http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/780.html
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投票所での筆記具は「ボールペンだと無効」のデマについて。
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2012/12/post-bb44.html#top
BBS投稿の採録。
以下、参照。12月15日(土)TBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」の番組中、ハッキリとQ:投票の記入は、鉛筆以外でもOKですか?
A:大丈夫です。ご自身のボールペンで書いても有効です!のやり取りをしてます。そもそも胸のポケットにボールペンなどを入れておくなんてのは普通です。投票所においてある鉛筆はあくまでも筆記具を持参してない人への用意でしょう。
もし、持参した鉛筆以外の筆記具で無効になる様なら、そんな大事な事を投票案内のハガキなどに書いておくはずです。もし、そう言う事もしないで、無効になる様な事があるならそれこそ新聞ネタになるような大問題です。
以下、投票所での筆記具は「ボールペンだと無効」のデマについての参考資料です。
なお、下記ラジオ番組中でも言っていましたが、現在の投票用紙は材質がプラスチックですし、万年筆はインクが直ぐ乾かない場合があるので、避けた方がよいです。
参考:僕も12月16日には、ボールペンで書いて投票しました。以下、写真レポートの最後の写真をご覧ください。同じこのBBSなのでリダイレクトせず直接頁が開きます。
【必見】2012年12月16日選挙(衆院選・その他)、SOBAの荒川第4投票所での投票、撮影レポート。
http://6719.teacup.com/syukensya/bbs/669
(以下転載始め)
先週のエンターテインメント
2012年12月15日(土曜日)
http://www.tbs.co.jp/radio/kume954/entertain/20121215.html
魚拓 http://megalodon.jp/2012-1223-1315-29/www.tbs.co.jp/radio/kume954/entertain/20121215.html
今回のスペシャルウィークの「ラジオなんですけど」は、
衆院選・東京都知事選のW選挙の前日ということもあって、
『業界の裏側解明シリーズ第三弾
選挙に関する素朴な疑問に答えます』
をお送りしました。
回答者も選挙のエキスパートにご登場頂きました。
★選挙プランナーの三浦博史さん
★選挙管理アドバイザーの小島勇人さん
★TBSテレビ選挙本部制作総合プロデューサー桶田敦。
番組で取り上げた素朴な疑問は・・・
Q:開票番組で一番視聴率が高いところはどこですか?
A:生放送なのでその都度異なりますが、
候補者の横顔を紹介するVTRを放送するところが比較的高いです。
Q:投票の記入は、鉛筆以外でもOKですか?
A:大丈夫です。ご自身のボールペンで書いても有効です!
Q:投票は8時が終わりですが、ハイそこまで!と切られるのでしょうか?
A:投票所内に8時までに入っていれば投票できます。
Q:投票用紙は、投票後どうなるんでしょうか?
A:任期の間は保管します。その後、プラスティックなので団扇の骨などに再利用します。
Q:選挙ポスターは顔写真が載っていますが、顔がちょっとという方がいます。何かルールはあるんですか?
A:記載は自由です。漫画の似顔絵の方もいましたが、そういう方は落選しています。
Q:投票所の立会人は何度やってもいいですか?
A:何度でも大丈夫です。
Q:立会人の謝礼はいくらですか?
A:1万700円です。
皆さん、疑問は少しは解消できましたでしょうか?
書く言う、スタッフ側も大変勉強になりました。
(以上転載終り)
阿修羅でついた下記コメント中の「1ヶ月以内ならば、票はある。」これもデマですね。次回の衆院選があるまで保管するそうです。
02.2012年12月25日16:29:01:U5AmMfjJl6
弘中弁護士に今度の不正選挙を控訴して欲しい!
前衆議院選では国民新党票が減らされた。
今度は未来の党の票1000万票が維新他へ配分された。
1ヶ月以内ならば、票はある。機械でなく人間の手で数え直して欲しい!
私達の1票が生きていない!今後、選管を可視化して二度と不正を出来ぬようしなければ、日本の民意は生きない!3852
実際の番組中ではもう少し細かく言っていたので以下補足。
Q:投票の記入は、鉛筆以外でもOKですか?の補足。
筆記具は何を使ってもよいが、万年筆はインクが乾かないと消えるので(←確かこんな感じの言い回しでした。消える事はないでしょうが、にじんだり、他の投票用紙にインクがついたりする恐れはあるので)使わない方がよいと思います。
携帯電話に関する視聴者からの質問へ
投票所内で携帯電話を用いて「誰に投票するんだっけ」というのは、違法ではないがお勧めできない。
シートベルトを外して、選挙カーの窓から身を乗り出している候補者がいるが、道路交通法違反ではないのかの質問へ。
政令で違反ではないとされている。
↑↓
シートベルトについては、道路交通法の第七十一条の三の1(運転者)と2(同乗者)の末尾にある「その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
↑上記、道路交通法の第七十一条の三の1(運転者)と2(同乗者)で出て来る↓政令。
道路交通法施行令第26条の3の2 の8
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s4
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
(略)
8.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
↓以下、証拠画像。
20121215(土)TBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」
(↓クリックすると拡大します)スクロールして見るなら。
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