなり、「提訴」が確実になるにつれてあわてて削除しているらしい。しかも提訴の有効期間の30日間は公表しないらしく動いている。
→これは藤井氏の
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/12/post_8eee.html
訴状からでもわかる。
【不正選挙裁判に】 街カフェTV藤島利久さん 【命がけで臨む!】
http://www.youtube.com/watch?v=OAOwP4LjT9A
<前回は、5日後に最終結果を公表、今回は不正選挙の提訴期間の30日間が過ぎたあとに
公表するつもりか?>
たとえば平成21年におこなわれた前衆院議員選挙結果は
8月30日に投開票がおこなわれて、9月4日には最終結果を公表している。
つまり5日後には最終結果を公表しているのである。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000037468.pdf
しかし、今回は、12月16日からすでに2週間が過ぎている。30日以内が提訴の期限だから
「公表は1月の初旬から中旬ですよ」と言っているということは、1月の中旬つまり15日を過ぎるかギリギリにもっていこうとしているのだろう。
総務省が、情報を隠ぺいして、選挙の最終結果の公表をしないようにしている。
また東京都選管も、情報を隠ぺいして、選挙の得票率などのページを削除している。
30日間の提訴期間をすぎれば提訴をうけなくて再集計しなくてすむ。
そうすれば票の数えなおしをしなくてすむようにして
真相を闇の中にほうむりさることが可能となる。
なぜ、すぐに、各候補者が何票とったかを新聞などで公表されているにも
かかわらず、総務省が「選挙の最終結果の公表をしないという姿勢をとっている」か
というと、今回の不正選挙の提訴を回避したいからであると思われる。
今まではすぐに公表していたではないか。それを不自然にあわてて
削除などもしなかったはずである。
今回、さまざまな選管のホームページをみてもわかるが
なぜか最新のデータだけあわてて削除しているところが出てきている。
もし、「公表」していれば、それに対して「おかしい」となるわけだから
この票の数えなおしという提訴を排除できると考えたのだろう。
逆に言えば、この「公表をわざと遅らせている」こと自体や
いったん結果を公表したものを、東京都選管が削除しているという
ところから、証拠隠めつをやっているのではないかと推定される。
今回、もし
票の数えなおしをやったら
とんでもないことが明るみにでる可能性があるからだろうか。
選挙人の定義
http://kotobank.jp/word/%E9%81%B8%E6%8C%99%E4%BA%BA
選挙権を有する者→その地区で選挙人名簿に記載されている選挙権を有する人
つまり提訴は、その(選挙区の)有権者だったら誰でもできるのである。
誰も最終的な集計が実際の票数と一致しているかをチェックしていないことと
数々の疑義から「票の(手作業による)数えなおし」の判決を求めるべきである。
また「最初からやりなおす(手作業による数えなおし)で」なくても
最終的な500票ずつの束になっているものに巻かれたバーコードを
バーコードリーダーで読み込み、最終結果を集計ソフトが算出して出すそうだが、その最終結果を出している数値はは、実際の票の束数と一致しているのか誰もチェックしていない。ここが、確認を求める最大のポイントとなるだろう。どんなものでも「人の手によって」確認をしていないのであればその確認をもとめるのは、昨今のPCソフトが信頼できない事件ばかり起きる時代では、当然要求されるべきことである。埼玉五区であれば埼玉五区の票とあと関東の比例票である。まずそれを優先させて、そこで疑義がでれば全国でもやるべきだとなるだろう。
そして事実を出すときは、主観をいれない事実を出したほうがよい。
それは票のデータによるグラフ化である。あきらかにグラフ化するとおかしな点が出てくる。
東京都知事選挙も各区の有権者数と猪瀬の各区での得票の連関と宇都宮氏の各区での得票とは
きれいに一定倍率の誤差に入っているグラフになっているので分析すると驚くだろう。
そうすることで「おかしい」と思わせることと諸外国の不正選挙の例を「前例」の代用として
持ち出してもいいと思う。
以下は藤井氏の訴状。
訴 状
平成24年 月 日
東京高等裁判所 御中
〒780-0912 高知県高知市
原 告 藤 島 利 久 印
電話番号
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中 央 選 挙 管 理 会
代表者 委員長 伊 藤 忠 治
電話番号 03−5253−5111(代表)
選挙効力の無効請求事件
請 求 の 趣 旨
1. 第46回衆議院議員総選挙における全選挙区の結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
第2. 当事者
1. 原告は、第46回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、日本未来の党公認候補として埼玉5区(小選挙区)および北関東ブロック(重複比例)に立候補し、落選した。
2. 被告(中央選挙管理会)は、公職選挙法第5条の2に基づき設置される総務省の特別の機関である。衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における比例代表選出分及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務と政党交付金受給資格の要件となる政党の法人格に関する審査を扱う。
現在の代表者は、委員長・伊藤忠治(いとうちゅうじ)である。
第3. 事案の概要
本訴は、原告が、本件選挙につき、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査したところ、全ての選挙区において公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実(次項第4に掲げる2点)を確認したことから、御庁に対し、この不正選挙の精査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。
第4. 違法の事実
二つの違法の事実がある。「投票集計データの改ざん」と「マスコミによる国民洗脳」である。仮に、どちらか一方が認定されなくとも、他方単独の認定をもって本訴請求要件を満たすと考えている。
1. 投票集計データの改ざん
本件選挙に対する国民の関心は極めて高かった。本来、戦後最高の投票率であったところ戦後最低の投票率である旨「投票集計データ」が改ざんされたと考えざるを得ない。先ずは此の事実関係を精査すべきであるから、疑いのある開票所の投票用紙を確認すべきである。
ところが、肝心の投票集計データを管理する総務省自治行政局選挙部管理課に問い合わせれば、本件選挙の最終結果の公表は2013年1月初旬〜中旬になる予定とのことである。
本訴は、公職選挙法204条の規定によって、投票日(2012年12月16日)から30日以内に提訴しなければならないから、一旦本訴状を提出して総務省のデータ公表を待ち、必要なデータを揃えて審議日程等を調整しながら事実関係を整理したうえで、追って、準備書面で次の2点を中心に詳細な意見を述べることとする。
(ア) 投票率の改ざんについて
(イ) 個別の選挙区における候補者および政党の得票数の改ざんについて
マスコミによる国民洗脳(以下 略)
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/12/post_8eee.html
証 拠 方 法
随時、書証を提出する。
添 付 書 類
訴状副本 1通
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