01. 2012年12月24日 11:36:53
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http://hiroshima-seikatsu1.jp/agreement1.html (平成24年7月11日結党議員大会にて承認)党規約 第1章 総則 第1条(目的) 本党は「自立と共生」を基本理念とし、それにもとづき、「日本未来の党」の政策を実現すること を目的とする。 本党の党組織、運営、活動等について本規約を定める。 第2条(名称及び所在地) 本党は日本未来の党と称し、本部を東京都に置く。 第2章 党員 第3条(党員) 1. 本党は、本党の基本理念及び基本政策に賛同する18歳以上の日本国民をもって党員とする。 2. 党員に関する細則は、別の規程で定める。 3. 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任幹事会の承認を得ることを必要と する。 第4条(党員の権利及び義務) 1. 党員は、党の活動、運営及び政策について討議や決定に参加することができる。 2. 党員は、党の規約を遵守し、本党の基本理念及び基本政策の実現に尽力しなければならない。 3. 党員は、積極的に党活動に参加し、各種の選挙において党の決定した候補者を支持しなければならない。但し未成年の党員は選挙運動には参加できない。 4. 党員は、党費を納めなければならない。但し、党費については別の規程で定める。 第3章 党機関 第1節 役員 第5条(代表) 1. 本党に、代表を置く。 2. 代表は、党の最高責任者であって、党を代表し、党役員会及び常任幹事会を統括する。 3. 代表は、党の人事権を有する。 4. 代表は、党大会において選出し、その任期は3年とする。但し、再任は妨げない。 5. 代表選出に関する規定は、別途定める。 6. 代表が欠けた場合、その後任は、常任幹事会の議を経て党大会又は両院議員総会を招集し、選出することができる。 7. 代表は、必要に応じて代表役員室を置き、役員室の役職者を選任することができる。 8. 第6項の規定により選出された代表の任期は、前代表の残任期間とする。 第6条(副代表) 1. 本党に、副代表若干名を置くことができる。 2. 副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3. 副代表は、代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。 4. 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。代表代行は、代表の要請にもとづき、代表の職務を代行または補佐する。 第7条(幹事長) 1. 本党に、幹事長を置く。 2. 幹事長は、代表を補佐し、党運営を統括する。 3. 幹事長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会または両院議員総会の承認を得る。 4. 幹事長は、幹事長代行、幹事長代理、副幹事長、その他必要な役職者を選任し、常任幹事会の承認を得る。 5. 幹事長は、党の意思決定にもとづき、政策全般を総括する。 6. 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 第8条(参議院役員) 1. 本党に、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他必要な参議院役員を置く。 2. 参議院役員は、参議院内における党の国会活動を遂行する。 3. 参議院役員の選任については、代表の了承を経たのち、常任幹事会の承認を得る。 第9条(党務執行機関) 1. 本党に、党務を執行する機関として、選挙対策委員会、国会対策委員会、財務委員会、総務委員会、広報委員会、組織・団体委員会を置く。 2. 前項に定める機関の各委員長は、次の各号に定める職務を統括する。 (1)選挙対策委員長は、党の選挙対策活動を統括する。 (2)国会対策委員長は、党の国会対策活動を統括する。 (3)財務委員長は、党の財務・経理を統括する。 (4)総務委員長は、党の総務及び危機管理、地域組織活動、国際・調査活動、マスコミ対応等を統括する。 (5)広報委員長は、党の宣伝活動を統括する。 (6)組織・団体委員長は、各種組織・団体との活動を統括する。 3. 第1項に定める各機関の各委員長は、国会議員の中から代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。 4. 代表は、必要と判断する場合、第1項に定めるもののほか、党務の執行に必要な機関および長を置くことができる。 5. 本党の各執行機関の長は、常任幹事会の承認のもと、長の代理を置くことができる。 第10条(役員会) 本党に役員会を置き、代表、代表代行、副代表、選挙対策委員長、幹事長、幹事長代行、国会対策委員長、財務委員長、総務委員長、広報委員長、組織・団体委員長を構成員として、党運営及び政策全般に亘る方針、その戦略を策定する。 第11条(常任幹事会) 本党に、役員会構成員並びに別に定めるブロック長から成る常任幹事会を置き、党運営及び政策全般に亘る意思決定と執行を行う。 第2節 党大会 第12条(役割) 1. 党大会は党の最高議決機関であり、党全体がその決定を遵守しなければならない。 2. 党大会の議案及び党運営等必要な事項は、常任幹事会において決定する。 第13条(構成) 党大会は、国会議員及び大会代議員をもって構成する。 第14条(定期党大会及び臨時党大会) 1. 定期党大会は年1回、代表が常任幹事会の議を経て招集する。 2. 代表は、常任幹事会の要請があったとき、又は総支部連合会若しくは総支部の2分の1以上の要請があったときは、早期に臨時党大会を招集しなければならない。 第15条(開催要件及び議決要件) 1. 党大会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。 2. 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第3節 両院議員総会 第16条(役割) 1. 両院議員総会は、党務、政策及び国会運営に関し、特に重要な事項について協議決定する。 2. 両院議員総会は、特に緊急を要する事項については、党大会に代わることができる。 第17条(構成) 両院議員総会は、党所属国会議員をもって構成する。 第18条(運営) 1. 両院議員総会は、両院議員会長が議長を務める。 2. 両院議員総会は、党首若しくは常任幹事会の要請により両院議員会長が招集する。 3. 両院議員会長は、両院議員の3分の1以上の要請があった場合には、10日以内に両院議員総会を招集しなければならない。その議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4. 両院議員総会は、両院議員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。その議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 5. 両院議員総会において党大会に代わる議事を行う場合は、両院議員の3分の2以上の出席がなければ、審議決定することができない。 第4章 党組織 第1節 党本部 第19条(役割) 党本部は、衆議院小選挙区総支部、衆議院比例区総支部、参議院選挙区総支部、参議院比例代表選出総支部、都道府県総支部連合会を統括する。 第20条(公認候補者等の決定) 党本部は、各種選挙のうち、衆参両院議員、都道府県知事及び政令指定都市の市長の選挙に係る候補者の公認、推薦等を決定する。 第21条(地方組織の準則等) 党本部は、地方組織のために、規約の準則等を定める。 第2節 都道府県総支部連合会 第22条(設置) 各都道府県に、都道府県内の党組織の連携・協力を密にし、統一した行動を行うため、都道府県総支部連合会(以下、「総支部連合会」という。)を置く。 第23条(役割) 1. 総支部連合会は、当該都道府県において、党の基本理念及び基本政策の普及を行い、党が公認、推薦等を決定した各種選挙の候補者の当選を図るため、適切な選挙体制を整える。また当該都道府県内の各種選挙活動の調整を行う。 2. 総支部連合会は、衆参両院議員、都道府県知事及び政令指定都市の市長の選挙に係る候補者の公認、推薦等の申請を党本部に行うことができる。 3. 総支部連合会は、都道府県議選、市町村長選(政令指定都市の市長選を除く)、市町村議選等の公認、推薦等の決定をする。総支部のない衆議院小選挙区においては、党本部選挙対策委員会が 総支部連合会と協議の上、決定することとする。 第24条(役員及び組織) 1. 総支部連合会の役員は、当該総支部連合会の規約に基づいて選出する。 2. 総支部連合会の組織については、都道府県ごとに必要な事項を定める。 第3節 総支部 第25条(設置) 本党に、次の総支部を置く。 (1)衆議院の小選挙区選出の国会議員及び候補者が組織する小選挙区単位の衆議院小選挙区総支部 (2)衆議院の比例区選出の国会議員及び候補者が組織する比例区単位の衆議院比例区総支部 (3)参議院の選挙区選出の国会議員及び候補者が組織する都道府県単位の参議院選挙区総支部 (4)参議院の比例代表選出の国会議員及び候補者が組織する参議院比例代表選出総支部 第26条(構成及び役割) 1. 総支部は、各総支部所属の党員をもって構成する。 2. 総支部の役割は、次のとおりとする。 (1)党が公認、推薦等を決定した各種選挙の候補者の当選を図り、党の基本理念及び基本政策を普及し党勢の拡大を図る。 (2)衆議院小選挙区総支部は、当該総支部内の各種選挙において公認、推薦等の申請を行うことができる。 (3)衆議院小選挙区総支部は、行政単位の支部を設置することができ、また設置した場合は、これを統括する。 第27条(組織及び運営等) 総支部の組織、運営等に関し、必要な事項は各総支部の規約で定める。 第4節 ブロック協議会 第28条(ブロック協議会) 1. 本党に、衆議院比例区をもとにしたブロック(管区)を置き、当該ブロックにおける協議機関としてブロック協議会を置く。 2. 代表の選任により、当該ブロックから1名がブロック長として常任幹事会の構成員となる。 第5章 倫理 第29条(倫理の遵守) 1. 国民視点に立った公正な党運営を行うために、党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約及び党の諸規程に違反する行為を行ってはならない。 2. 党員が前項に違反した場合、国会議員又は国政選挙の候補予定者である党員の場合は、常任幹事会のもと十分な調査にもとづき処置するものとする。 3. 党員たる国会議員の国会における各種採決においては「自立と共生」の基本理念にもとづく各自の信義にその判断を委ねるものであり、党議拘束はこれをかけない。 第30条(倫理規程) 倫理規程は、前条の規定にもとづき、別に定めることとする。 第6章 会計及び予算等 第1節 会計及び予算等 第31条(党財政) 本党の経費は、個人の自由意思にもとづいた党費及び個人献金、インターネット献金などの献金をはじめ、事業収入、政党交付金、その他の収入をもって充てる。 第32条(経費及び予算等) 本党の運営のため予算等を定める。 第33条(会計年度及び決算) 会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。その前年度の決算は、常任幹事会の承認を経て、党大会に報告する。 第2節 会計監査人 第34条(設置及び役割) 本党に、会計監査人を置き、党の経理を監査する。 第35条(構成及び任期) 1. 会計監査人は、衆議院議員から1名、参議院議員から1名を両院議員総会で選出する。 2. 会計監査人の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 第7章 補足 第36条(規約の改正) 本規約の改正は、党大会の議決により行うものとする。 第37条(規約に係る疑義) 本規約に規定されていない事項又は本規約の解釈、運用等に係る疑義については、常任幹事会が決定する。 附則 本規約は、平成24年7月11日から施行する。 平成24年7月11日結党議員大会にて承認
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